○江東区耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱
平成22年4月1日
22江都調第68号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)内にある建築物(木造建築物を除く。以下同じ。)の所有者で、耐震に対する相談を希望するものに耐震化アドバイザーを派遣し、技術的な助言を行うことにより建築物の耐震化の促進を図り、もって地震に強い安全なまちづくりを進めていくことを目的とする。
(耐震化アドバイザー)
第2条 耐震化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、区がアドバイザー派遣業務を行うために委託した機関(以下「アドバイザー派遣機関」という。)が選任し、区に登録した者とする。
(アドバイザーの業務)
第3条 アドバイザーは、建築物の耐震診断及び耐震改修に係る次に掲げる事項への助言を行うものとする。
(1) 耐震計画、構造、設備等の建築技術的事項
(2) 耐震診断及び耐震改修に係る法律、税制度、公的支援及び費用対効果に関する事項
(3) 分譲マンションにおける耐震診断及び耐震改修に係る管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人(以下「管理組合」という。))の合意形成に関する事項
(派遣対象建築物)
第4条 アドバイザーを派遣する対象となる建築物(以下「派遣対象建築物」という。)は、昭和56年5月31日以前に建築された民間建築物(国及び公共団体以外の者が所有する建築物をいう。)で次に掲げる要件のいずれかに該当する建築物とする。
(1) 江東区民間建築物耐震改修等助成要綱(平成20年3月31日19江都調第1086号)第12条第1項第2号から第5号までに規定する建築物
(2) 江東区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱(平成23年10月31日23江都調第1428号)に基づく助成対象となる建築物
(派遣対象者)
第5条 アドバイザーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 派遣対象建築物の所有者(大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。以下同じ。)を除く。)
(2) 管理組合
(派遣申請)
第6条 アドバイザーの派遣を受けようとする者(管理組合を除く。)は、江東区耐震化アドバイザー派遣申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であることを証明できる書類
(2) 派遣対象建築物の登記事項証明書若しくは権利を証明する書類又はその写し
(3) 大企業者でないことを示す書類(法人である場合に限る。)
2 アドバイザーの派遣を受けようとする管理組合は、耐震化アドバイザー派遣申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であることを証明できる書類
(2) 管理規約
3 前2項の場合において、アドバイザーの派遣を受けようとする期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに区長に申請するものとする。
2 アドバイザー派遣機関は、アドバイザーの派遣期間が複数年度にわたる場合は、各年度の最終派遣が終了した後、速やかに耐震化アドバイザー業務完了報告書により、区長に当該年度における業務報告をしなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により派遣決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(派遣回数)
第10条 アドバイザーの派遣回数は、1の派遣対象建築物につき8回までを限度とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、2回を限度として増やすことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は都市整備部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略