○江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「地域相談支援指定基準」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「計画相談支援指定基準」という。)及び東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則58・平18規則77・平25規則57・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平25規則57・追加)

(介護給付費又は訓練等給付費の支給申請)

第3条 法第20条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(平18規則58・平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第2条繰下・一部改正)

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定等)

第4条 区長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(別記第2号様式)により当該認定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

2 区長は、前条の申請があった場合において、介護給付費又は訓練等給付費を支給することを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)により、支給しないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

3 区長は、介護給付費又は訓練等給付費を支給することを決定したときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(別記第5号様式)を交付する。

4 区長は、法第70条第1項の規定により介護給付費(療養介護に係るものに限る。)の支給決定を受けた者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定者に療養介護医療受給者証(別記第6号様式)を交付する。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第3条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の変更申請)

第5条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第4条繰下・一部改正)

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の変更決定)

第6条 区長は、前条の申請があった場合において、支給決定を変更することを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第8号様式)により、変更しないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費変更却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第24条第2項の規定に基づき、職権により支給決定を変更した場合における変更決定通知について準用する。

3 区長は、法第24条第4項に基づく障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第5条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第6条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記第12号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第7条繰下・一部改正)

(受給者証の再交付)

第9条 施行規則第23条第1項に規定する障害福祉サービス受給者証、第4条第4項に規定する療養介護医療受給者証及び第22条第2項に規定する地域相談支援受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(別記第13号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第8条繰下・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、指定障害福祉サービス等にあっては第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除して得た額、基準該当障害福祉サービスにあっては第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について法第29条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額

(2) 同一の月に受けた基準該当障害福祉サービスについて障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)を合計した額

(3) 施行令第19条で定める額(その額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(平18規則58・追加、平25規則57・旧第9条繰下・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第11条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第14号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第10条繰下・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定)

第12条 区長は、前条の申請があった場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することを決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書(別記第15号様式)により、支給しないことを決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費却下決定通知書(別記第16号様式)により、当該申請に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・一部改正、平25規則57・旧第11条繰下・一部改正)

(介護給付費又は訓練等給付費の額の特例の申請等)

第13条 法第31条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記第17号様式)に受給者証及び区長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第18号様式)により、当該申請に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第12条繰下・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給申請)

第14条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第19条繰上・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給決定)

第15条 区長は、前条の申請があった場合において、特定障害者特別給付費を支給することを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書により、当該申請に係る特定障害者に通知するものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第20条繰上・一部改正)

(特定障害者特別給付費の申請内容等の変更の届出)

第16条 施行規則第34条の3第4項に基づく変更の届出は、内容変更届出書(別記第19号様式)により行うものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第21条繰上・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給申請)

第17条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書により行うものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第23条繰上・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給決定)

第18条 区長は、前条の申請があった場合において、特例特定障害者特別給付費を支給することを決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書により、支給しないことを決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費却下決定通知書により、当該申請に係る特定障害者に通知するものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第24条繰上・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給決定の変更)

第19条 施行規則第34条の5に規定する特定障害者特別給付費の額の変更は、特定障害者特別給付費支給額変更通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(平25規則57・追加)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第20条 施行規則第34条の6の規定により、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給を行わない場合は、特定障害者特別給付費・特例特定障害者特別給付費決定取消通知書(別記第21号様式)により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知するものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第25条繰上・一部改正)

(地域相談支援給付決定の申請)

第21条 施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

(平25規則57・追加)

(地域相談支援給付費の給付決定)

第22条 区長は、前条の申請があった場合において、地域相談支援給付費を支給することを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書により、当該申請に係る障害者に通知するものとする。

2 区長は、地域相談支援給付費を給付することを決定したときは、当該地域相談支援給付決定障害者に法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(別記第22号様式)を交付する。

(平25規則57・追加)

(地域相談支援給付費の申請内容の変更の届出)

第23条 施行規則第34条の48に規定する変更の届出は、内容変更届出書により行うものとする。

(平25規則57・追加)

(地域相談支援給付決定の取消し)

第24条 区長は、施行規則第34条の49の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、地域相談支援給付決定取消通知書(別記第23号様式)により当該地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(平25規則57・追加)

(特例地域相談支援給付費の額)

第25条 法第51条の15第2項の特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平25規則57・追加)

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第26条 施行規則第34条の53に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書により行うものとする。

(平25規則57・追加)

(特例地域相談支援給付費の給付決定)

第27条 区長は、前条の申請があった場合において、特例地域相談支援給付費を支給することを決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書により、支給しないことを決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費却下決定通知書により、当該地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(平25規則57・追加)

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第28条 施行規則第12条の3(施行規則第19条第2項の規定により準用する場合を含む。)及び施行規則第34条の37(施行規則第34条の46第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第24号様式)により介護給付費等の支給決定若しくは変更の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者及び地域相談支援給付決定又は変更の決定を受けようとする障害者(次条においてこれらを「対象者」という。)に依頼するものとする。

(平25規則57・追加)

(計画相談支援依頼の届出)

第29条 対象者は、法第5条第20項に規定するサービス利用支援を受けるときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第25号様式)によりサービス等利用計画案の作成を依頼する指定特定相談支援事業者について、区長に届け出るものとする。

2 前項の規定により届出を行った者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により区長に届け出るものとする。

(平25規則57・追加、平26規則9・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給申請)

第30条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第26号様式)により行うものとする。

(平25規則57・追加)

(計画相談支援給付費の支給決定)

第31条 区長は、前条の申請があった場合において、計画相談支援給付費の支給を決定したときは、計画相談支援給付費支給通知書(別記第27号様式)により、支給しないことを決定したときは計画相談支援給付費却下通知書(別記第28号様式)により当該申請に係る計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(平25規則57・追加)

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第32条 区長は、施行規則第34条の55の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第29号様式)により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(平25規則57・追加)

(継続サービス利用支援の期間の変更)

第33条 区長は、第31条の規定による計画相談支援給付費の支給決定時に通知された法第5条第21項に規定する継続サービス利用支援に係る施行規則第6条の16に定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記第30号様式)により当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(平25規則57・追加、平26規則9・一部改正)

(契約内容等の報告)

第34条 都条例第14条第3項及び第4項(いずれも都条例第43条、第93条、第121条、第147条、第157条、第170条、第183条及び第188条において準用する場合を含む。)並びに都条例第57条第2項及び第3項、地域相談支援指定基準第6条(地域相談支援指定基準第45条において準用する場合を含む。)並びに計画相談支援指定基準第6条の規定による契約内容等の報告は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(別記第31号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第14条繰下・一部改正、平25規則57・旧第26条繰下・一部改正)

(実施主体の変更)

第35条 区長は、支給決定障害者等の支給決定に係る実施主体が変更となる場合は、障害支援区分認定証明書(別記第32号様式)を当該支給決定障害者等に交付する。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第27条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)

(支払期日)

第36条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設は、法第29条第6項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに区長へ行うものとする。

2 区長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに当該請求者に介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第15条繰下、平25規則57・旧第28条繰下・一部改正)

(支給管理台帳等)

第37条 区長は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支給決定の内容、支給状況等を記載した支給管理台帳を備えなければならない。

2 前項の帳簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第16条繰下・一部改正、平25規則57・旧第29条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第38条 施行規則第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(別記第33号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第17条繰下・一部改正、平25規則57・旧第30条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定)

第39条 区長は、前条の申請があった場合において、自立支援医療費の支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(別記第34号様式)により、支給認定をしないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定却下通知書(別記第35号様式)により、当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

2 区長は、前条の申請により自立支援医療費の支給認定をしたときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)(別記第36号様式)を交付する。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第18条繰下・一部改正、平25規則57・旧第31条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更申請)

第40条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第19条繰下、平25規則57・旧第32条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更決定)

第41条 区長は、前条の申請があった場合において、支給認定を変更することを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給変更承認通知書(別記第37号様式)により、支給認定を変更しないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給変更不承認通知書(別記第38号様式)により、当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第20条繰下・一部改正、平25規則57・旧第33条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第42条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(更生医療)(別記第39号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第21条繰下・一部改正、平25規則57・旧第34条繰下・一部改正)

(自立支援医療受給者証の再交付)

第43条 施行規則第48条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付申請は、医療受給者証再交付申請書(別記第40号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第22条繰下・一部改正、平25規則57・旧第35条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第44条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(別記第41号様式)により行うものとする。

(平18規則58・追加、平18規則77・旧第23条繰下・一部改正、平25規則57・旧第36条繰下・一部改正)

(自立支援医療支給管理台帳)

第45条 区長は、自立支援医療費の支給決定の内容、支給状況等を記載した支給管理台帳を備えなければならない。

2 前項の帳簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第37条繰下・一部改正)

(補装具費の支給申請)

第46条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第42号様式)により行うものとする。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第38条繰下・一部改正)

(補装具費の支給決定)

第47条 区長は、前条の申請があった場合において、補装具費を支給することを決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記第43号様式)により、支給しないことを決定したときは、補装具費却下決定通知書(別記第44号様式)により、当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補装具費を支給することを決定したときは、補装具費支給券(別記第45号様式)を当該補装具費支給対象障害者等に交付する。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第39条繰下・一部改正)

(補装具費の支給)

第48条 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)は、これを補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行う。

2 その他補装具費の支払に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第40条繰下)

(関係帳簿)

第49条 区長は、補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

2 前項の帳簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平18規則77・追加、平25規則57・旧第41条繰下)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第50条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第46号様式)により行うものとする。

2 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第46号の2様式)により行うものとする。

(平25規則57・追加、令4規則28・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定)

第51条 区長は、前条の申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費を支給することを決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書(別記第47号様式)により、支給しないことを決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費却下決定通知書(別記第48号様式)により、当該申請に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(平25規則57・追加)

(委任)

第52条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平18規則58・旧第3条繰下、平18規則77・旧第24条繰下、平25規則57・旧第42条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 身体障害者福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 知的障害者福祉法施行細則(昭和40年3月江東区規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(児童福祉法施行細則の一部改正)

2 児童福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 身体障害者福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 知的障害者福祉法施行細則(昭和40年3月江東区規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(児童福祉法施行細則の一部改正)

2 児童福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 身体障害者福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 知的障害者福祉法施行細則(昭和40年3月江東区規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者自立支援法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の江東区障害者自立支援法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者自立支援法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、江東区障害者福祉センター条例施行規則及び江東区リバーハウス東砂条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条、第14条、第21条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(平25規則57・全改、平26規則9・平28規則23・一部改正)

 略

別記第3号様式(第4条、第15条、第22条関係)

(平25規則57・全改、平26規則9・平28規則23・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条、第15条、第22条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

(平25規則57・全改、平26規則9・一部改正)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

(平25規則57・全改)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第8号様式(第6条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第9号様式(第6条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第10号様式(第6条関係)

(平25規則57・全改、平26規則9・平28規則23・一部改正)

 略

別記第11号様式(第7条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第12号様式(第8条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第13号様式(第9条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第14号様式(第11条、第17条、第26条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第15号様式(第12条、第18条、第27条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第16号様式(第12条、第18条、第27条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第17号様式(第13条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第18号様式(第13条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第19号様式(第16条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第20号様式(第19条関係)

(平25規則57・全改、平26規則9・平28規則23・一部改正)

 略

別記第21号様式(第20条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第22号様式(第22条関係)

(平25規則57・全改)

 略

別記第23号様式(第24条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第24号様式(第28条関係)

(平25規則57・全改)

 略

別記第25号様式(第29条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第26号様式(第30条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第27号様式(第31条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第28号様式(第31条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第29号様式(第32条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第30号様式(第33条関係)

(平25規則57・全改)

 略

別記第31号様式(第34条関係)

(平25規則57・全改、令4規則39・一部改正)

 略

別記第32号様式(第35条関係)

(平25規則57・全改、平26規則9・一部改正)

 略

別記第33号様式(第38条、第40条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第34号様式(第39条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第35号様式(第39条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第36号様式(第39条関係)

(平25規則57・全改)

 略

別記第37号様式(第41条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第38号様式(第41条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第39号様式(第42条関係)

(平27規則77・全改、令4規則39・一部改正)

 略

別記第40号様式(第43条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第41号様式(第44条関係)

(平25規則57・全改、平28規則23・一部改正)

 略

別記第42号様式(第46条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第43号様式(第47条関係)

(平25規則57・追加、平28規則23・一部改正)

 略

別記第44号様式(第47条関係)

(平25規則57・追加、平28規則23・一部改正)

 略

別記第45号様式(第47条関係)

(平25規則57・追加)

 略

別記第46号様式(第50条関係)

(平27規則77・全改、令4規則28・一部改正)

 略

別記第46号の2様式(第50条関係)

(令4規則28・追加)

 略

別記第47号様式(第51条関係)

(平25規則57・追加、平28規則23・一部改正)

 略

別記第48号様式(第51条関係)

(平25規則57・追加、平28規則23・一部改正)

 略

江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年1月13日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成18年1月13日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第58号
平成18年9月29日 規則第77号
平成19年3月30日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第13号
平成23年9月30日 規則第37号
平成25年7月12日 規則第57号
平成26年3月28日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第77号
平成28年3月30日 規則第23号
令和4年3月24日 規則第28号
令和4年3月28日 規則第39号