○江東区立学校衛生委員会設置規程
平成21年6月26日
教育委員会訓令甲第12号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、教職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する区立学校衛生委員会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平24(教)訓令甲1・全改、平30(教)訓令甲4・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、江東区立学校衛生管理者等設置規程(平成21年6月江東区教育委員会訓令甲第11号)で使用する用語の例による。
(設置)
第3条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に江東区立学校衛生委員会を置く。
2 法及びこれに基づく政令等により定められた事業所に該当する区立学校に、衛生委員会を置く。
(平24(教)訓令甲1・追加、平30(教)訓令甲4・一部改正)
(構成)
第4条 江東区立学校衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 6人以内
(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 6人以内
(4) 産業医 1人
2 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学校長 1人
(2) 衛生管理者 1人
(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 2人以内
(4) 産業医 1人
(平24(教)訓令甲1・旧第3条繰下・一部改正)
(選任)
第5条 前条第1項第2号に規定する委員は、教育委員会が選任する。
2 前条第1項第3号に規定する委員は、職員団体等の推薦に基づき、教育委員会が選任する。
3 前条第2項第3号に規定する委員は、学校長が選任する。この場合において、学校長は、必要と認めるときは、職員団体等に対し、意見を求めることができる。
(平24(教)訓令甲1・旧第4条繰下・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24(教)訓令甲1・旧第5条繰下)
(所掌事項)
第7条 江東区立学校衛生委員会及び衛生委員会(以下これらを「委員会」という。)は、次に掲げる事項について、調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関する事項で衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の危険及び健康障害の防止並びに教職員の健康の保持増進に関すること。
(平24(教)訓令甲1・旧第6条繰下・一部改正)
(委員長の選任)
第8条 委員会に委員長を置く。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平24(教)訓令甲1・旧第7条繰下・一部改正)
(招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の3分の1以上からの要求があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
(平24(教)訓令甲1・旧第8条繰下)
(定足数及び表決)
第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
2 委員会が議決を行う場合は、出席委員の全員の一致によるものとする。
(平24(教)訓令甲1・旧第9条繰下)
(関係教職員の出席等)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係教職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めるとともに、議題に関連することについて、委員に調査を行わせることができる。
(平24(教)訓令甲1・旧第10条繰下)
(議決事項の尊重)
第12条 教育委員会は、委員会の意見を尊重し、議決事項について速やかに措置するように努めなければならない。
(平24(教)訓令甲1・旧第11条繰下)
(事務局)
第13条 江東区立学校衛生委員会の事務局は、教育委員会事務局庶務課に置き、衛生委員会の事務局は、当該学校に置く。
(平24(教)訓令甲1・旧第12条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。
(平24(教)訓令甲1・旧第13条繰下)
附則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年(教)訓令甲第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。