○江東区障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

18江保障第2842号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業として屋外での移動が著しく困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の外出を支援することにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 区長は、屋外での移動が著しく困難な障害者等1人に対しヘルパー等が1人以上付き添い、次に掲げる外出について、その移動を支援する事業(以下「サービス」という。)を行う。

(1) 生活必需品等の買物、金融機関等諸手続その他の社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等社会参加のための外出

2 前項の場合において、次に掲げる外出については、サービスの対象としない。

(1) 通年かつ長期にわたる外出又は営利活動を目的とする外出

(2) ギャンブル、飲酒等を目的とした外出

(3) 1日の範囲内で用務を終えることのできない外出

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長がサービスとして適切でないと判断する外出

(対象者)

第3条 対象者は、屋外での移動が著しく困難な知的障害者(児)、精神障害者(児)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)及び同号に規定する視覚障害に相当する身体障害者(児)(法第5条第4項に基づく同行援護の対象者であって、同法に規定する同行援護にないサービスが必要なものに限る。以下「視覚障害者(児)」という。)、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者及び児童(以下「難病患者等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の利用ができる者を除く。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区から法第19条に規定する介護給付費等の支給決定を受け、区外のグループホーム等に居住する者

(3) 区外の施設に入所している者で、一時帰宅中にサービスが必要となったもの

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(利用申請)

第4条 サービスを利用しようとする者(その者が満18歳未満であるときは、その保護者。以下「申請者」という。)は、江東区地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。

(利用決定)

第5条 区長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否、身体介護の要否、支給期間等を決定するとともに、別表第1に定める区分に応じた支給時間数の範囲内で1月当たりの支給時間を決定する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 区長は、前項の利用の可否については江東区地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、利用の変更の可否については江東区地域生活支援事業利用変更決定(却下)通知書(別記第2号の2様式)により当該申請者に通知するとともに、利用決定した申請者(以下「利用者」という。)に地域生活支援事業受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)を交付する。

(利用の更新)

第6条 利用決定の有効期間は、決定を行った日から1年以内で区長が決定した日までの期間とする。

2 利用者は、利用期間終了後も引き続きサービスを利用しようとするときは、利用期間終了日までに第4条に規定する申請を行うものとする。

(利用の方法)

第7条 利用者は、サービスを実施する事業者に受給者証を提示し、サービスの利用に関する契約を締結するものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、サービスの提供を受けたときは、次の各号に掲げる場合(申請日の属する年度の利用者の属する世帯の区市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額に基づき判定する。)に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を実費として負担するものとする。ただし、その額が受給者証に記載された利用者負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する額をいう。以下同じ。)に相当する額を超える場合は、当該利用者負担上限月額を負担する。

(1) 利用者の属する世帯が区市町村民税所得割課税世帯の場合 別表第2に定める単価、別表第6に定める加算額及び別表第7に定める単価にそれぞれサービスの提供を受けた回数を乗じて得た額を合算した額の100分の5に相当する額

(2) 利用者の属する世帯が区市町村民税非課税世帯の場合 0円

(3) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯の場合 0円

2 前項の場合において、利用者が第19条に規定する移動支援従事者のうち、障害者居宅介護従業者基礎研修課程、訪問介護員養成研修3級課程若しくは居宅介護従業者養成研修3級課程の修了者又は居宅介護事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものから次の各号に掲げるサービスを受けた場合のサービスの提供に要した費用の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 身体介護を伴うサービス 別表第3に定める単価、別表第6に定める加算額及び別表第7に定める単価にそれぞれサービスの提供を受けた回数を乗じて得た額

(2) 身体介護を伴わないサービス及び乗降介助 別表第4に定める単価、別表第6に定める加算額及び別表第7に定める単価にそれぞれサービスの提供を受けた回数を乗じて得た額

3 第1項の場合において、第19条に規定する移動支援従事者のうち、介護職員初任者研修課程修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者、訪問介護員養成研修2級課程修了者又は居宅介護従業者養成研修2級課程修了者をサービス提供責任者として配置している第14条に規定する移動支援事業者において、当該サービス提供責任者が作成した移動支援計画に基づく次の各号に掲げるサービスを受けた場合のサービスの提供に要した費用の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 身体介護を伴うサービス 別表第3に定める単価、別表第6に定める加算額及び別表第7に定める単価にそれぞれサービスの提供を受けた回数を乗じて得た額

(2) 身体介護を伴わないサービス及び乗降介助 別表第5に定める単価、別表第6に定める加算額及び別表第7に定める単価にそれぞれサービスの提供を受けた回数を乗じて得た額

4 区長は、利用者がサービスの提供を受けたときは、サービスの提供に要した費用の額のうち前3項に規定する利用者負担額を除いた額(以下「移動支援給付費」という。)を負担する。

5 区長は、サービスを提供した第14条に規定する移動支援事業者に、移動支援給付費を直接支払うことができる。

(利用者負担額の特例)

第9条 区長は、災害その他特別な事情により利用者が実費負担することが困難と認める場合は、利用者負担額を減額又は免除することができる。

2 利用者は、前項に規定する減額又は免除を受けようとする場合は、申請書により区長に申請するものとする。

(利用決定の取消し)

第10条 区長は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 本事業の対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。

(事業者の要件)

第11条 サービスを実施する事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者で区に登録したものとする。

(1) 平成18年9月30日において都道府県の外出介護の事業者指定を受け、江東区においてサービスを提供していた事業者

(2) 法第36条第1項の規定に基づき、都道府県から居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の指定を受けている事業者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づき、都道府県から訪問介護事業者の指定を受けている事業者

(事業者登録の申請)

第12条 サービスを実施しようとする事業者は、障害者移動支援事業者登録申請書(別記第4号様式)に定款、指定通知書、運営規程、従事者一覧表、修了証の写し及び利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を添付し、区長に申請するものとする。

(登録の通知)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録することを決定したときは、障害者移動支援事業者登録通知書(別記第5号様式)により当該事業者に通知する。

2 前項の規定により、サービスを実施する事業者に登録したものは、区長が別に定める基準を遵守するものとする。

(移動支援事業者の名称等の変更、廃止等の届出)

第14条 前条の規定により登録の決定を受けた事業者(以下「移動支援事業者」という。)は、登録事項に変更があったときは、障害者移動支援事業者登録変更届出書(別記第6号様式)により、区長に届け出るものとする。

2 移動支援事業者は、サービスの廃止、休止又は再開をするときは、障害者移動支援事業者事業廃止(休止・再開)届出書(別記第7号様式)により、区長に届け出るものとする。

(登録期間及び登録の更新)

第15条 移動支援事業者の登録の有効期間は、6年間とする。

2 移動支援事業者は、登録期間終了後も引き続きサービスを実施しようとするときは、登録期間終了日までに第12条に規定する申請を行うものとする。

(報告等)

第16条 区長は、サービスに関して必要があると認めるときは、移動支援事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは移動支援事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(契約内容の報告)

第17条 移動支援事業者は、利用者とサービスの利用に係る契約をしたときは、その契約内容を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第10条第3項及び第4項の規定を準用し、障害者移動支援事業契約内容報告書(別記第8号様式)により、区長に報告するものとする。

(登録の取消し)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 移動支援給付費の請求に関し不正があったとき。

(2) 移動支援事業者が偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 移動支援事業者又は移動支援事業者であった者が、第16条の規定による質問又は調査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(移動支援従事者の資格要件)

第19条 サービスに従事できる者は、別表第8のとおりとする。

(移動支援給付費の支払請求)

第20条 移動支援事業者は、第8条第4項の規定により移動支援給付費の支払を受けようとするときは、サービス提供月の翌月10日までに移動支援給付費請求書(別記第9号様式)、移動支援給付費明細書(別記第10号様式)及び移動支援サービス提供実績記録票(別記第11号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があった場合には、その内容を審査し、当該請求が適当であると認めるときは、当該移動支援事業者に当該サービス提供月の翌々月末までに当該移動支援給付費を支払う。

3 区長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不正利得の徴収等)

第21条 区長は、移動支援事業者が、偽りその他不正な手段によって移動支援給付費の支払を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支払額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係書類等の保存)

第22条 移動支援事業者は、移動支援給付費の請求に係る書類及び関係書類を、当該請求のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(移動支援給付費管理台帳)

第23条 区長は、移動支援給付費管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成19年3月31日までの間、第9条第2項の規定は、重度訪問介護、視覚障害者移動介護、行動援護従事者養成研修修了者が行うサービスについても適用する。

3 施行日から平成19年3月31日までの間に第5条に規定する利用の決定を受けた者(以下「経過措置適用者」という。)については、第6条の規定にかかわらず、その有効期間を平成20年3月31日までとする。この場合において、介護給付費等を併給する経過措置適用者の第9条第1項に規定する利用者負担額の上限額は、介護給付費等の利用者負担上限額と同額とする。

4 施行日から平成21年3月31日までの間に第13条に規定する登録を受けた移動支援事業者は、第15条第1項の規定にかかわらず、その登録期間を平成21年3月31日までとする。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

支給時間数(移動支援従事者1人当たり)

知的障害者

32時間

精神障害者

肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者

視覚障害者

難病患者等(満18歳未満の者を除く。)

障害児(知的障害者、精神障害者、肢体不自由1級若しくは2級に相当する身体障害者又は視覚障害者のうち、満18歳未満の者をいう。)

16時間

難病患者等(満18歳未満の者に限る。)

※ 支給時間数は、身体介護を伴う場合、身体介護を伴わない場合共に同時間数とする。

別表第2(第8条関係)

単価区分

算定時間数

サービス提供時間数

単価(身体介護を伴わない)

単価(身体介護を伴う・ヘルパー1人目)

単価(身体介護を伴う・ヘルパー2人目)

基本単価

30分

20分以上50分未満

1,176円

2,856円

2,856円

1時間

50分以上1時間20分未満

2,195円

4,502円

4,502円

1時間30分

1時間20分以上1時間50分未満

3,068円

6,540円

6,540円

2時間

1時間50分以上2時間20分未満

3,841円

7,459円

7,459円

2時間30分

2時間20分以上2時間50分未満

4,614円

8,400円

8,400円

3時間

2時間50分以上3時間20分未満

5,387円

9,329円

9,329円


3時間30分

3時間20分以上3時間50分未満

6,160円

10,259円

10,259円

4時間

3時間50分以上4時間20分未満

6,932円

11,188円

11,188円

4時間30分

4時間20分以上4時間50分未満

7,705円

12,118円

12,118円

5時間

4時間50分以上5時間20分未満

8,478円

13,048円

13,048円

5時間30分

5時間20分以上5時間50分未満

9,251円

13,977円

13,977円

6時間

5時間50分以上6時間20分未満

10,024円

14,907円

14,907円

6時間30分

6時間20分以上6時間50分未満

10,796円

15,836円

15,836円

7時間

6時間50分以上7時間20分未満

11,569円

16,766円

16,766円


7時間30分

7時間20分以上7時間50分未満

12,342円

17,696円

17,696円

8時間

7時間50分以上8時間20分未満

13,115円

18,625円

18,625円

超過加算(8時間以上利用時)

30分

20分以上30分以下

772円

929円

929円

時間帯加算

深夜(0時から6時まで、及び22時から24時までをいう。以下同じ。)

30分

593円

1,433円

1,433円

早朝(6時から8時までをいう。以下同じ。)

30分

291円

716円

716円

夜間(18時から22時までをいう。以下同じ。)

30分

291円

716円

716円

※1 算定時間数の最小単位は30分とし、基本単価については算定時間数を30分ごとに設定する(以下別表第3別表第4及び別表第5において同じ。)。

※2 基本単価の算定時間数に対するサービス提供時間数は、算定時間数から10分を差し引いた時間以上20分を加算した時間未満とし、超過加算の単価の算定時間数に対するサービス提供時間数は、算定時間数から10分を差し引いた時間以上算定時間以下とする(以下別表第3別表第4及び別表第5において同じ。)。

※3 時間帯加算は、利用した時間帯の区分の応じ、30分ごとにサービス開始時刻が属する時間帯における単価を基本単価に加算するものとする。この場合において、サービスの提供時間にサービスの開始時刻が属する時間帯以外の時間帯を含む場合は、当該30分のうち多くの時間を占める時間帯における単価を加算する(以下別表第3別表第4及び別表第5において同じ。)。

※4 時間帯加算がされる時間帯と時間帯加算がされない時間帯にまたがってサービスの利用があった場合は、30分のうち多くの時間帯を占める時間帯における単価区分により算定する(以下別表第3別表第4及び別表第5において同じ。)。

別表第3(第8条関係)

単価区分

算定時間数

サービス提供時間数

単価(身体介護を伴う・ヘルパー1人目)

単価(身体介護を伴う・ヘルパー2人目)

基本単価

30分

20分以上50分未満

2,004円

2,004円

1時間

50分以上1時間20分未満

3,147円

3,147円

1時間30分

1時間20分以上1時間50分未満

4,580円

4,580円

2時間

1時間50分以上2時間20分未満

5,219円

5,219円

2時間30分

2時間20分以上2時間50分未満

5,880円

5,880円

3時間

2時間50分以上3時間20分未満

6,529円

6,529円

3時間30分

3時間20分以上3時間50分未満

7,179円

7,179円

4時間

3時間50分以上4時間20分未満

7,828円

7,828円

4時間30分

4時間20分以上4時間50分未満

8,478円

8,478円

5時間

4時間50分以上5時間20分未満

9,139円

9,139円

5時間30分

5時間20分以上5時間50分未満

9,788円

9,788円

6時間

5時間50分以上6時間20分未満

10,438円

10,438円

6時間30分

6時間20分以上6時間50分未満

11,088円

11,088円

7時間

6時間50分以上7時間20分未満

11,737円

11,737円

7時間30分

7時間20分以上7時間50分未満

12,387円

12,387円

8時間

7時間50分以上8時間20分未満

13,036円

13,036円

超過加算(8時間以上利用時)

30分

20分以上30分以下

649円

649円

時間帯加算

深夜

30分

1,008円

1,008円

早朝

30分

504円

504円

夜間

30分

504円

504円

別表第4(第8条関係)

単価区分

算定時間数

サービス提供時間数

単価(身体介護を伴わない)

基本単価

30分

20分以上50分未満

1,064円

1時間

50分以上1時間20分未満

1,971円

1時間30分

1時間20分以上1時間50分未満

2,766円

2時間

1時間50分以上2時間20分未満

3,460円

2時間30分

2時間20分以上2時間50分未満

4,155円

3時間

2時間50分以上3時間20分未満

4,849円

3時間30分

3時間20分以上3時間50分未満

5,544円

4時間

3時間50分以上4時間20分未満

6,238円

4時間30分

4時間20分以上4時間50分未満

6,932円

5時間

4時間50分以上5時間20分未満

7,627円

5時間30分

5時間20分以上5時間50分未満

8,321円

6時間

5時間50分以上6時間20分未満

9,027円

6時間30分

6時間20分以上6時間50分未満

9,721円

7時間

6時間50分以上7時間20分未満

10,416円

7時間30分

7時間20分以上7時間50分未満

11,110円

8時間

7時間50分以上8時間20分未満

11,804円

超過加算(8時間以上利用時)

30分

20分以上30分以下

649円

時間帯加算

深夜

30分

537円

早朝

30分

257円

夜間

30分

257円

別表第5(第8条関係)

単価区分

算定時間数

サービス提供時間数

単価(身体介護を伴わない)

基本単価

30分

20分以上50分未満

828円

1時間

50分以上1時間20分未満

1,534円

1時間30分

1時間20分以上1時間50分未満

2,150円

2時間

1時間50分以上2時間20分未満

2,688円

2時間30分

2時間20分以上2時間50分未満

3,225円

3時間

2時間50分以上3時間20分未満

3,774円

3時間30分

3時間20分以上3時間50分未満

4,312円

4時間

3時間50分以上4時間20分未満

4,849円

4時間30分

4時間20分以上4時間50分未満

5,398円

5時間

4時間50分以上5時間20分未満

5,936円

5時間30分

5時間20分以上5時間50分未満

6,473円

6時間

5時間50分以上6時間20分未満

7,022円

6時間30分

6時間20分以上6時間50分未満

7,560円

7時間

6時間50分以上7時間20分未満

8,097円

7時間30分

7時間20分以上7時間50分未満

8,635円

8時間

7時間50分以上8時間20分未満

9,184円

超過加算(8時間以上利用時)

30分

20分以上30分以下

537円

時間帯加算

深夜

30分

414円

早朝

30分

201円

夜間

30分

201円

別表第6(第8条関係)

加算内容

加算額

特定事業所加算(Ⅰ)

所定単価の100分の20

特定事業所加算(Ⅱ)

所定単価の100分の10

特定事業所加算(Ⅲ)

所定単価の100分の10

特定事業所加算(Ⅳ)

所定単価の100分の5

※ 特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)の算定要件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第1注12の規定を準用する。この場合において、「指定居宅介護は共生型居宅介護」とあるのは「サービス」と、「単位数」とあるのは「金額」と、「所定単位数」とあるのは「サービスの提供に要した費用の額から、初回加算の算定又は利用者負担上限額管理加算の算定がある場合は、その単価を除いた額」と読み替えるものとする。ただし、金額について、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第7(第8条関係)

加算内容

単価

初回加算

2,240円

利用者負担上限額管理加算

1,680円

※1 初回加算の算定要件は、報酬告示別表第1の2注の規定を準用する。この場合において、「指定居宅介護事業所等」とあるのは「移動支援事業者」と、「居宅介護計画」とあるのは「移動支援計画」と、「指定居宅介護等」とあるのは「サービス」と、「居宅介護従業者」とあるのは「移動支援従事者」と、「所定単位数」とあるのは「初回加算の単価」と読み替えるものとする。

※2 利用者負担上限額管理加算は、利用者が利用者負担額の合計額の管理を行う移動支援事業者以外の移動支援事業者からサービスの提供を受けた際に、利用者負担額の合計額の管理を行う移動支援事業者が利用者負担額の合計額について管理を行った場合において、1月につき加算する。ただし、利用者負担額の合計額が利用者負担上限月額未満である場合は、当該加算は算定できない。

別表第8(第19条関係)

区分

対象者

介護福祉士

看護師

准看護師

知的障害者(児)、精神障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児)、難病患者等

実務者研修、介護職員初任者研修課程、居宅介護職員初任者研修課程、訪問介護員養成研修1級若しくは2級課程、介護職員基礎研修課程、居宅介護従業者養成研修1級若しくは2級課程又は生活援助従事者研修課程の修了者

知的障害者(児)、精神障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児)、難病患者等(生活援助従事者研修課程の修了者がサービスに従事する場合は、身体介護を伴わないものに限る。)

障害者居宅介護従業者基礎研修課程、訪問介護員養成研修3級課程又は居宅介護従業者養成研修3級課程の修了者

知的障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児)、難病患者等

重度訪問介護従業者養成研修課程、日常生活支援従業者養成研修課程、全身性障害者外出介護従業者養成研修課程又は全身性障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者

肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)

同行援護従業者養成研修一般課程、視覚障害者外出介護従業者養成研修課程又は視覚障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者若しくは国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害者学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

視覚障害者(児)

知的障害者外出介護従業者養成研修課程又は知的障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者

知的障害者(児)

行動援護従業者養成研修課程、強度行動障害支援者養成研修過程の修了者

知的障害者(児)、精神障害者(児)

居宅介護事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

知的障害者(児)、肢体不自由1級又は2級に相当する身体障害者(児)、視覚障害者(児)

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第2号の2様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第12条関係)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

 略

別記第6号様式(第14条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第17条関係)

 略

別記第9号様式(第20条関係)

 略

別記第10号様式(第20条関係)

 略

別記第11号様式(第20条関係)

 略

江東区障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 江保障第2842号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成18年9月29日 江保障第2842号
平成22年4月1日 江福障第2206号
平成23年9月30日 江福障第2290号
平成27年4月1日 江福障第2450号
平成28年1月4日 江福障第2935号
平成30年4月1日 江福障第807号
令和2年3月25日 江福障第2793号
令和2年4月1日 江障障第1025号
令和3年4月1日 江障障第579号
令和4年3月31日 江障障第2747号