○江東区高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業等実施要綱

平成20年3月31日

19江保事第2559号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に住所を有する在宅で介護が必要な高齢者にホームヘルパーを派遣する事業の実施に関し必要な事項を定め、もって高齢者の自立した生活への復帰を援助するとともに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスの受給開始までの生活を支援することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 ホームヘルパーを派遣する事業(以下単に「事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 緊急時生活支援

(2) 外出支援

(3) 非該当者介護予防訪問介護費用助成(以下「非該当者費用助成」という。)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 緊急時生活支援

 65歳以上の者のみで構成される世帯の世帯員であって、江東区内に住所を有すること。

 同居者が傷病又は要介護若しくは要支援の認定(以下「要介護等認定」という。)(介護保険法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の利用の承認を含む。)を受けており、かつ、家事及び看護を行うことが困難な状態にあること。

 自立しており要介護等認定(総合事業の利用の承認を含む。)を受けていないが、傷病又は退院直後の身体機能の低下のため、緊急かつ一時的に生活支援が必要であること。

 回復後も自立を維持し、要介護等認定(総合事業の利用の承認を含む。)の申請をする見込みがないこと。

 常時介護を必要とする状態でないこと。

 入院治療を必要としないこと。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症を発症していないこと。

 ホームヘルパーに対し暴行、脅迫等を行う恐れがないこと。

(2) 外出支援

 65歳以上の者のみで構成される世帯の世帯員であって、江東区内に住所を有すること。

 同居者が傷病又は要介護等認定(総合事業の利用の承認を含む。)を受けていて、外出同行が困難な状態にあること。

 要支援認定を受けていること。

 身体機能の低下、うつ病又は認知症による閉じこもり傾向にあり、外出介助を要すること。

 介護予防訪問介護若しくは江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年4月1日28江福地第2082号)第6条第1項第2号に規定する訪問型サービスA(以下単に「訪問型サービスA」という。)又は江東区障害者移動支援事業実施要綱(平成18年9月29日18江保障第2842号)による外出介助を利用していないこと。

(3) 非該当者費用助成

 65歳以上の者のみで構成される世帯の世帯員であって、江東区内に住所を有すること。

 同居者が傷病又は要介護等認定(総合事業の利用の承認を含む。)を受けており、かつ、家事及び看護を行うことが困難な状態にあること。

 要介護等認定の申請日から認定確定日までの期間(以下「暫定期間」という。)に介護予防訪問介護又は訪問型サービスAを利用すること。

 要介護等認定で結果が非該当となること。

 生活保護受給者でないこと。

(支援の種類及び助成額)

第4条 区長は、次に掲げる事業で必要と認める支援を提供し、又は費用を助成するものとする。

(1) 緊急時生活支援

 調理及びその片付け

 洗濯及び衣類の補修

 買物代行(同行)及び薬取り

 居室、台所、浴室及びトイレ等の掃除、整理及びごみ出し

 シーツ交換及びベッドメイク

 清拭、足浴及び手浴(洗髪は除く。)

 着替えの介助

 日常生活に必要な外出の支援(散歩を含む。)

 その他区長が必要と認める生活支援

(2) 外出支援

 散歩

 日用品以外の買い物同行

 余暇活動等の社会参加の為の外出支援

 リハビリ目的での外出

(3) 非該当者費用助成

介護保険法に基づく介護予防訪問介護又は訪問型サービスAを利用し、要介護等認定の結果が非該当になった場合において、暫定期間に発生する費用を助成するものとし、助成額は、1回当たり2,700円(介護予防訪問介護又は訪問型サービスAに要する費用が2,700円未満の場合は、実費負担額)を限度とし、1年度当たり12回までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当する緊急時生活支援又は外出支援(以下「支援事業」という。)は提供しないものとする。

(1) 当該世帯の生産活動にかかわる支援

(2) 看護その他の専門的知識又は技術を必要とする支援

(実施日等)

第5条 支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

2 支援事業の実施時間は、午前9時から午後5時までの間とし、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 緊急時生活支援

 1回1時間又は1時間30分を単位とする。

 派遣開始4週間までは1週間に3時間を限度とし、以後1時間30分を限度とする。

 1時間30分単位の利用は、身体介護(買物同行、清拭、足浴及び手浴並びに外出同行)を必要とする場合とする。

 1時間単位の利用は、食事支援を必要とする場合とし、1週間に3日までとする。

(2) 外出支援

 1回1時間を単位とする。

 1週間につき1回の支援とし、12回を限度とする。

3 緊急時生活支援は4週間を単位とする。ただし、4週間ごとの再評価の結果により、12週間まで緊急時生活支援を延長することができる。

4 外出支援の実施期間は12週間を単位とする。ただし、利用者の心身状態又は天候等の状況により、24週間まで延長することができる。

(申請)

第6条 支援事業を希望する者(以下「支援事業申請者」という。)は、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 非該当者費用助成を希望する者(以下「費用助成申請者」という。)は、要介護等認定の確定日前日までに、高齢者訪問介護(非該当者)費用助成金申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類の写しを添付して区長に申請するものとする。

(1) 介護予防ケアプラン

(2) 訪問介護計画書

(3) 介護認定結果通知書

3 支援事業申請者及び費用助成申請者は、1年度につき第2条各号に規定するいずれか1種類のみを選択できるものとし、次回の利用は前回の事業の利用終了日から6か月以後とする。

(決定)

第7条 区長は、前条第1項の規定による支援の申請があった場合は、その内容を審査し、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業アセスメント票(別記第3号様式)を作成する。

2 区長は、支援については前項のアセスメント票に基づき事業実施の要否を決定し、実施を適当と認めるときは高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるときは高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業不決定通知書(別記第5号様式)により、速やかに当該支援事業申請者に通知するものとする。

3 区長は、前条第2項の規定による申請があったときはその内容を審査し、助成することを決定したときは費用助成申請者に対し高齢者訪問介護(非該当者)費用助成決定通知書(別記第6号様式)により、訪問介護事業者に対し高齢者訪問介護(非該当者)費用助成決定通知書(訪問介護事業所用)(別記第7号様式)により通知し、助成しないことを決定したときは、費用助成申請者に対し、高齢者訪問介護(非該当者)費用助成不決定通知書(別記第8号様式)により通知する。

(事業実施計画の作成)

第8条 区長は、前条第2項の規定による決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対する支援の回数、時間、実施期間、種類等を決定し、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業実施計画書(別記第9号様式)を作成する。

2 区長は、前項の決定を行うに当たっては、被支援者、被支援者の家族、長寿サポートセンターの職員その他必要と認める者と協議するものとする。

(調査)

第9条 区長は、被支援者に係る支援事業の内容及びその終了の適否について実施期間内に調査し、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業報告書(別記第10号様式)に基づき、支援事業の内容を変更又は終了する。

(支援事業の終了)

第10条 区長は、被支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業を終了することができる。この場合において、区長は、高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業終了通知書(別記第11号様式)により、当該被支援者に通知するものとする。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) 支援事業に支障を及ぼすと認められるとき。

(費用負担)

第11条 被支援者は、支援事業に係る実費の一部として、1時間当たり300円を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、生活保護受給者その他区長が特に必要と認めた者については、費用負担を免除することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(江東区高齢者自立生活支援事業運営要綱の廃止)

2 江東区高齢者自立生活支援事業運営要綱(平成12年3月13日江高福発第802号。以下「廃止要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日前に事業の実施の決定があった者については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、廃止要綱の規定は、なおその効力を有する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

 略

別記第9号様式(第8条関係)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

 略

別記第11号様式(第10条関係)

 略

江東区高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業等実施要綱

平成20年3月31日 江保事第2559号

(平成29年4月1日施行)