○江東区立学校衛生管理者等設置規程
平成21年6月26日
教育委員会訓令甲第11号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
(設置)
第1条 教職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、区立学校(江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)別表に規定する小学校、中学校及び義務教育学校並びに江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)、衛生管理者、衛生推進者及び産業医を設置する。
(平30(教)訓令甲5・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、教職員とは、江東区立学校職員服務取扱規程(平成12年3月江東区教育委員会訓令甲第11号)第2条に規定する職員をいう。
(選任)
第3条 総括管理者は、江東区教育委員会事務局次長の職にある者をもって充てる。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びこれに基づく政令等(以下「法令等」という。)に定める資格を有する江東区教育委員会事務局の職員又は教職員のうちから江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する。
3 衛生推進者は、その業務を担当するため必要な能力を有すると認められる教職員のうちから教育委員会が選任する。
4 産業医は、法令等に定める資格を有する者のうちから教育委員会が選任する。
(総括管理者の職務)
第4条 総括管理者は、衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者の職務)
第5条 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置を講じたときは、総括管理者に報告しなければならない。
(衛生推進者の職務)
第6条 衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する職務を行うものとする。
2 衛生推進者は、健康障害を防止するための措置を講じたときは、総括管理者に報告しなければならない。
(産業医の職務)
第7条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項に定める事項を行うものとする。
2 産業医は、前項に定める事項を実施するに当たって、総括管理者に対し、指導し、又は助言することができる。
(意見の聴取)
第8条 総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、江東区立学校衛生委員会設置規程(平成21年6月江東区教育委員会訓令甲第12号)に規定する江東区立学校衛生委員会の意見を聴くものとする。
(校長等の責務)
第9条 校長及び園長は、職務を行うに当たって、この規程の趣旨に従い、教職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。
附則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。