○江東区保育費用徴収条例施行規則
平成21年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区保育費用徴収条例(平成9年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び第28条第2項の規定に基づき区が定める額、子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定に基づき区長が定める額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定による措置に要した費用の徴収に関する権限を、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に規定する江東区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平27規則18・全改、令元規則59・一部改正)
(平27規則18・全改、令6規則95・一部改正)
(1) 保育料及び次号に掲げる延長保育料を除く延長保育料 毎月末日
(平25規則9・平27規則18・一部改正)
(平27規則18・平28規則8・一部改正)
(身分証明書の携帯)
第7条 保育料又は延長保育料の徴収及び保育料に関する滞納処分の執行に関する事務に従事する職員は、江東区保育料徴収職員証(別記第6号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平27規則18・平28規則8・一部改正)
2 住民税所得割の額を算出する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、住民税所得割の額を算出するものとする。
(平27規則18・全改、平30規則53・令元規則59・令3規則71・令6規則95・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
(平23規則49・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(江東区保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)
2 江東区保育の実施に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、附則第4項の規定による改正前の江東区保育費用徴収条例施行規則(平成21年1月江東区規則第1号)及び附則第10項の規定による改正前の江東区国民健康保険条例施行規則(昭和34年11月江東区規則第5号)の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区保育の実施に関する条例施行規則及び江東区保育費用徴収条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第49号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。ただし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表C階層の項及びD階層の項の改正規定及び第2条中別表第4C階層の項及びD階層の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則の規定及び第2条による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第59号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則第8条並びに第2条の規定による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育」という。)が行われた月が令和3年9月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下「施設型給付費等の支給」という。)について適用し、特定教育・保育が行われた月が同年8月以前の場合における当該施設型給付費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平28規則8・全改、平28規則84・平29規則12・平30規則53・令元規則59・一部改正)
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | 適用期間 | |
B階層、C階層及びD階層 | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。 | A階層に適用される徴収月額 | 当該月 | |
C階層 | 2 | 保育料を決定する基となる所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)。 | C1階層に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。 | その年の8月まで(9月から翌年3月までの間に該当した場合にあっては、当該年度内。以下同じ。) | |
3 | 保育料を決定する基となる所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)。 | ||||
4 | その年に主たる稼働者が失業したとき。 | 3か月を限度とする。 | |||
5 | その年に出産により世帯員が増加したとき。 | 1階層低位に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。 | 当該年度内(1月から3月までの間に該当した場合にあっては、翌年度内。以下同じ。) | ||
D階層 | 6 | 保育料を決定する基となる所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)。 | 右の等式により仮定した前年度分(9月から翌年3月までの間にあっては、当該年度分。以下同じ。)住民税所得割額と対応する階層に適用される徴収月額。ただし、当該前年度分住民税所得割額が0円のときは、C1階層に適用される徴収月額とする。 | 仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-地方税法で定められた雑損控除の算定式により算定された額 | その年の8月まで |
7 | 保育料を決定する基となる所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)。 | 仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-地方税法で定められた医療費控除の算定式により算定された額 | |||
8 | その年に主たる稼働者が失業したとき。 | 仮定前年度分住民税所得割額=その世帯の前年度分住民税所得割額-その者の前年度分住民税所得割額+地方税法で定められた退職所得の算定式により算定された額 | 3か月を限度とする。 | ||
9 | その年に出産により世帯員が増加したとき。 | 1階層低位に適用される徴収月額。ただし、D1階層については、C3階層に適用される徴収月額とする。 | 当該年度内 | ||
C階層及びD階層 | 10 | その世帯の収入が、生活保護法による基準に満たないとき。 | B階層に適用される徴収月額 | その年の8月まで | |
11 | 地方税法第295条又は第323条の規定により前年度又は今年度分の住民税が非課税であるとき又は免除されたとき。 | ||||
12 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において、前年度又は今年度分の住民税の徴収を猶予されたとき又は納期を延期されたとき。 | C1階層については、B階層に適用される徴収月額 C2階層及びC3階層については、C1階層に適用される徴収月額 D階層については、3階層低位に適用される徴収月額 | その事情のやむまで | ||
13 | 地方税法第323条の規定により前年度分の住民税が均等割(特別区民税均等割)以下に減額されたとき。 | C1階層に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。 | その年の8月まで | ||
14 | 今年度分の住民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税されたとき又は減額されたとき。 | ||||
15 | その世帯の前3か月の平均収入額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 1階層低位に適用される徴収月額。ただし、1階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とし、入所児童が2人以上いる場合はそのうち1人が最初に減額になる徴収月額とする。 | 3か月を限度とする。 | ||
16 | 同一世帯内に身体障害者手帳1級若しくは2級を所持する者、愛の手帳1度から3度までのいずれかを所持する者(道府県発行の場合については、これに準ずるもの)又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までのいずれかを所持する者がいるとき。 | その事情のやむまで | |||
17 | 同一世帯内の入所児童以外の就学前児童が1か月以上の契約により、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設又は幼稚園類似施設に在籍しているとき。 | 2階層低位に適用される徴収月額の範囲内で認定した額。ただし、2階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とし、入所児童が2人以上いる場合はそのうち1人が最初に減額になる徴収月額とする。 | |||
18 | 条件番号1から18までによりがたいもので、福祉事務所長が特に調査のうえ必要と認めたとき。 |
別記第1号様式(第3条関係)
(平23規則49・全改、平28規則8・一部改正)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(平27規則18・全改、平28規則8・一部改正)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
(平23規則49・全改、平27規則18・平28規則8・一部改正)
略
別記第5号様式(第6条関係)
(平28規則8・追加)
略
別記第6号様式(第7条関係)
(平22規則22・一部改正、平28規則8・別記第5号様式繰下)
略