○江東区区民体育館条例施行規則

平成21年3月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区区民体育館条例(昭和50年3月江東区条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 江東区区民体育館(以下「区民体育館」という。)の利用の区分は、次のとおりとする。

(1) 個人利用

(2) 団体貸切利用

2 前項の利用区分は、各施設について、条例第5条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)が区長の承認を得て定める。

(区民無料公開の日)

第3条 条例第9条に規定する「区民無料公開の日」は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(利用の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、区民体育館の施設及び設備(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 個人利用の場合に、施設を利用しようとする者は、前項の規定にかかわらず、利用券(別記第2号様式)、回数券(別記第3号様式別記第4号様式又は別記第5号様式)、区民体育館定期会員証(別記第6号様式)又はトレーニング室会員証(別記第7号様式)を購入することにより、承認を受けたものとして利用することができる。この場合において、領収書は交付しない。

(利用の承認)

第5条 指定管理者は、条例第6条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用料金と引換えに利用承認書兼領収書(別記第8号様式。以下「利用承認書」という。)を交付する。

2 利用者は、施設の利用ができなくなった場合は、速やかに利用承認取消願(別記第9号様式)に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用承認書の提出)

第6条 利用者は、区民体育館の利用に際し、利用承認書を指定管理者に提出しなければならない。

(駐車場利用料金の納付)

第7条 駐車場を利用する者は、条例第8条第2項に規定する駐車場利用料金を自動車を出庫させる際に支払わなければならない。

(利用時間を超えた駐車場の自動車の措置)

第8条 条例第3条第2項に規定する利用時間を超えて駐車しているときは、指定管理者は、利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。

2 前項の引取りを請求してもなお引取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合、指定管理者は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、あらかじめ移動場所その他必要な事項を利用者若しくは所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条の規定により減額又は免除することができる団体貸切利用の利用料金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 区内に住所を有する障害者団体が自らの健康増進のために利用する場合 免除

(2) 指定管理者が利用する場合 免除

(3) 区が主催して利用する場合 免除

(4) 区が共催して利用する場合 5割減額

(5) 区外に住所を有する障害者団体が自らの健康増進のために利用する場合 5割減額

(6) 区立学校が自らの教育目的のために利用する場合 5割減額

(7) 区長が認める区内アマチュアスポーツ団体又は社会教育団体が利用する場合 3割減額

2 条例第10条の規定により減額又は免除することができる個人利用の利用料金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 区内に住所を有する障害者が自らの健康増進のために利用する場合(トレーニング室及びサウナ室を除く。次号において同じ。) 免除

(2) 区内に住所を有する小学生又は中学生が第2土曜日及び第4土曜日(夏季、冬季及び春季休業中並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前中に自らの健康増進のために使用する場合 免除

(3) 区外に住所を有する障害者が自らの健康増進のために利用する場合 5割減額

3 駐車場の利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 障害者が乗車している自動車を駐車させる場合

(2) 区若しくは区の行政委員会又は指定管理者が業務上必要な車両を駐車させる場合

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第1項又は前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額免除申請書(別記第10号様式)を利用申請の際に指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

6 第2項又は第3項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、当該各項に該当することを明らかにできるものを提示することにより、減額又は免除の承認を受けなければならない。

(令2規則14・全改)

(利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書に規定する利用料金の還付は、次のとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第4号及び同条第3項の規定により利用できなくなったとき。 全額還付

(2) 利用者の責任でない理由により全部の利用ができなくなったとき。 全額還付

(3) 利用中利用者の責任でない理由により利用できなくなり、かつ、利用時間の3分の2を経過しないとき。 5割還付

(4) 利用開始の日の15日前までに利用承認取消しの申出があったとき。 5割還付

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料等還付請求書(別記第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(施設の変更等の申請)

第11条 条例第13条ただし書の規定により利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、第4条に規定する利用申請の際に施設変更等の概要書を提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第12条 指定管理者が条例第14条第1項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき、及び区長が条例第14条第3項の規定により利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用承認取消等通知書(別記第12号様式)により利用者に通知する。

(利用者等の義務)

第13条 利用者及び施設の入館者は、利用及び入館について指定管理者の指示に従わなければならない。

(スポーツネットを利用した利用申請等の特例)

第14条 第4条及び第5条の規定にかかわらず、江東区スポーツネット利用者登録に関する規則(平成21年3月江東区規則第38号)第4条の規定に従って利用申請及び利用承認がなされたときは、本規則による利用申請及び利用承認がなされたものとみなす。

(駐車場管理者の免責)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は、負わないものとする。

(1) 天災等不可抗力による事故についての損害

(2) 利用者がその責に帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害

(3) 自動車内の物品等についての損害

(4) その他指定管理者の責に帰さない理由によって生じた損害

(その他)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則、江東区文化センター条例施行規則、江東区地域文化センター条例施行規則、江東区江東公会堂条例施行規則、江東区区民体育館条例施行規則及び江東区スポーツネット利用者登録に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第4条関係)・別記第10号様式(第9条関係)

(令4規則13・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

 略

別記第7号様式(第4条関係)

 略

別記第8号様式(第5条関係)

 略

別記第9号様式(第5条関係)

 略

別記第11号様式(第10条関係)

 略

別記第12号様式(第12条関係)

(平28規則13・一部改正)

 略

江東区区民体育館条例施行規則

平成21年3月30日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第4章 スポーツ
沿革情報
平成21年3月30日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第14号
令和4年3月9日 規則第13号