○江東区知的障害者福祉法施行細則

昭和40年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第136号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則18・追加、平11規則10・平15規則32・平18規則58・平18規則77・平25規則24・一部改正)

(委任)

第2条 法第15条の4及び第16条並びに第27条に規定する事務に関する区長の権限は、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(昭52規則10・一部改正、昭62規則18・旧第1条繰下・一部改正、平2規則49・平11規則10・平12規則38・平18規則58・平18規則77・一部改正)

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) ケース記録票(別記第2号様式)

(3) 受付簿(別記第3号様式)

(4) 申請者受理簿(別記第4号様式)

(5) 知的障害者名簿(別記第5号様式)

(6) 知的障害者職親台帳(別記第6号様式)

(昭62規則18・旧第2条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正)

(知的障害者指導台帳)

第4条 福祉事務所長は、法第16条の措置を採つたときは、その者について知的障害者指導台帳(別記第7号様式)を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。

(昭62規則18・旧第4条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正、平15規則32・旧第5条繰上・一部改正)

第5条から第17条まで 削除

(平18規則77)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第18条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする知的障害者に対して、障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(江東区身体障害者福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第31号。以下「身障法細則」という。)別記第10号様式)を当該受託者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(身障法細則別記第9号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置委託変更・解除決定通知書(身障法細則別記第12号様式)を受託者に送付するとともに、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(身障法細則別記第11号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平15規則32・追加、平18規則58・平18規則77・一部改正)

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第19条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下これらを「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(身障法細則別記第13号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、施設入所決定通知書(身障法施行細則別記第14号様式)により当該知的障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、入所措置変更・解除決定通知書(身障法細則別記第15号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに当該知的障害者に送付しなければならない。

(平15規則32・追加、平18規則58・平18規則77・平23規則37・平25規則24・一部改正)

(措置申請書)

第20条 法第16条第1項の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は措置申請書(別記第8号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(昭62規則18・旧第5条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正、平15規則32・旧第6条繰下・一部改正)

(措置書等)

第21条 福祉事務所長は、法第16条第1項の規定に基づき、福祉の措置を採ることを決定したときは、施設の長又は職親に対しては措置書(別記第9号様式)を、申請者に対しては措置決定通知書(別記第10号様式)を送付しなければならない。

(昭62規則18・旧第6条繰下・一部改正、平15規則32・旧第7条繰下・一部改正)

(措置申請却下決定通知書)

第22条 福祉事務所長は、第20条の規定に基づく措置申請書の提出があつた場合において申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書(別記第11号様式)を申請者に送付しなければならない。

(昭62規則18・旧第7条繰下・一部改正、平15規則32・旧第8条繰下・一部改正)

(職親申込書等)

第23条 職親になることを希望する者は、職親申込書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する職親申込書を審査の結果、職親として適当と認めたときは、職親登録簿(別記第13号様式)に登録したうえ、職親申込承認書(別記第14号様式)を、職親として不適当と認めたときは、職親不承認通知書(別記第15号様式)を申込者に送付する。

(昭43規則19・旧第9条繰上、昭62規則18・旧第8条繰下・一部改正、平2規則49・一部改正、平15規則32・旧第9条繰下・一部改正)

(異動等の報告)

第24条 職親は、次の各号に該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書(別記第16号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変更を生じたとき。

(昭43規則19・旧第10条繰上、昭62規則18・旧第9条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正、平15規則32・旧第10条繰下・一部改正)

(措置の解除等の通知)

第25条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(別記第17号様式)を申請者及び施設の長または職親に送付しなければならない。

(昭43規則19・旧第11条繰上、昭62規則18・旧第10条繰下・一部改正、平15規則32・旧第11条繰下・一部改正、平18規則77・一部改正)

(費用の徴収)

第26条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(知的障害者の施設入所時に当該知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税(特別区民税を含む。)又は所得税の税額が最も多い者をいう。以下同じ。以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表に掲げる対象収入額等又は税額等による階層区分に応じ、負担基準月額(別表第5にあっては、負担基準額)の欄に定める額とする。

(1) 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合(併せて施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用している場合に限る。)において、知的障害者が費用を負担するとき。 別表第1

(2) 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合(併せて施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用している場合に限る。)において、扶養義務者が費用を負担するとき。 別表第2

(3) 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合において、知的障害者が費用を負担するとき(第1号に該当する場合を除く。) 別表第3

(4) 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合において、扶養義務者が費用を負担するとき(第2号に該当する場合を除く。) 別表第4

(5) 居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所又は共同生活援助を利用した場合において、納入義務者が費用を負担するとき。 別表第5

2 前項第2号第4号又は第5号の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額(第4号にあっては、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額)から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、扶養義務者から徴収する費用の額は、当該控除した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、納入義務者から徴収する費用の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 知的障害者が複数のサービスを利用する場合において、別表第1に定める負担基準月額を超える利用者負担額が発生するとき。 別表第1に定める負担基準月額

(2) 同一の者が2以上の知的障害者の扶養義務者となる場合又は扶養義務者が扶養する知的障害者が複数のサービスを利用する場合において、別表第2に定める負担基準月額を超える利用者負担額が発生するとき。 別表第2に定める負担基準月額

4 前項の規定は、重度障害者等包括支援に係るサービスを利用する場合における納入義務者から徴収する費用の額について準用する。

(平25規則24・全改、平26規則29・一部改正)

(費用徴収額の変更)

第26条の2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる事情により、前条に規定する徴収する費用の額を納入義務者に負担する能力がないと認めたときは、これを変更することができる。

(1) 納入義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等により住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したこと。

(4) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定による変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(身障法細則別記第16号様式)に関係書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、負担する能力がないことが明らかであると福祉事務所長が認めたときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の適否を決定し、費用徴収額変更決定・却下決定通知書(身障法細則別記第17号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定は、第2項ただし書に規定する負担する能力がないことが明らかであると福祉事務所長が認めたときに準用する。

(平16規則31・追加、平18規則58・平18規則77・一部改正)

(実施細目)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭62規則18・追加、平15規則32・旧第13条繰下)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第96号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第2条中別表第1の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の受給者(以下「被保護者等」という。)

0円

2

1階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの費用の徴収については、前々年分とする。)の対象収入額が次の区分に該当する者

270,000円以下

0円

3

270,001円以上280,000円以下

1,000円

4

280,001円以上300,000円以下

1,800円

5

300,001円以上320,000円以下

3,400円

6

320,001円以上340,000円以下

4,700円

7

340,001円以上360,000円以下

5,800円

8

360,001円以上380,000円以下

7,500円

9

380,001円以上400,000円以下

9,100円

10

400,001円以上420,000円以下

10,800円

11

420,001円以上440,000円以下

12,500円

12

440,001円以上460,000円以下

14,100円

13

460,001円以上480,000円以下

15,800円

14

480,001円以上500,000円以下

17,500円

15

500,001円以上520,000円以下

19,100円

16

520,001円以上540,000円以下

20,800円

17

540,001円以上560,000円以下

22,500円

18

560,001円以上580,000円以下

24,100円

19

580,001円以上600,000円以下

25,800円

20

600,001円以上640,000円以下

27,500円

21

640,001円以上680,000円以下

30,800円

22

680,001円以上720,000円以下

34,100円

23

720,001円以上760,000円以下

37,500円

24

760,001円以上800,000円以下

39,800円

25

800,001円以上840,000円以下

41,800円

26

840,001円以上880,000円以下

43,800円

27

880,001円以上920,000円以下

45,800円

28

920,001円以上960,000円以下

47,800円

29

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

40

1,500,001円以上

(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+81,000円

(100円未満切捨て)

備考 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第26条関係)

(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)

税額等による階層区分

負担基準月額

A

被保護者等

0円

B

A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者

0円

C1

A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が非課税の者であって、次の区分に該当するもの

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者)

2,200円

C2

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税のうち所得割の額がある者

3,300円

D1

A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が課税の者であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの

15,000円以下

4,500円

D2

15,001円以上40,000円以下

6,700円

D3

40,001円以上70,000円以下

9,300円

D4

70,001円以上183,000円以下

14,500円

D5

183,001円以上403,000円以下

20,600円

D6

403,001円以上703,000円以下

27,100円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

34,300円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

42,500円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

51,400円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

61,200円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

71,900円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

83,300円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

95,600円

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

備考

1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額から、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に38万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に25万円を乗じて得た額を加えて得た額に同法第89条に規定する税率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項

別表第3(第26条関係)

(平25規則24・追加)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

1

被保護者等

0円

2

1階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの費用の徴収については、前々年分とする。)の対象収入額が次の区分に該当する者

270,000円以下

0円

3

270,001円以上280,000円以下

500円

4

280,001円以上300,000円以下

900円

5

300,001円以上320,000円以下

1,700円

6

320,001円以上340,000円以下

2,300円

7

340,001円以上360,000円以下

2,900円

8

360,001円以上380,000円以下

3,700円

9

380,001円以上400,000円以下

4,500円

10

400,001円以上420,000円以下

5,400円

11

420,001円以上440,000円以下

6,200円

12

440,001円以上460,000円以下

7,000円

13

460,001円以上480,000円以下

7,900円

14

480,001円以上500,000円以下

8,700円

15

500,001円以上520,000円以下

9,500円

16

520,001円以上540,000円以下

10,400円

17

540,001円以上560,000円以下

11,200円

18

560,001円以上580,000円以下

12,000円

19

580,001円以上600,000円以下

12,900円

20

600,001円以上640,000円以下

13,700円

21

640,001円以上680,000円以下

15,400円

22

680,001円以上720,000円以下

17,000円

23

720,001円以上760,000円以下

18,700円

24

760,001円以上800,000円以下

19,900円

25

800,001円以上840,000円以下

20,900円

26

840,001円以上880,000円以下

21,900円

27

880,001円以上920,000円以下

22,900円

28

920,001円以上960,000円以下

23,900円

29

960,001円以上1,000,000円以下

24,900円

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

25,900円

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

27,200円

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

28,500円

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

29,900円

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

31,200円

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

32,500円

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

34,500円

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

36,500円

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

38,500円

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

40,500円

40

1,500,001円以上

(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+40,500円

(100円未満切捨て)

備考 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第4(第26条関係)

(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)

税額等による階層区分

負担基準月額

A

被保護者等

0円

B

A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者

0円

C1

A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分の所得税が非課税の者であって、次の区分に該当するもの

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者)

1,100円

C2

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税のうち所得割の額がある者

1,600円

D1

A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が課税の者であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの

15,000円以下

2,200円

D2

15,001円以上40,000円以下

3,300円

D3

40,001円以上70,000円以下

4,600円

D4

70,001円以上183,000円以下

7,200円

D5

183,001円以上403,000円以下

10,300円

D6

403,001円以上703,000円以下

13,500円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

17,100円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

21,200円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

25,700円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

30,600円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

35,900円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

41,600円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

47,800円

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額

備考

1 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額から、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に38万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に25万円を乗じて得た額を加えて得た額に同法第89条に規定する税率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項及び第60条第1項

別表第5(第26条関係)

(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護、同行援護又は行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり

グループホーム1月当たり

A

被保護者等

0円

0円

0円

0円

0円

B

A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者

0円

0円

0円

0円

0円

C1

A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が非課税の者であって、次の区分に該当するもの

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者)

1,100円

50円

50円

100円

1,100円

C2

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税のうち所得割の額がある者

1,600円

100円

100円

200円

1,600円

D1

A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が課税の者であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの

15,000円以下

2,200円

150円

150円

300円

2,200円

D2

15,001円以上40,000円以下

3,300円

200円

200円

400円

3,300円

D3

40,001円以上70,000円以下

4,600円

250円

250円

600円

4,600円

D4

70,001円以上183,000円以下

7,200円

300円

300円

1,000円

7,200円

D5

183,001円以上403,000円以下

10,300円

400円

400円

1,400円

10,300円

D6

403,001円以上703,000円以下

13,500円

500円

500円

1,800円

13,500円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

17,100円

600円

600円

2,300円

17,100円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

21,200円

800円

800円

2,800円

21,200円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

25,700円

1,000円

1,000円

3,400円

25,700円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

30,600円

1,200円

1,200円

4,100円

30,600円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

35,900円

1,400円

1,400円

4,800円

35,900円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

41,600円

1,600円

1,600円

5,500円

41,600円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

47,800円

1,900円

1,900円

6,400円

47,800円

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 行動援護について、1日の所要時間が7時間30分以上の場合における当該日分の負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額とする。

2 納入義務者の1月当たりの負担上限額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額から、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に38万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に25万円を乗じて得た額を加えて得た額に同法第89条に規定する税率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項及び第60条第1項

別記第1号様式(第3条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第6号様式(第3条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第7号様式(第4条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第8号様式(第20条関係)

(平27規則77・全改)

 略

別記第9号様式(第21条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第10号様式(第21条関係)

(平27規則77・平28規則23・一部改正)

 略

別記第11号様式(第22条関係)

(平27規則77・平28規則23・一部改正)

 略

別記第12号様式(第23条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第13号様式(第23条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第14号様式(第23条関係)

(平27規則77・平28規則23・一部改正)

 略

別記第15号様式(第23条関係)

(平27規則77・平28規則23・一部改正)

 略

別記第16号様式(第24条関係)

(平27規則77・一部改正)

 略

別記第17号様式(第25条関係)

(平27規則77・平28規則23・一部改正)

 略

江東区知的障害者福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和43年 規則第19号
昭和47年 規則第21号
昭和52年 規則第10号
昭和55年 規則第45号
昭和57年 規則第36号
昭和61年 規則第52号
昭和62年 規則第18号
昭和63年 規則第44号
平成2年 規則第49号
平成5年 規則第61号
平成7年 規則第52号
平成8年 規則第37号
平成10年 規則第5号
平成11年 規則第10号
平成12年 規則第38号
平成12年 規則第96号
平成15年4月1日 規則第32号
平成16年3月31日 規則第31号
平成16年10月1日 規則第54号
平成18年1月13日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第58号
平成18年9月29日 規則第77号
平成23年9月30日 規則第37号
平成25年3月28日 規則第24号
平成26年6月30日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第77号
平成28年3月30日 規則第23号