○江東区障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱
平成12年3月31日
江高介発第289号
(目的)
第1条 この要綱は、訪問介護等を利用する者のうち、ホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者に対し、利用者負担に係る費用の一部を助成することにより、ホームヘルプサービスの継続的な利用を促進し、もって高齢者及び障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 訪問介護等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(2) ホームヘルプサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護(以下単に「居宅介護」という。)のうち、身体介護及び家事援助をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、居宅介護の利用に当たり、境界層措置の運用の詳細について(平成17年9月21日老介発第0921001号厚生労働省老健局介護保険課長通知)に基づく境界層該当者として障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスに係るサービス料の定率負担額が0円となっている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年以内にホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 40歳から64歳までの者であって、特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害により、要支援又は要介護の状態となったもの
2 前項の規定により、本要綱の対象外となった者については、翌年度以降も対象としない。
(助成の額)
第4条 助成の額は、訪問介護等の利用に係る利用者負担額全額とする。
(助成の申請等)
第5条 この事業による助成を受けようとする者は、区長に対し、江東区訪問介護利用者負担額減額申請書(別記第1号様式)により申請するものとする。
(助成の始期)
第6条 助成決定者は、申請した日の属する月から利用した訪問介護等に係る費用について助成を受けることができる。
(1) 訪問介護又は夜間対応型訪問介護を利用するとき。 指定居宅介護支援事業者及び指定訪問介護事業者
(2) 介護予防訪問介護を利用するとき。 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防訪問介護事業者
(届出義務)
第8条 助成決定者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成決定者は、この事業による助成を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成決定の取消し及び助成費の返還)
第10条 区長は、助成決定者が偽りその他不正な手段により、この事業による助成を受けたときは、助成決定を取り消し、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(認定証の返還)
第11条 認定証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく認定証を区長に返還しなければならない。
(1) 被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 減額の認定の要件に該当しなくなったとき。
(3) 認定証の有効期限に至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認めるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略