○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和58年3月江東区条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 理由書
(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から、助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
(4) その他区長が必要と認める書類
(決定の通知)
第3条 区長は、助成を決定したときは、別記第2号様式によりその旨を通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、事業の変更後における計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
3 区長は、事業計画の変更又は廃止を承認したときは、別記第4号様式によりその旨を通知する。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支計算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平7規則25・全改、令6規則93・一部改正)
略
第2号様式
(平7規則25・全改)
略
第3号様式
(平7規則25・全改、令6規則93・一部改正)
略
第4号様式
(平7規則25・全改)
略