○江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

28江福地第2082号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業をいう。

(2) 事業者 介護予防・生活支援サービスを行う者をいう。

(3) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。

(4) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(5) 従前相当訪問型サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(6) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業をいう。

(7) 旧介護予防通所介護 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(8) 従前相当通所型サービス 旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(9) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。

(10) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。

(11) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第一号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(12) 第一号事業支給費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該第一号事業に要した費用を超えるときは、当該第一号事業に要した費用の額)をいう。

(13) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第一号事業支給費が利用者に代わり指定事業者に支払われる場合の当該第一号事業支給費に係るサービスをいう。

(14) 基本チェックリスト 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1をいう。

(15) 事業対象者 基本チェックリストの質問項目に対する回答の結果が、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に掲げる様式第2のいずれかの基準に該当した者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法及び関係法令等で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とする。

2 区は、総合事業を適正に実施することができると認められる法人その他区長が適当と認める者に総合事業の実施を委託し、又は当該者が当該事業に要する経費の一部を補助することができる。

(総合事業の一般原則)

第4条 総合事業を実施する者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域との結び付きを重視し、区、地域包括支援センターその他保健、医療又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

2 総合事業を実施する者(第6条第1項第1号及び第10条第1項第1号に規定する事業を実施する者に限る。次項において同じ。)は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

3 総合事業を実施する者は、介護予防・生活支援サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(訪問型サービスの基本方針)

第5条 訪問型サービスは、その利用者が可能な限り利用者の居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防を目的として日常生活上の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問型サービスの事業内容等)

第6条 訪問型サービスの種類及び内容は次のとおりとし、対象者、単位等は別表第1及び別表第2のとおりとする。

(1) 介護予防型訪問 旧介護予防訪問介護に相当するサービスの身体介護を伴うサービス又は次に掲げる区分により、主に事業者に雇用されている者によって旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準により提供される買い物、掃除、洗濯、薬の受取り、食事の準備及び調理その他の利用者の日常生活の支援を行うサービスをいう。

 介護一体型(介護予防型訪問を法第8条第2項に規定する訪問介護と一体的に提供するサービス並びに介護予防型訪問を旧介護予防訪問介護及び従前相当訪問型サービスと一体的に提供するサービスであって、平成29年度までに区長の指定を受けたものをいう。)

 単独型(介護予防型訪問を単独で提供するサービスをいう。)

(2) 元気アップ訪問 次に掲げる区分により、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は柔道整復師によって提供される利用者の生活機能に関する問題を総合的に把握及び評価し、社会参加を高めるために必要な相談、指導等を行うサービスをいう。

 タイプⅠ(保健師又は看護師が利用者の居宅に訪問し、生活習慣等の指導を行うサービスをいう。)

 タイプⅡ(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者の居宅に訪問し、利用者の居宅で行うことのできるリハビリ等の指導を行うサービスをいう。)

 タイプⅢ(管理栄養士が利用者の居宅に訪問し、低栄養及びえん機能の改善並びに健康状態に合わせた食事指導等を行うサービスをいう。)

 アセスメント訪問(第10条第1項第3号に規定する元気アップトレーニングの利用者の居宅における生活動作及び生活環境を把握するサービスをいう。)

2 元気アップ訪問の実施期間及び実施時間は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第2号ア及びのサービス 実施期間は、原則として3か月とし、実施時間は、1週につき1回の場合は1回につき90分とし、1週につき2回の場合は1回につき45分とする。ただし、区長が生活機能改善のために必要と認めるときは、実施期間を6か月まで延長することができる。

(2) 前項第2号ウのサービス 実施期間は原則として3か月(1週につき1回)とし、実施時間は1回につき60分とする。

(3) 前項第2号エのサービス 実施回数は、第10条第1項第3号に規定する元気アップトレーニングの利用期間中に1回とし、実施時間は1回につき45分とする。

3 元気アップ訪問を利用しようとする者(次項において「申請者」という。)は、江東区介護予防・日常生活支援総合事業元気アップサービス利用申請書(別記第1号様式)を事業者に提出するものとする。

4 事業者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区介護予防・目常生活支援総合事業元気アップサービス利用承認通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区介護予防・日常生活支援総合事業元気アップサービス利用不承認通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するとともに、区へ報告する。

(介護予防型訪問の従業者の員数)

第6条の2 指定介護予防型訪問の事業を行う者(以下「指定介護予防型訪問事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防型訪問事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防型訪問従業者」という。)の職種及び員数は次のとおりとする。

(1) 介護予防型訪問介護一体型

 訪問介護員・従事者 一体的に運営されている指定訪問介護の提供に当たる訪問介護員(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条に規定する訪問介護員等をいう。)を常勤換算方法で2.5以上及び介護予防型訪問の提供に当たる従事者(介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等又は区独自研修修了者(第8条に規定する区独自研修を修了した者をいう。以下同じ。)に限る。本号イを除き、以下同じ。)を必要数

 訪問事業責任者 従事者(介護福祉士又は実務者研修修了者等に限る。)のうち1人以上(常勤の者を1人以上置かなければならない。)この場合において、指定居宅サービス等基準における1人のサービス提供責任者当たりの指定訪問介護の利用者数が40人に満たないときは、当該サービス提供責任者は40人から当該利用者数を減じて得た人数の範囲内で、訪問事業責任者を兼務することができる。

(2) 介護予防型訪問単独型

 従事者 従事者を常勤に換算して1以上

 訪問事業責任者 従事者のうち1人以上

2 前項の場合において、介護予防型訪問の提供に当たる従事者のうち、区独自研修修了者は、身体介護を伴うサービスに従事することができない。

(介護予防型訪問の管理者)

第6条の3 指定介護予防型訪問介護一体型の事業者は、指定介護予防型介護一体型の事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防型訪問介護一体型の事業所の管理上支障がない場合には、当該介護予防型訪問介護一体型の事業所の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防型訪問単独型の事業者は、指定介護予防型訪問単独型の事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、介護予防型訪問単独型事業所の管理上支障がない場合には、当該介護予防型訪問単独型の事業所の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(介護予防型訪問の設備及び備品等)

第6条の4 指定介護予防型訪問事業者は、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防型訪問の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条の5 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第6条の26に規定する運営規程の概要、介護予防型訪問介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防型訪問事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、又はに掲げるもの

 指定介護予防型訪問事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防型訪問事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防型訪問事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防型訪問事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防型訪問事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防型訪問事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防型訪問事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第6条の6 指定介護予防型訪問事業者は、正当な理由なく指定介護予防型訪問の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第6条の7 指定介護予防型訪問事業者は、当該指定介護予防型訪問事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防型訪問を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント(これらに相当するサービスを含む。以下「介護予防支援等」という。)を行う者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の介護予防型訪問事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第6条の8 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は基本チェックリストによる事業対象者であること(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 指定介護予防型訪問事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防型訪問を提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第6条の9 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定等の申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第6条の10 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問の提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第6条の11 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問を提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第一号事業支給費の支給を受けるための援助)

第6条の12 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第140条の62の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防・生活支援サービス計画の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を区に対して届け出ること等により、第一号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第一号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画に沿ったサービスの提供)

第6条の13 指定介護予防型訪問事業者は、介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防・生活支援サービス計画に沿った指定介護予防型訪問を提供しなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画等の変更の援助)

第6条の14 指定介護予防型訪問事業者は、利用者が介護予防・生活支援サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第6条の15 指定介護予防型訪問事業者は、介護予防型訪問従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービス提供の記録)

第6条の16 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問を提供した際には、当該指定介護予防型訪問の提供日及び内容、当該指定介護予防型訪問について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払いを受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防・生活支援サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第6条の17 指定介護予防型訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防型訪問を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防型訪問に係る第一号事業支給費用基準額から当該指定介護予防型訪問事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防型訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型訪問を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防型訪問に係る第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防型訪問を行う場合には、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防型訪問事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第6条の18 指定介護予防型訪問事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型訪問に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防型訪問の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定介護予防型訪問の基本取扱方針)

第6条の19 指定介護予防型訪問は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、自らその提供する指定介護予防型訪問の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定介護予防型訪問の具体的取扱方針)

第6条の20 指定介護予防型訪問事業者の行う指定介護予防型訪問の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防型訪問の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定介護予防型訪問の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定介護予防型訪問の提供に当たっては、個別サービス計画書に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(4) 指定介護予防型訪問の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定介護予防型訪問の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(個別サービス計画書の作成)

第6条の21 指定介護予防型訪問事業所の訪問事業責任者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定介護予防型訪問の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した個別サービス計画書を作成しなければならない。

2 個別サービス計画書は、既に介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防・生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業所の訪問事業責任者は、個別サービス計画書の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 指定介護予防型訪問事業所の訪問事業責任者は、個別サービス計画書を作成した際には、当該個別サービス計画書を利用者に交付しなければならない。

5 介護予防型訪問従業者は、それぞれの利用者について、個別サービス計画書に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第6条の22 指定介護予防型訪問事業者は、介護予防型訪問従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定介護予防型訪問の提供をさせてはならない。

(利用者に関する区への通知)

第6条の23 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を区に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護予防型訪問の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第6条の24 介護予防型訪問従業者は、現に指定介護予防型訪問の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第6条の25 指定介護予防型訪問事業所の管理者は、当該介護予防型訪問従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業所の管理者は、介護予防型訪問従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者(第6条の2第1号イ及び同条第2号イに規定する訪問事業責任者をいう。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定介護予防型訪問の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 指定介護予防・日常生活支援事業者等のサービス関係者に対し、指定介護予防型訪問の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等指定介護予防・日常生活支援事業者等との連携に関すること。

(5) 介護予防型訪問従業者(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 介護予防型訪問従業者の業務の実施状況を把握すること。

(7) 介護予防型訪問従業者の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 介護予防型訪問従業者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第6条の26 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防型訪問の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第6条の27 指定介護予防型訪問事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防型訪問を提供できるよう、指定介護予防型訪問事業所ごとに介護予防型訪問従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問事業所ごとに、介護予防型訪問従業者によって指定介護予防型訪問を提供しなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業者は、介護予防型訪問従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防型訪問事業者は、適切な指定介護予防型訪問の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防型訪問従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第6条の27の2 指定介護予防型訪問事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防型訪問の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、介護予防型訪問従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第6条の28 指定介護予防型訪問事業者は、介護予防型訪問従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、当該指定介護予防型訪問事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業者は、当該指定介護予防型訪問事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防型訪問事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防型訪問従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防型訪問事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防型訪問事業所において、介護予防型訪問従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第6条の29 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防型訪問従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防型訪問事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第6条の30 指定介護予防型訪問事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、当該指定介護予防型訪問事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第6条の31 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第6条の31の2 指定介護予防型訪問介護事業者は、介護予防・生活支援サービス計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを当該計画に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第6条の32 指定介護予防型訪問事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第6条の33 指定介護予防型訪問事業者は、提供した指定介護予防型訪問に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業者は、提供した指定介護予防型訪問に関し、法第23条の規定により区が行う文書その他の物件の提出若しくは提示を求め又は区の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区が行う調査に協力するとともに、区から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防型訪問事業者は、区から求めがあった場合には、前項の改善の内容を区に報告しなければならない。

5 指定介護予防型訪問事業者は、提供した指定介護予防型訪問に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防型訪問事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第6条の34 指定介護予防型訪問事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防型訪問に関する利用者からの苦情に関して区等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の区が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防型訪問を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防型訪問の提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第6条の35 指定介護予防型訪問事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問の提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防型訪問事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第6条の35の2 指定介護予防型訪問事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防型訪問事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防型訪問従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防型訪問事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防型訪問事業所において、介護予防型訪問従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第6条の36 指定介護予防型訪問事業者は、指定介護予防型訪問事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防型訪問の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第6条の37 指定介護予防型訪問事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防型訪問事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 個別サービス計画書

(2) 第6条の16第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第6条の23に規定する区への通知に係る記録

(4) 第6条の33第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第6条の35第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(訪問型サービスの人員及び設備)

第7条 元気アップ訪問の人員の基準は、別表第3のとおりとする。

(訪問型サービス従事者に係る区独自研修)

第8条 区は、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)(以下「ガイドライン」という。)に基づき、介護予防型訪問の従事者を養成するための研修(以下「区独自研修」という。)を実施する。

2 区独自研修は、ガイドラインに準じて実施する。

3 介護予防型訪問を提供する事業者は、区独自研修の修了者の積極的な雇用に努めるものとする。

4 前項の事業者は、区独自研修の修了者が訪問型サービスに従事する際は、現場に適応するまで訪問型サービスの経験者と同行訪問を行う等十分な指導及び育成に努めるものとする。

5 区独自研修の修了者は、身分を証する書類(区独自研修の修了時に区から区独自研修の修了者に交付される当該修了を証する書類をいう。)を保管し、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。

(通所型サービスの基本方針)

第9条 通所型サービスは、自立支援に資するサービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(通所型サービスの事業内容等)

第10条 通所型サービスの種類及び内容は次のとおりとし、対象者、単位等は別表第4及び別表第5のとおりとする。

(1) 介護予防型通所 次に掲げる区分により、主に事業者に雇用されている者によって旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準により提供される自立支援を目的とした生活機能訓練及び社会交流の場を提供し、身体機能の向上のための機能訓練、生活機能向上のためのトレーニングその他介護予防のために必要と認められる支援を行うサービスをいう。

 介護一体型(介護予防型通所を法第8条第7項に規定する通所介護又は法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護と一体的に提供するもの並びに介護予防型通所を旧介護予防通所介護及び従前相当通所型サービスと一体的に提供するサービスであって、平成29年度までに区長の指定を受けたものをいう。)

 単独型(介護予防型通所を単独で提供するサービスをいう。)

(2) ご近所ミニデイ 住民等の多様な主体によって提供される、高齢者の閉じこもりの防止及び孤独感の緩和を図ることを目的として週1回3時間以上の活動の拠点を提供し、高齢者の心身の活性化を促すサービス(食事を含む。)をいう。

(3) 元気アップトレーニング 理学療法士、作業療法士、柔道整復師等によって提供される機能改善に特化した訓練プログラムを行うサービスをいう。

 複合型(理学療法士、作業療法士等によって提供される運動器機能向上、栄養改善又は口くう機能向上に係る内容を組み合わせて構成する生活機能改善に特化した訓練プログラムを行うサービスをいう。)

 運動特化型(柔道整復師によって提供される運動機能改善に特化した訓練プログラムを行うサービスをいう。)

2 元気アップトレーニングの利用は、同一の利用者につき1回に限るものとする。

3 元気アップトレーニング(複合型)の実施期間は、原則として3か月間(1週につき2回)とし、実施時間は1回につき120分とする。ただし、区長が生活機能改善のために必要と認めるときは、実施期間を6か月まで延長することができる。

4 元気アップトレーニング(運動特化型)の実施期間は、原則として3か月間(1週につき2回)とし、実施時間は1回につき60分とする。ただし、区長が運動機能改善のために必要と認めるときは、実施期間を6か月まで延長することができる。

5 元気アップトレーニング(複合型)の定員は1回につき10人とし、元気アップトレーニング(運動特化型)の定員は1回につき5人とする。

6 元気アップトレーニング(複合型)を実施する事業者は、利用者のうち希望する者に対して送迎を行うものとする。

7 元気アップトレーニングを利用しようとする者(次項において「申請者」という。)は、江東区介護予防・日常生活支援総合事業元気アップサービス利用申請書を事業者に提出するものとする。

8 事業者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区介護予防・日常生活支援総合事業元気アップサービス利用承認通知書により、不適当と認めるものについては江東区介護予防・日常生活支援総合事業元気アップサービス利用不承認通知書により、当該申請者に通知するとともに、区ヘ報告する。

(介護予防型通所の人員)

第10条の2 介護予防型通所の人員の基準は、次のとおりとする。

(1) 介護予防型通所介護一体型

 生活相談員 指定介護予防型通所介護一体型の提供日ごとに、指定介護予防型通所介護一体型を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防型通所介護一体型の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防型通所介護一体型を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数。ただし、生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 指定介護予防型通所介護一体型の単位ごとに、専ら当該介護予防型通所介護一体型の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

 介護職員 指定介護予防型通所介護一体型の単位ごとに、当該指定介護予防型通所介護一体型を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防型通所介護一体型の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防型通所介護一体型を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該介護予防型通所介護一体型の事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防型通所介護一体型の事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防型通所介護一体型又は指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護の利用者。以下この号において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数。この場合において、指定居宅サービス等基準又は指定地域密着型サービス基準に抵触しない範囲で単独型の基準を適用できるものとする。

 機能訓練指導員 1人以上。ただし、機能訓練指導員として配置する者は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)のいずれかの資格を有する者とする。

(2) 介護予防型通所単独型

 介護職員 指定介護予防型通所単独型の単位ごとに、当該指定介護予防型通所単独型を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防型通所単独型の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防型通所単独型を提供している時間数で除して得た数が介護予防型通所の利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、介護予防型通所の利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

2 一体的に提供される地域密着型通所介護の利用定員が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防型通所介護一体型の単位ごとに、当該指定介護予防型通所介護一体型を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定介護予防型通所介護一体型の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

(介護予防型通所の管理者)

第10条の3 指定介護予防型通所介護一体型の事業者は、指定介護予防型通所介護一体型の事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防型通所介護一体型の事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防型通所単独型の事業者は、指定介護予防型通所単独型の事業所ごとに専らその職務に従事する管理者(東京都介護予防運動指導員養成事業の受講対象者で、かつ、区独自研修修了者又は通所介護事業所等において介護に関する実務経験を通算で1年以上(勤務日数180日以上)有する者に限る。)を置かなければならない。なお、東京都介護予防運動指導員養成事業の受講対象者とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、介護支援専門員、健康運動指導士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員2級以上で実務経験2年以上の者、実務者研修修了者及び初任者研修修了者で実務経験2年以上のものをいう。ただし、指定介護予防型通所単独型の事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(介護予防型通所の設備及び備品)

第10条の4 指定介護予防型通所の事業所(以下「指定介護予防型通所事業所」という。)は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防型通所の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、指定介護予防型通所単独型の事業所にあっては、その合計した面積は、2.3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすることができる。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際には、その提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防型通所の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防型通所の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(心身の状況等の把握)

第10条の5 指定介護予防型通所の事業者(以下「指定介護予防型通所事業者」という。)は、指定介護予防型通所の提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第10条の6 指定介護予防型通所事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防型通所を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防型通所に係る第一号事業支給費用基準額から当該指定介護予防型通所事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 介護予防型通所事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型通所を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防型通所に係る第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防型通所事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定介護予防型通所に通常要する時間を超える指定介護予防型通所であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防型通所に係る第一号事業支給費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防型通所の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 指定介護予防型通所事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(介護予防型通所の基本取扱方針)

第10条の7 指定介護予防型通所は、利用者の要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防型通所事業者は、自らその提供する指定介護予防型通所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護予防型通所の具体的取扱方針)

第10条の8 指定介護予防型通所事業者の行う指定介護予防型通所の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防型通所の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定介護予防型通所の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定介護予防型通所の提供に当たっては、次条第1項に規定する個別サービス計画書に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 指定介護予防型通所の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定介護予防型通所の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 指定介護予防型通所の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。

(個別サービス計画書の作成)

第10条の9 指定介護予防型通所事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した個別サービス計画書を作成しなければならない。

2 個別サービス計画書は、既に介護予防・生活支援サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防・生活支援サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定介護予防型通所事業所の管理者は、個別サービス計画書の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 指定介護予防型通所事業所の管理者は、個別サービス計画書を作成した際には、当該個別サービス計画書を利用者に交付しなければならない。

5 指定介護予防型通所従業者は、それぞれの利用者について、個別サービス計画書に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(管理者の責務)

第10条の10 指定介護予防型通所事業所の管理者は、介護予防型通所従業者の管理及び指定介護予防型通所の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防型通所事業所の管理者は、介護予防型通所従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第10条の11 指定介護予防型通所事業者は、指定介護予防型通所事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防型通所の利用定員

(5) 指定介護予防型通所の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第10条の12 指定介護予防型通所事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防型通所を提供できるよう、指定介護予防型通所事業所ごとに介護予防型通所従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防型通所事業者は、指定介護予防型通所事業所ごとに、介護予防型通所従業者によって指定介護予防型通所を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防型通所事業者は、介護予防型通所従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防型通所事業者は、全ての介護予防型通所従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防型通所事業者は、適切な指定介護予防型通所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防型通所従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第10条の13 指定介護予防型通所事業者は、利用定員を超えて指定介護予防型通所の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第10条の14 指定介護予防型通所事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防型通所事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第10条の15 指定介護予防型通所事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型通所事業者は、当該指定介護予防型通所事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防型通所事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防型通所従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防型通所事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防型通所事業所において、介護予防型通所従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第10条の16 指定介護予防型通所事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護予防型通所事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防型通所に関する利用者からの苦情に関して、区等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の区が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定介護予防型通所事業者は、指定介護予防型通所事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防型通所を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防型通所の提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条の17 指定介護予防型通所事業者は、利用者に対する指定介護予防型通所の提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防型通所事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防型通所事業者は、利用者に対する指定介護予防型通所の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第10条の18 指定介護予防型通所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防型通所事業者は、利用者に対する指定介護予防型通所の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 個別サービス計画書

(2) 次条において準用する第6条の16第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第6条の23に規定する区への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第6条の33第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第6条の35第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第10条の19 第6条の5から第6条の9まで、第6条の11から第6条の14まで、第6条の16第6条の18第6条の23第6条の24第6条の27の2第6条の29から第6条の33まで、第6条の35の2及び第6条の36の規定は、介護予防型通所の事業について準用する。この場合において、第6条の5第1項中「第6条の26に規定する運営規程」とあるのは「第10条の11に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防型訪問」とあるのは「介護予防型通所」と読み替えるものとする。

(電磁的記録等)

第10条の20 指定介護予防型訪問事業者及び指定介護予防型通所事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第6条の8第1項(第10条の19において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護予防型訪問事業者、指定介護予防型訪問の提供に当たる者、指定介護予防型通所事業者及び指定介護予防型通所の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができるとする。

(ご近所ミニデイ及び元気アップトレーニングの人員)

第11条 ご近所ミニデイ及び元気アップトレーニングの人員の基準は、別表第6のとおりとする。

(介護予防ケアマネジメント)

第12条 介護予防ケアマネジメントの適切かつ有効な実施を図るための指針及び単価は、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施に関する方針(平成31年3月31日30江福地第2461号)の定めるところによる。

(一般介護予防事業)

第13条 一般介護予防事業は、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号)に基づき実施する。

(支給限度額)

第14条 事業対象者の支給限度額は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下この条において「省令」という。)第2条第1項第1号に規定する要支援1における法第55条に規定する介護予防サービス費等に係る支給限度額に相当する額とする。ただし、退院直後等特別の事由により総合事業によるサービスを集中的に利用することが利用者の自立支援に資すると区長が特に認める場合は、当該支給限度額を省令第2条第1項第2号に規定する要支援2における法第55条に規定する介護予防サービス費等に係る支給限度額に相当する額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当費の支給)

第15条 区長は、総合事業の実施に当たっては、利用者に法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額介護予防サービス費等相当費」という。)を支給する。

2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費等相当費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当費の支給については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。

(個別サービス計画書の様式)

第16条 第6条の21の規定により個別サービス計画書を作成するに当たっては原則として江東区総合事業個別サービス計画書(介護予防型訪問)(別記第4号様式)により、第10条の9の規定により個別サービス計画書を作成するに当たっては原則として江東区総合事業個別サービス計画書(介護予防型通所)(別記第5号様式)によるものとする。

(指定事業者の指定)

第17条 法第115条の45第3項の規定による指定事業者の指定に関する事項については、江東区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(平成28年4月1日28江福福第2377号)の定めるところによる。

(介護予防型訪問及び介護予防型通所における基準等の取扱い)

第18条 介護予防型訪問及び介護予防型通所の基準並びにサービス単価及び加算の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、従前相当訪問型サービス及び従前相当通所型サービス並びにその他国の取扱いに準じる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「新総合事業実施要綱」という。)第6条の35の2(新総合事業実施要綱第10条の19において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新総合事業実施要綱第6条の35の2中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新総合事業実施要綱第6条の26及び第10条の11の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間、新総合事業実施要綱第6条の27の2(新総合事業実施要綱第10条の19において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新総合事業実施要綱第6条の27の2中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(指定介護予防・生活支援サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置対策等に係る経過措置)

4 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間、新総合事業実施要綱第6条の28第3項及び第10条の15第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間、新総合事業実施要綱第10条の12第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(新型コロナウイルス感染症の対応に伴う特例措置)

6 この規程の施行の日から令和3年9月30日までの間、別表第1及び別表第4に規定する単位/回における単位にそれぞれ1単位を加えるものとする。

別表第1(第6条関係)

類型

対象者

サービス

単位/回

単価

加算又は減算

自己負担

介護予防型訪問介護一体型

要支援1若しくは要支援2の認定を受けた者又は事業対象者

身体介護を伴う

281単位

11.4円

1 加算

(1) 旧介護予防訪問介護に係る加算に準ずる単位(次号から第5号までの加算を除く。)

(2) 初回加算 200単位/月 

(3) 生活機能向上連携加算

ア 加算(Ⅰ) 100単位/月

イ 加算(Ⅱ) 200単位/月

(4) 介護職員処遇改善加算

ア 加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 161単位/月

(イ) 要支援2 322単位/月

イ 加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 118単位/月

(イ) 要支援2 235単位/月

ウ 加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 65単位/月

(イ) 要支援2 129単位/月

(5) 介護職員等特定処遇改善加算

ア 加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 74単位/月

(イ) 要支援2 148単位/月

イ 加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 49単位/月

(イ) 要支援2 99単位/月

(6) 介護職員等ベースアップ等支援加算

ア 事業対象者及び要支援1 28単位/月

イ 要支援2 56単位/月

2 減算

旧介護予防訪問介護に係る減算に準ずる単位(同一建物等に関する減算を除く。)

介護保険給付に係る負担割合(給付制限に係る負担割合は適用しない。)に準ずる割合

身体介護を伴わない

251単位

介護予防型訪問単独型

身体介護を伴わない

225単位


別表第2(第6条関係)

類型

対象者

提供回数

報酬/回

自己負担

元気アップ訪問(タイプⅠ)

要支援1若しくは要支援2の認定を受けた者又は事業対象者

週1回/1回90分

12,000円

なし

週2回/1回45分

6,000円

元気アップ訪問(タイプⅡ)

週1回/1回90分

15,000円

週2回/1回45分

7,500円

元気アップ訪問(タイプⅢ)

週1回/1回60分

8,000円

元気アップ訪問(アセスメント訪問)

1回90分

15,000円

別表第3(第7条関係)

類型

従事者

元気アップ訪問(タイプⅠ)

保健師又は看護師を1人以上

元気アップ訪問(タイプⅡ)

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1人以上

元気アップ訪問(タイプⅢ)

管理栄養士を1人以上

元気アップ訪問(アセスメント訪問)

理学療法士、作業療法士又は柔道整復師を1人以上

別表第4(第10条関係)

類型

対象者

区分

単位/回

単価

加算又は減算

自己負担

介護予防型通所介護一体型

要支援1若しくは要支援2の認定を受けた者又は事業対象者

事業対象者又は要支援1

253単位

10.9円

1 加算

(1) 初回受入加算 100単位/月

(2) 送迎加算

ア 事業対象者及び要支援1 42単位/片道(1回につき)

イ 要支援2 47単位/片道(1回につき)

(3) 入浴介助加算

ア 事業対象者及び要支援1 40単位/回

イ 要支援2 45単位/回

(4) 生活機能向上グループ活動加算 250単位/月

(5) 運動器機能向上加算 370単位/月

(6) 若年性認知症利用者受入加算 240単位/月

(7) 栄養アセスメント加算 50単位/月

(8) 栄養改善加算 200単位/月

(9) 口腔機能向上加算

ア 加算(Ⅰ) 150単位/月

イ 加算(Ⅱ) 160単位/月

(10) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

ア 運動器機能向上及び栄養改善 550単位/月

イ 運動器機能向上及び口腔機能向上 550単位/月

ウ 栄養改善及び口腔機能向上 480単位/月

(11) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位/月

(12) 事業所評価加算 120単位/月

(13) サービス提供体制強化加算

ア 加算(Ⅰ) 22単位/回

イ 加算(Ⅱ) 18単位/回

ウ 加算(Ⅲ) 6単位/回

(14) 生活機能向上連携加算

ア 加算(Ⅰ) 100単位/月(3月に1回を限度とする。)

イ 加算(Ⅱ) 200単位/月(運動器機能向上加算を算定している場合にあっては、100単位/月)

(15) 口腔・栄養スクリーニング加算

ア 加算(Ⅰ) 20単位/回(6月に1回を限度とする。)

イ 加算(Ⅱ) 5単位/回(6月に1回を限度とする。)

(16) 科学的介護推進体制加算 40単位/月

(17) 介護職員処遇改善加算

ア 加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 99単位/月

(イ) 要支援2 202単位/月

イ 加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 72単位/月

(イ) 要支援2 147単位/月

ウ 加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 38単位/月

(イ) 要支援2 79単位/月

(18) 介護職員等特定処遇改善加算

ア 加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 20単位/月

(イ) 要支援2 41単位/月

イ 加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者及び要支援1 17単位/月

(イ) 要支援2 34単位/月

(19) 介護職員等ベースアップ等支援加算

ア 事業対象者及び要支援1 18単位/月

イ 要支援2 38単位/月

2 減算

旧介護予防通所介護に準ずる単位(同一建物等に関する減算を除く。)

介護保険給付に係る負担割合(給付制限に係る負担割合は適用しない。)に準ずる割合

要支援2

263単位

介護予防型通所単独型

事業対象者又は要支援1

222単位

1 加算

(1) 送迎加算

ア 事業対象者又は要支援1 42単位/片道(1回につき)

イ 要支援2 47単位/片道(1回につき)

要支援2

232単位

備考 対象者のうち基本チェックリスト該当者の区分は、要支援1と同様とする。ただし、当該基本チェックリスト該当者の状況に応じ、速やかに要支援2相当のサービスを要すると区長が認める場合は、要支援2と同様とすることができる。

別表第5(第10条関係)

類型

対象者

区分

報酬/回

自己負担/回

元気アップトレーニング(複合型)

要支援1若しくは要支援2の認定を受けた者又は事業対象者

週2回

4,000円

200円

元気アップトレーニング(運動特化型)

2,000円

100円

備考 対象者のうち基本チェックリスト該当者の区分は、要支援1と同様とする。ただし、当該基本チェックリスト該当者の状況に応じ、速やかに要支援2相当のサービスを要すると区長が認める場合は、要支援2と同様とすることができる。

別表第6(第11条関係)

類型

人員

ご近所ミニデイ

サービス実施時間に従事する者2人以上

元気アップトレーニング(複合型)

サービス実施時間に従事する者

理学療法士又は作業療法士1人及び介護福祉士、健康運動指導士、看護師等の専門職員1人。ただし、実施回数の2分の1を超えない範囲で、理学療法士又は作業療法士が作成した訓練プログラムを適切に実施できる介護福祉士、健康運動指導士、看護師等の2人配置をもってこれに代えることができる。

元気アップトレーニング(運動特化型)

サービス実施時間に従事する者

柔道整復師(公益社団法人日本柔道整復師会の主催する介護予防・機能訓練指導員認定柔道整復師講習及び市町村の消防機関が実施する上級救命講習の修了者に限る。)を1人以上

別記第1号様式(第6条、第10条関係)

 略

別記第2号様式(第6条、第10条関係)

 略

別記第3号様式(第6条、第10条関係)

 略

別記第4号様式(第16条関係)

 略

別記第5号様式(第16条関係)

 略

江東区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 江福地第2082号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 江福地第2082号
平成30年4月1日 江福地第2043号
平成30年10月1日 江福地第2224号
平成31年4月1日 江福地第796号
令和元年10月1日 江福地第2427号
令和2年4月1日 江福地第1338号
令和3年4月1日 江福地第1177号
令和4年4月1日 江福地第768号
令和4年10月1日 江福地第2048号