○江東区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月1日

17江保介第3222号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割を鑑み、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用を促進することを目的として、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和58年3月江東区条例第5号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和58年4月江東区規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象サービス)

第2条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定するもののうち次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業であって、自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業であって、自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、対象サービスを提供する社会福祉法人又は区市町村(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

2 利用者負担額の軽減をしようとする社会福祉法人等は、区長及び東京都知事に対し、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(別記第1号様式)により、その旨を申し出るものとする。

3 利用者負担額の軽減申出を取り下げようとする事業者は、区長及び東京都知事に対し、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出取下書(別記第1号の2様式)を提出するものとする。

4 利用者負担額の軽減申出事項を変更しようとする事業者は、区長及び東京都知事に対し、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出事項変更届(別記第1号の3様式)により、その旨を届け出るものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、住民税非課税世帯であって特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下単に「被保護者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 介護保険法施行日(平成12年4月1日)において特別養護老人ホームに入所している者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のもの(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を除く。)

(2) 第2条第1号第5号及び第15号に掲げる対象サービスについては、江東区障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱(平成12年3月31日江高介発第289号)に基づき利用者負担に係る費用の助成を受けている者

2 前項に規定する特に生計が困難である者とは、次に掲げる要件を全て満たす者であって、区長が認めたものとする。

(1) 世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は、150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。

(2) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(単身世帯の場合は、350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 軽減対象者が、公費負担医療等の給付を受けている場合は、当該公費負担医療等の給付が本事業による利用者負担額の軽減に優先する。

(対象となる利用者負担額)

第5条 第3条第2項の規定により利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人等は、軽減対象者が対象サービスを利用した際に負担する額のうち、次に掲げるものを軽減する。ただし、第2条第3号第9号第11号及び第12号に掲げる対象サービスに係る食費負担及び居住費(滞在費)負担については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(1) 介護費負担

(2) 食費負担

(3) 居住費(滞在費)負担

(4) 宿泊費負担

2 前項の規定にかかわらず、被保護者に係る利用者負担額の軽減については、第2条第3号第9号第11号及び第12号に掲げる対象サービスにおける前項第3号に規定する個室の居住費(滞在費)負担に限るものとする。

(軽減の程度)

第6条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1、被保護者にあっては全額)とする。

(区による助成の割合)

第7条 区は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額の2分の1を助成する。ただし、区は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が1パーセントを超えた部分に対してのみ、その2分の1を助成の対象とすることができる。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、その全額を助成する。

(軽減の申請等)

第8条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(別記第2号様式)に、収入及び預貯金等申告書(別記第3号様式)及び資産及び扶養の有無に関する申告書(別記第4号様式)を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、被保険者証を提示して行わなければならない。

3 区長は、申請者が利用者負担額の第1項の規定による申請があった場合は、申請者が利用者負担額の軽減対象者であるか否かを速やかに調査の上、決定し、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、区長は、申請者が利用者負担額の軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して申請者に通知するものとする。

4 区長は、前項の規定により利用者負担額の軽減対象者であると認めた者に対し、生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証(別記第6号様式又は別記第7号様式。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 4月から7月までの間に確認証を発行する場合 発行する月の属する年度の7月末日

(2) 8月から3月までの間に確認証を発行する場合 発行する月の属する年度の翌年度の7月末日

(確認証の更新)

第10条 確認証の交付を受けた者は、確認証の有効期限後においても引き続き確認証の交付が必要な場合にあっては、確認証の更新の手続を行うものとする。

(確認証の再交付)

第11条 交付された確認証を紛失又は破損した者は、区長に確認証の再交付を申し出ることができる。

2 紛失による再交付を受けた者は、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を区に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第12条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

(確認証の返還)

第13条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を区長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により江東区の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護被保険者又は要支援被保険者でなくなったとき。

(4) 被保護者又は支援給付受給者でなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要であると認めるとき。

(軽減の方法)

第14条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担額の軽減を受けようとする場合には、対象サービスを受ける際に、当該社会福祉法人等が第3条の申出を行った社会福祉法人等であるかを確認した上で、確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行う。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、生計困難者等の負担軽減事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

第16条 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第6条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費(滞在費)以外に係る利用者負担については原則4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)、居住費(滞在費)に係る利用者負担については全額とすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が1段階上昇する者であっても、介護保険施設等の入所者等で当該者が負担すべき利用料が相当程度上昇することにより負担が困難であると区長が認める者について経過措置を設けるものとする。

3 前項の規定による経過措置による軽減の実施については、第4条第1項各号列記以外の部分中「区民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に規定する者を除く。)」と、同条第2項中「150万円」とあるのは「190万円」と読み替え、第5条中「次の各号に掲げるものを軽減する」とあるのは「次の各号に掲げるものを軽減する。ただし、当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。」と読み替え、第6条中「4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては2分の1とする」とあるのは「8分の1」と読み替えて行うものとする。

4 第2項及び前項の経過措置による軽減の実施期間は、平成18年7月分における社会福祉法人等による軽減の対象者への対象サービスの提供から適用し、平成20年6月分の提供をもって終了する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

2 「生活保護法による保護の基準」の一部改正について(平成25年5月16日付社援発0516第5号厚生労働省社会・援護局長通知)による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部改正に係る生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく利用者負担額の軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち引き続き第4条に該当する者については、第6条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担額にあっては原則4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)、居住費(従来型個室、ユニット型個室及びユニット型準個室に限る。)に係る利用者負担額にあっては全額とすることができる。

3 第7条の規定は、前項の規定により利用者負担額を軽減した総額のうち、区が助成する割合について準用する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

様式第1号の2(第3条関係)

 略

様式第1号の3(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

 略

江東区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成17年10月1日 江保介第3222号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 江保介第3222号
平成18年3月31日 江保介第3226号
平成22年3月23日 江保介第3949号
平成25年8月1日 江福介第3011号
平成27年4月1日 江福介第1490号
平成28年4月1日 江福介第1364号
令和2年10月1日 江福介第4130号
令和5年10月2日 江福介第2311号