○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和58年3月江東区条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 社会福祉法人(以下「法人」という。)が助成を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、別記第1号様式により、区長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から、助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) その他区長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 区長は、助成を決定したときは、別記第2号様式によりその旨を通知する。

(計画変更等)

第4条 条例第5条の規定により事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式により、区長に申請しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、事業の変更後における計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

3 区長は、事業計画の変更又は廃止を承認したときは、別記第4号様式によりその旨を通知する。

(報告書等)

第5条 条例第6条に規定する報告書等とは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支計算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成7年規則第25号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

第1号様式

(平7規則25・全改)

 略

第2号様式

(平7規則25・全改)

 略

第3号様式

(平7規則25・全改)

 略

第4号様式

(平7規則25・全改)

 略

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第20号

(平成7年1月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第8節 補助金
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第20号
昭和64年 規則第45号
平成7年 規則第25号