○社会福祉法人江東区社会福祉協議会に対する助成の手続に関する要綱
昭和58年10月1日
江厚福発第856号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和58年3月江東区条例第5号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和58年4月江東区規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づき、社会福祉法人江東区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対して行う区の助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成対象事業は、協議会の事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 管理運営事業及び施設運営事業 協議会の管理運営及び施設の運営を行う事業をいう。
(2) 社会福祉法人ネットワーク事業 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第24条第2項の規定に基づき協議会が実施する地域における公益的な取組を行う事業をいう。
(3) ボランティア活動推進事業 ボランティアの登録、連絡調整、育成、支援、活動の周知等を行う事業をいう。
(4) 応急小口福祉資金貸付事業 災害、疾病その他の理由により応急に資金を必要とする世帯に対して、小口の貸付けを行う事業をいう。
(5) ホームヘルプサービス事業 地域の協力会員の協力により、援助を必要とする世帯の家事、介護等のサービスを有償で行う事業をいう。
(6) 福祉機器リサイクル事業 不要になった福祉機器(介護用電動ベッド、車椅子等をいう。以下同じ。)を回収し、整備等を行った上、希望者に無料で貸し出す事業をいう。
(7) 法人後見事業 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が判断能力の低下により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする場合に、協議会がこれらの者の成年後見人等又はこれらの者の社会貢献型後見人(社会貢献的な精神に基づき、成年後見人等となる者であって、東京都又は社会福祉法人東京都社会福祉協議会が実施する基礎講習を修了したものをいう。)に係る後見監督人(民法(明治29年法律第89号)第849条の規定により選任される後見監督人をいう。)となる事業をいう。
(8) 地域福祉コーディネーター事業 区民と協働して地域の生活課題への対応及びネットワークづくりを行う事業をいう。
(9) 地域拠点事業 地域の拠点機能及び地域福祉コーディネーター等による訪問支援(アウトリーチ)活動の場としての協議会の地域拠点において行う事業をいう。
2 区長は、前項の決定に際し、条件を付することができる。
(助成金の精算)
第10条 協議会は、前条の規定により助成金の額が確定したときは、速やかに助成金を精算するものとする。
(助成対象事業の調査)
第11条 区長は、必要があると認めるときは、助成対象事業について実地調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の社会福祉法人江東区社会福祉協議会に対する助成の手続に関する要綱の別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費 |
管理運営事業及び施設運営事業 | (1) 事務局職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。以下同じ。)の人件費(給料、地域手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、旅費、社会保険料、福利厚生費及び退職積立金をいう。以下同じ。) (2) 光熱水費、共益費等の管理運営及び施設運営に要する経費 (3) その他区長が特に必要と認める経費 |
社会福祉法人ネットワーク事業 | (1) 固有職員(当該事業の固有職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)の人件費 (2) その他区長が特に必要と認める経費 |
ボランティア活動推進事業 | (1) 固有職員(ボランティア・地域貢献活動センターの固有職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)の人件費 (2) ボランティア活動に係る損害保険料 (3) その他区長が特に必要と認める経費 |
応急小口福祉資金貸付事業 | (1) 非常勤職員の人件費 (2) 事務局職員の旅費 (3) 督促事務に係る印刷製本費及び調査費 (4) パソコンリース料 (5) 貸付金管理システム保守料 (6) その他区長が特に必要と認める経費 |
応急小口福祉資金の原資補てん費(ただし、200万円を限度とする。) | |
ホームヘルプサービス事業 | (1) ホームヘルプサービス協力員(以下「協力員」という。)の旅費 (2) 事務局職員の旅費、被服貸与費及び研修参加費 (3) 振込手数料(第1号の費用及び協力員の謝礼金の振り込み並びにホームヘルプサービス利用者の利用料等の引き落としに係る手数料をいう。) (4) 消耗品費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、講師謝礼金、会場使用料等及び会議費 (5) パソコン等システム賃借料 (6) 東京都社会福祉協議会に係る在宅福祉サービス部会会費及び在宅福祉サービス事業連絡会に係る分担金 (7) 協力員に係る損害保険料 (8) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により区内に避難している者に係るホームへルプサービス利用料 (9) その他区長が特に必要と認める経費 |
福祉機器リサイクル事業 | (1) 事務局職員の旅費 (2) 福祉機器の配送、点検及び整備に係る業務委託費 (3) 消耗品費、印刷製本費及び通信運搬費 (4) その他区長が特に必要と認める経費 |
法人後見事業 | (1) 固有職員(当該事業の固有職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)の人件費 (2) 固有職員の研修費、消耗品費、小委員会(権利擁護センター運営委員会の諮問機関をいう。)の委員への謝礼金及び会議費 (3) パソコンリース料 (4) 被後見人との連絡用携帯電話料 (5) 社会貢献型後見人に係る損害保険料 (6) 登記事項証明書等の取得に係る収入印紙代 (7) 金融機関貸金庫賃借料 (8) その他区長が特に必要と認める経費 |
地域福祉コーディネーター事業 | (1) 固有職員(当該事業の固有職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)の人件費 (2) 講師謝礼金、消耗品、印刷製本費、通信運搬費、車両燃料費及び会議費 (3) 振込手数料(前号の講師謝礼金の振り込みに係る手数料をいう。) (4) 自動車駐車場賃借料 (5) その他区長が特に必要と認める経費 |
地域拠点事業 | (1) 地域拠点に必要な備品等の購入に係る経費 (2) 協議会から地域拠点への移転に係る経費 (3) その他区長が特に必要と認める経費 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略