○江東区スポーツネット利用者登録に関する規則

平成21年3月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区スポーツネット(以下「スポーツネット」という。)を利用して別表第1に掲げるスポーツ施設を利用する際の条例施行規則手続の特例を定めるものとする。

2 前項における「条例施行規則」とは、次に掲げる規則をいう。

(平21規則53・一部改正)

(利用者登録)

第2条 スポーツネットを利用して別表第1のスポーツ施設を利用するときは、あらかじめ別表第2に掲げる利用区分ごとにスポーツネットの利用者登録をしなければならない。

(登録方法)

第3条 スポーツネットの利用者登録をしようとする者又は団体(以下「申請者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、江東区スポーツネットテニス利用者登録申請書(別記第1号様式)又は江東区スポーツネット団体利用者登録申請書(別記第2号様式)及び必要書類を提出しなければならない。

2 指定管理者は、申請者が登録資格を有するものと認めたときは、申請者に江東区スポーツネット利用者登録証(別記第3号様式。以下「利用者登録証」という。)を交付する。

3 利用者登録証の交付を受けた者又は団体(以下「登録者」という。)は、その住所、氏名等に変更があったときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

4 登録者が、登録資格を失ったときは、直ちに指定管理者に利用者登録証を返還しなければならない。

(利用申請手続)

第4条 登録者が、別表第1のスポーツ施設を利用しようとするときは、別表第3に定める利用区分に従い、その申請期間内に、インターネット端末又は別表第4に掲げる施設に設置する利用者端末を利用して利用申請をしなければならない。

2 抽選申込みの場合には、別表第5に定める抽選日に、利用者の決定をコンピューターによる抽選によって行う。

3 抽選申込みをした登録者は、別表第5に定める利用確認及び申請手続期間内に、インターネット端末又は別表第4に掲げる施設に設置する利用者端末を利用して利用確認及び申請手続をしなければならない。この場合において、登録者が当該期間内に利用確認及び申請手続をしないときは、当該登録者に係る当選が無効になるものとする。

4 登録者が前項の利用確認及び申請手続をしたときは、指定管理者の利用承認があったものとみなす。

5 空き施設申込みの場合には、先着順により利用者を決定し、承認するものとする。

(平21規則53・一部改正)

(利用の取消し)

第5条 前条により利用承認を受けた登録者が利用取消しをしようとするときは、別表第5に定める利用の取消し方法によるものとする。

(利用当日の受付)

第6条 スポーツ施設の利用当日は、利用開始前に、施設の管理窓口で利用者登録証を提示して利用手続を行わなければならない。

(利用料金の支払)

第7条 登録者は、スポーツネットの利用者登録をしようとするときは、江東区体育施設利用料金等預金口座振替依頼書(別記第4号様式)に必要事項を記入したうえ、金融機関の確認決裁後に指定管理者に提出しなければならない。

2 利用料金の支払いは、前項により指定された登録者の口座から振替により行うものとする。

3 利用取消しがあった場合の利用料金の精算は、返還金の登録者の口座への振替により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則、江東区文化センター条例施行規則、江東区地域文化センター条例施行規則、江東区江東公会堂条例施行規則、江東区区民体育館条例施行規則及び江東区スポーツネット利用者登録に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第1条関係、第2条関係、第4条関係)

(平21規則53・一部改正)

江東区営潮見野球場

同   亀戸野球場

同   深川庭球場

同   潮見庭球場

同   豊住庭球場

同   亀戸庭球場

同   東砂庭球場

同   荒川・砂町庭球場

同   新砂運動場(庭球場・サッカー場・ソフトボール場・多目的運動広場)

江東区夢の島総合運動場(野球場・少年野球場)

同  深川北スポーツセンター(体育館・プール)

同  深川スポーツセンター(体育館)

同  有明スポーツセンター(体育館・プール)

同  亀戸スポーツセンター(体育館・プール)

同  スポーツ会館(体育館・プール)

同  東砂スポーツセンター(体育館・プール)

別表第2(第2条関係)

利用区分

体育館

プール

野球・ソフトボール

サッカー・運動場

テニス

別表第3(第4条関係)

(平21規則53・一部改正)

利用区分

登録要件

抽選申込期間

空き施設申込期間

体育館

登録区民団体

利用日の4か月前の20日から月末まで

利用3か月前の9日午前10時から当日まで

その他の団体

 

利用3か月前の11日午前6時から当日まで

プール

登録区民団体

利用日の4か月前の20日から月末まで

利用3か月前の9日午前10時から当日まで

その他の団体

 

利用3か月前の11日午前6時から当日まで

野球・ソフトボール

登録区民団体

利用日の2か月前の20日から月末まで

利用1か月前の9日午前9時から当日まで

その他の団体

 

利用1か月前の11日午前6時から当日まで

サッカー・運動場

登録区民団体

利用日の2か月前の20日から月末まで

利用1か月前の9日午前9時から当日まで

その他の団体

 

利用1か月前の11日午前6時から当日まで

テニス

登録区民

利用日の2か月前の20日から月末まで

利用1か月前の9日正午から当日まで

その他

 

利用1か月前の11日午前6時から当日まで

別表第4(第4条関係)

(平21規則53・全改)

施設名

利用時間

江東区深川北スポーツセンター

開館日の午前9時から午後10時まで

同 深川スポーツセンター

同 有明スポーツセンター

同 亀戸スポーツセンター

同 スポーツ会館

同 東砂スポーツセンター

同 夢の島総合運動場管理事務所

開館(場)日の午前9時から午後9時まで

同 夢の島競技場

同 健康センター

江東区役所1階

年末年始の日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間をいう。)を除く毎日午前9時から午後9時まで。ただし、毎月第2月曜日及び第4月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後における直近の休日でない日とする。)は午後5時まで

備考 夢の島総合運動場管理事務所の終了時刻は、4月1日から4月14日までは午後6時、10月21日から3月31日までは午後4時とする。夢の島競技場の終了時刻は、12月1日から2月末日までは午後5時とする。

別表第5(第4条、第5条関係)

(平21規則53・一部改正)

利用区分

抽選日

利用確認及び申請手続期間

利用の取消し方法

体育館・プール

利用日の3か月前の1日(1月は3日)

抽選日の翌日から同月7日まで

インターネット端末又は利用者端末機によって行う。

野球・ソフトボール・サッカー・運動場・テニス

利用日の1か月前の1日(1月は3日)

抽選日の翌日から同月7日まで

別記第1号様式(第3条関係)

(平31規則15・令4規則13・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平31規則15・令4規則13・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区スポーツネット利用者登録に関する規則

平成21年3月30日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)