○江東区身体障害者福祉電話料金助成事業実施要綱

昭和60年3月28日

江厚福発第1621号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重度障害者に貸与した福祉電話及び個人所有の福祉電話料金の一部を区が助成することにより、当該障害者のコミュニケーション、各種相談及び緊急連絡手段を確保し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉電話」とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、当該年度の住民税が非課税の世帯に限る。)に区長が貸与した電話

(2) 前号による福祉電話の貸与の要件を満たしている者が所有する電話で、現に設置及び使用している家庭用電話。ただし、電話の所有名義は、助成対象者の属する世帯の世帯員名義でなければならない。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、江東区内に住所を有し、次の各号の一に該当するものであって、区長が福祉電話料金の助成を必要と認めたものとする。

(1) 福祉電話を貸与された者

(2) 前条第2号に該当する者。ただし、「江東区高齢者福祉電話助成事業実施要綱」による電話料金助成対象者は除く。

(助成申請及び決定)

第4条 福祉電話料金の助成を受けようとするものは、次の各号の一により申請書を区長に提出するものとする。

(1) 前条第1号に該当する者は、福祉電話料金助成申請書(貸与電話)(別記第1号様式)による。

(2) 前条第2号に該当する者は、福祉電話(個人所有)料金助成申請書(別記第2号様式)による。

2 区長は、前項の申請書を審査し、助成の可否の決定を行い、申請者に対し福祉電話料金助成決定通知書(別記第3号様式)又は福祉電話料金助成非該当通知書(別記第4号様式)により、通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により、助成をすることを決定したときは、直ちに日本電信電話株式会社に対し、福祉電話料金に係る料金分割請求依頼を行う。

4 福祉電話料金助成決定通知を受けた者は、速やかに誓約書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成の範囲等)

第5条 福祉電話料金の助成は、次の各号に定めるものを区が負担することにより行うものとする。

(1) 福祉電話の基本料

(2) 福祉電話の通話料

一か月600円まで。ただし区長が特に必要と認めたときは、600円超過分の一部又は全部を区が負担することができる。

(3) 福祉電話の付加使用料

付加使用料の助成は次のとおりとする。

屋内配線、電話器、カラー電話器、フラッシュベル、めいりょう、ふれあい、プッシュホン、プッシュ回線の各使用料。

2 前項の助成は、第4条第3項に規定する料金分割請求依頼に基づき、日本電信電話株式会社が江東区に対し請求する当該請求分から行うものとする。

(通話料の徴収)

第6条 区長は、前条による助成所帯の負担すべき金額が生じたときは、江東区会計事務規則第26条の規定に基づき、納入通知書を助成所帯に対して送付するものとする。

2 助成所帯は、前項による区長からの請求があったときは、納入期限までに区長が指定する金融機関等に納入するものとする。

(助成の方法)

第7条 福祉電話料金の助成は、日本電信電話株式会社発行の請求書により支払う。

(届出義務)

第8条 福祉電話料金の助成決定を受けた者(以下「被助成者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、福祉電話料金助成変更(消滅)(別記第6号様式)により、速やかに区長へ届け出るものとする。

(1) 助成申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) この要綱で定める助成対象者の条件を満たさなくなったとき。

(助成の取消し)

第9条 区長は、被助成者が、次の各号の一に該当するときは、福祉電話料金の助成を取り消すことができるものとする。

(1) 資格要件がなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により電話の使用料の助成を受けたとき。

(3) 江東区心身障害者福祉手当条例(昭和49年10月江東区条例第32号)第2条第2項第3号に規定する施設に入所したとき、又は長期にわたる入院が必要なとき。

(4) その他区長が助成の必要がないと認めたとき。

2 区長は、前項の規定により福祉電話料金の助成を取り消したときは、福祉電話料金助成消滅通知書(別記第7号様式)により、被助成者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 区長は、福祉電話料金の助成を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係機関への通知)

第11条 区長は、助成所帯を決定したときは、関係機関にその旨通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の実施に必要なその他の事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(東京都江東区身体障害者福祉電話設置要綱の廃止)

2 東京都江東区身体障害者福祉電話設置要綱(昭和51年4月1日江厚福発第952号)は、昭和60年3月31日をもって廃止する。

(経過措置)

3 昭和60年3月31日までに福祉電話及びミニファックスの貸与申請をした者については、第4条に定める申請及び決定があったものとみなすものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の東京都江東区身体障害者福祉電話料金助成事業実施要綱の規定によりされた処分、手続、その他の行為はこの規程による改正後の東京都江東区身体障害者福祉電話料金助成事業実施要綱の規定によりされた処分、手続、その他の行為とみなす。

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

江東区身体障害者福祉電話料金助成事業実施要綱

昭和60年3月28日 江厚福発第1621号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和60年3月28日 江厚福発第1621号
昭和61年5月16日 江厚福発第219号
昭和62年8月26日 江厚福発第656号
平成2年6月7日 江福障発第106号
平成13年8月24日 江厚障発第563号
平成18年12月1日 江保障第1788号
平成19年3月30日 江保障第2910号
平成22年3月23日 江保障第3404号