○こうとう情報ステーションの設置及び管理運営に関する規程

平成19年3月30日

訓令甲第22号

庁中一般

出張所

事業所

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 PRコーナー(第5条―第7条)

第3章 展示コーナー(第8条)

第4章 情報公開コーナー(第9条―第13条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 区その他関係団体作成のポスターの掲示、チラシの配布、企画の展示等の情報発信を行うことで区政をPRし、併せて江東区情報公開条例(平成13年3月江東区条例第3号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく情報公開の総合的な推進に寄与するため、庁舎内にこうとう情報ステーション(以下「情報ステーション」という。)を設置する。

(令5訓令甲3・一部改正)

(施設)

第2条 情報ステーション内には、次に掲げるコーナーを設ける。

(1) PRコーナー

(2) 展示コーナー

(3) 書籍販売コーナー

(4) 情報公開コーナー

(令5訓令甲3・一部改正)

(業務)

第3条 情報ステーションは、次に掲げる業務を行う。

(1) 区及び関係官公署等が実施する施策情報のPR及び啓発用のチラシ等の配置及び掲示

(2) 区で発行する有償刊行物の案内及び販売に関すること。

(3) 区政PRを目的とした展示に関すること。

(4) 区政資料の閲覧及び複写に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平21訓令甲11・令5訓令甲3・一部改正)

(利用時間)

第4条 情報ステーションの利用時間は、庁舎開庁日の午前8時30分から午後5時00分までとする。

第2章 PRコーナー

(内容)

第5条 PRコーナーは、支障のない範囲で次の各号に掲げる資料を設置又は掲示する。

(1) 区で作成した印刷物

(2) 他の地方自治体及び官公署等が作成した印刷物

(3) 区その他関係団体作成のポスター

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が設置等につき適当と認めるもの

(資料の収集)

第6条 区長は、積極的に区政資料の収集等に努めるものとする。

(資料の送付)

第7条 課長(室長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局次長を含む。以下同じ。)は、第5条第1号に該当する資料を作成したときは、速やかに区長に送付しなければならない。

2 区長は、第5条第1号に該当するもののほかPRコーナーに設置する資料として適当と認めるものがある場合は、当該資料を設置又は掲示するものとする。

第3章 展示コーナー

(内容)

第8条 展示コーナーは、次に掲げる資料等の展示を行う。

(1) 区民等から提供された区に関する情報の掲示

(2) 江東区の人口等基礎データ等に関する情報の掲示

(3) 文化財等の展示

2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる内容に該当する場合には掲示しないものとする。

(1) 他を誹謗、中傷又はこれに類するもの

(2) 趣旨が不明なもの

(3) 広告、宣伝又はこれに類するもの

(4) 所定の様式に記載されていないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認めたもの

(令5訓令甲3・一部改正)

第4章 情報公開コーナー

(利用者)

第9条 情報公開コーナーは、何人も利用することができる。ただし、次に掲げる者は利用を制限する。

(1) 意思能力を欠く者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 著しく不潔な服装を身に付け又は罵声を浴びせる等他の人の迷惑となる者

(4) 資料を傷つけ、機器を適切でない方法で利用する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用が適切でないと判断される者

(令5訓令甲3・一部改正)

(内容)

第10条 情報公開コーナーでは、次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の利用案内に関すること。

(2) 条例、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年3月江東区規則第3号)に基づく開示文書の閲覧に関すること。

2 前項第3号の情報提供を希望する者は、情報提供等申出書(別記様式)に必要事項を記載し、提出しなければならない。

(平21訓令甲11・令5訓令甲3・一部改正)

(機器の利用)

第11条 情報公開コーナーには、電子複写機及びパーソナルコンピュータをそれぞれ設置し、区民等の利用に供するものとする。

2 前項に掲げる機器の利用は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用は、1人につき1日30分を限度とする。

(2) パーソナルコンピュータは、区のホームページ掲出情報等の閲覧に限り利用できる。

(3) 電子複写機は、著作権その他の法令に反しない範囲で利用することができる。

3 第1項に規定する電子複写機を利用する者は、規則第10条に規定する費用を負担するものとする。

4 前項の費用は、前納しなければならない。

(平20訓令甲10・一部改正)

(管理運営)

第12条 情報ステーションの管理運営は、政策経営部広報広聴課において行う。

(平21訓令甲11・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、情報ステーションの管理運営に必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

(平21訓令甲11・旧第14条繰上)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第11号)

この規程は、平成22年1月4日から施行する。

(令和5年訓令甲第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第10条関係)

(平21訓令甲11・旧別記第1号様式・一部改正)

 略

こうとう情報ステーションの設置及び管理運営に関する規程

平成19年3月30日 訓令甲第22号

(令和5年4月1日施行)