○江東区情報公開条例

平成13年3月14日

条例第3号

東京都江東区情報公開条例(平成元年3月江東区条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第19条―第33条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第34条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する区民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定めることにより、もって区が区政について区民に説明する責務を全うするようにし、区民の理解と批判の下に公正で開かれた区政を推進して、区民の区政への参加を進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 区報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 区立図書館その他規則で定める区の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平30条例1・令5条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の開示を請求する区民の権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(令5条例2・一部改正)

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平16条例28・平30条例1・令5条例2・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、東京都の条例及び区の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 実施機関並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平15条例2・平16条例28・平17条例43・平19条例27・平26条例34・平30条例1・令5条例2・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報に係る部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平30条例1・令5条例2・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(令5条例2・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(令5条例2・一部改正)

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項に規定する決定について、議会にあっては、議長が当該決定をするものとする。

(令5条例2・一部改正)

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(平17条例43・令5条例2・一部改正)

(理由付記等)

第13条 実施機関は、第11条第1項及び第2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第20条第4項及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第20条第1項及び第4項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(平16条例28・平28条例1・平30条例1・令5条例2・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(平30条例1・令5条例2・一部改正)

(費用負担)

第17条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴については、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、公文書の開示を写しの交付により行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(平30条例1・令5条例2・一部改正)

(他の制度等との調整)

第18条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第16条第1項に規定する方法と同一の方法で開示するとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第1項の規定による閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 規則で定める施設において一般の閲覧に供している公文書については、この章の規定は、適用しない。

(平30条例1・一部改正)

第3章 審査請求

(平28条例1・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例1・全改)

(審議会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、江東区情報公開審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の実施機関は、江東区情報公開審議会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

5 諮問庁は、江東区情報公開審議会の意見を尊重して、当該審査請求について裁決をするものとする。

6 議長がした開示決定等又は議長に対してされた開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、議長は、当該審査請求について裁決をするものとする。この場合において、議長は、必要と認めるときは、江東区情報公開審議会に対し、当該審査請求について意見を求めることができる。

(平28条例1・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例1・一部改正)

(江東区情報公開審議会)

第22条 第20条に規定する諮問に応じて審議するため、江東区情報公開審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する審議のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審議会は、区長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 区長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

9 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(平28条例1・令5条例2・一部改正)

(会長)

第23条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(令5条例2・追加)

(会議)

第24条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令5条例2・追加)

(審議会の調査権限)

第25条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人等(審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例1・一部改正、令5条例2・旧第23条繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第26条 審議会は、審査請求人等の申立てがあった場合には、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例1・一部改正、令5条例2・旧第24条繰下・一部改正)

(主張書面等の提出)

第27条 審査請求人等は、審議会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審議会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(令5条例2・追加)

(委員による調査手続)

第28条 審議会は、必要と認める場合には、その指名する委員に、第25条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第26条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(令5条例2・追加)

(提出資料の写しの送付等)

第29条 審議会は、第25条第3項の規定による資料の提出又は同条第4項若しくは第27条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令5条例2・追加)

(調査審議手続の非公開)

第30条 審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(令5条例2・旧第26条繰下・一部改正)

(審査請求の制限)

第31条 この条例の規定による審議会の処分又は不作為については、審査請求をすることができない。

(平28条例1・追加、令5条例2・旧第26条の2繰下)

(庶務)

第32条 審議会の庶務は、政策経営部広報広聴課において処理する。

(令5条例2・追加)

(規則への委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例2・旧第27条繰下・一部改正)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する区の責務)

第34条 区は、第2章に定める公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、区政に関する正確で分かりやすい情報を区民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に必要な体制の整備に努めるものとする。

(令5条例2・旧第28条繰下)

(出資等法人の情報公開)

第35条 区が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(令5条例2・旧第29条繰下)

(指定管理者の情報公開)

第36条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理する同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理運営に従事する職員がその職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該指定管理者の職員が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有している公の施設に関するもの(以下「指定管理者文書」という。)は、公文書とみなし、第2章の規定を適用する。

2 指定管理者文書への第2章の規定の適用については、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条

実施機関

当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)

第6条

実施機関

指定実施機関

第7条

実施機関

指定実施機関

第8条

実施機関

指定実施機関

第9条

実施機関

指定実施機関

第10条

実施機関

指定実施機関

第11条

実施機関

指定実施機関

第12条

実施機関

指定実施機関

第13条

実施機関

指定実施機関

第15条

実施機関及び開示請求者

指定実施機関、指定管理者及び開示請求者

実施機関

指定実施機関

第16条

実施機関

指定実施機関

第18条

実施機関

指定実施機関

3 指定実施機関は、指定管理者文書であって指定実施機関が保有していないものに関し、開示請求又は情報提供の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該指定管理者文書を指定実施機関に提出するよう求めるものとする。

(平16条例28・追加、平30条例1・一部改正、令5条例2・旧第29条の2繰下)

第5章 雑則

(文書管理)

第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めを設けるものとする。

(令5条例2・旧第30条繰下)

(文書検索目録等の作成等)

第38条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

2 実施機関は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年公表するものとする。

(令5条例2・旧第31条繰下)

(実施状況の公表)

第39条 区長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(令5条例2・旧第32条繰下)

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例1・一部改正、令5条例2・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の江東区情報公開条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により、現にされている公文書の公開請求は、この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。

3 この条例は、平成13年3月31日以前に議会が作成又は取得した公文書には適用しない。

4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第11条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第19条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 旧条例第12条第1項の規定により置かれた江東区情報公開審議会は、この条例第22条第1項の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

7 この条例の施行の際、現に旧条例第12条第3項の規定により江東区情報公開審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第22条第3項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

8 旧条例第6条第3号に規定する合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めている情報であって、この条例の公布の日前に開催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている公文書については、旧条例第6条第3号の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

9 実施機関は、前項に規定する情報が記録されている公文書について、可能な限り情報の公開が行われるよう、適切な措置を講ずることに努めるものとする。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にされている公文書の開示の請求のうち、この条例による改正前の江東区情報公開条例第11条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の江東区情報公開条例の規定を適用する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成17年1月25日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中江東区情報公開条例第7条第2号ウの改正規定及び第2条中江東区個人情報保護条例第22条の2第1項第2号ウの改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の江東区情報公開条例の規定による実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた実施機関の処分又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

江東区情報公開条例

平成13年3月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成13年3月14日 条例第3号
平成15年3月12日 条例第2号
平成16年12月15日 条例第28号
平成17年10月25日 条例第43号
平成19年6月29日 条例第27号
平成26年12月25日 条例第34号
平成28年3月15日 条例第1号
平成30年3月14日 条例第1号
令和5年3月8日 条例第2号