○江東区営運動場条例施行規則
平成21年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区営運動場条例(昭和43年7月江東区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則7・一部改正)
2 利用者は、運動場の施設(以下「施設」という。)を利用する際に、利用承認書又はターゲットバードゴルフ場利用券若しくはターゲットバードゴルフ場回数券を指定管理者に提出しなければならない。
3 利用者は、施設の利用ができなくなった場合は、速やかに利用承認取消願(別記第5号様式)に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(平27規則7・一部改正)
(平27規則7・一部改正)
(利用日の変更)
第5条 指定管理者は、特別の事情があると認めたときは、利用者の申出に基づき利用日を変更することができる。
(駐車場利用料金の納付)
第6条 駐車場を利用する者は、条例第9条第2項に規定する駐車場利用料金を自動車を出庫させる際に支払わなければならない。
(令3規則12・全改)
(利用時間を超えた駐車場の自動車の措置)
第7条 条例第3条第1項に規定する利用時間を越えて駐車しているときは、指定管理者は、利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。
2 前項の引取りを請求してもなお引取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合、指定管理者は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、あらかじめ移動場所その他必要な事項を利用者若しくは所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。
(令3規則12・追加)
(1) 区が利用する場合 免除
(2) 指定管理者が利用する場合 免除
(3) 障害者団体が利用する場合 5割減額
(4) 区内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童又は生徒が教師の指導のもとに利用する場合 5割減額
(5) 区又は江東区教育委員会が共催して利用する場合 5割減額
(6) 区長が認める区内アマチュアスポーツ団体及び社会教育団体が大会に利用する場合 3割減額
2 指定管理者は、障害者が個人利用をする場合は、利用料金を5割減額することができる。
3 駐車場の利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 障害者が乗車している自動車を駐車させる場合
(2) 区若しくは区の行政委員会又は指定管理者が業務上必要な車両を駐車させる場合
4 前3項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令3規則12・追加)
(利用料金の還付)
第9条 条例第10条の規定による利用料金の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できなくなったとき 全額還付
(2) 利用者から利用開始の日の3日前までに利用取消しの申出があったとき 5割還付
(平27規則7・一部改正、令3規則12・旧第7条繰下)
(施設の変更等の申請)
第10条 条例第12条ただし書の規定により利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、利用申請の際に施設変更の概要書を提出しなければならない。
(令3規則12・旧第8条繰下)
(利用者の義務)
第11条 利用者は、施設の利用について、指定管理者の指示に従わなければならない。
(令3規則12・旧第9条繰下)
(スポーツネットを利用した利用申請等の特例)
第12条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、江東区スポーツネット利用者登録に関する規則(平成21年3月江東区規則第38号)第4条の規定に従って利用申請及び利用承認がなされたときは、本規則による利用申請及び利用承認がなされたものとみなす。
(令3規則12・旧第10条繰下)
(駐車場の免責)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は負わないものとする。
(1) 天災等不可抗力による事故についての損害
(2) 利用者がその責に帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 自動車内の物品等についての損害
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の責に帰さない理由によって生じた損害
(令3規則12・追加)
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
(令3規則12・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第62号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)・別記第7号様式(第8条関係)
(平27規則7・旧別記第6号様式繰下、令3規則12・一部改正)
別記第2号様式(第2条関係)
(平27規則7・一部改正)
別記第3号様式(第2条関係)
(平27規則7・追加)
別記第4号様式(第3条関係)
(平27規則7・旧別記第3号様式繰下)
別記第5号様式(第3条関係)
(平27規則7・旧別記第4号様式繰下)
別記第6号様式(第4条関係)
(平27規則7・旧別記第5号様式繰下、平28規則13・一部改正)
別記第8号様式(第9条関係)
(平27規則7・旧別記第7号様式繰下、令3規則12・一部改正)