○江東区知的障害者福祉法施行細則
昭和40年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第136号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則18・追加、平11規則10・平15規則32・平18規則58・平18規則77・平25規則24・一部改正)
(委任)
第2条 法第15条の4及び第16条並びに第27条に規定する事務に関する区長の権限は、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(昭52規則10・一部改正、昭62規則18・旧第1条繰下・一部改正、平2規則49・平11規則10・平12規則38・平18規則58・平18規則77・一部改正)
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) ケース記録票(別記第2号様式)
(3) 受付簿(別記第3号様式)
(4) 申請者受理簿(別記第4号様式)
(5) 知的障害者名簿(別記第5号様式)
(6) 知的障害者職親台帳(別記第6号様式)
(昭62規則18・旧第2条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第4条 福祉事務所長は、法第16条の措置を採つたときは、その者について知的障害者指導台帳(別記第7号様式)を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。
(昭62規則18・旧第4条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正、平15規則32・旧第5条繰上・一部改正)
第5条から第17条まで 削除
(平18規則77)
(障害福祉サービスの措置の手続)
第18条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする知的障害者に対して、障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(江東区身体障害者福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第31号。以下「身障法細則」という。)別記第10号様式)を当該受託者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(身障法細則別記第9号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置委託変更・解除決定通知書(身障法細則別記第12号様式)を受託者に送付するとともに、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(身障法細則別記第11号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(平15規則32・追加、平18規則58・平18規則77・一部改正)
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第19条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下これらを「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(身障法細則別記第13号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、施設入所決定通知書(身障法施行細則別記第14号様式)により当該知的障害者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、入所措置変更・解除決定通知書(身障法細則別記第15号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに当該知的障害者に送付しなければならない。
(平15規則32・追加、平18規則58・平18規則77・平23規則37・平25規則24・一部改正)
(措置申請書)
第20条 法第16条第1項の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は措置申請書(別記第8号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(昭62規則18・旧第5条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正、平15規則32・旧第6条繰下・一部改正)
(昭62規則18・旧第6条繰下・一部改正、平15規則32・旧第7条繰下・一部改正)
(昭62規則18・旧第7条繰下・一部改正、平15規則32・旧第8条繰下・一部改正)
(職親申込書等)
第23条 職親になることを希望する者は、職親申込書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。
(昭43規則19・旧第9条繰上、昭62規則18・旧第8条繰下・一部改正、平2規則49・一部改正、平15規則32・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変更を生じたとき。
(昭43規則19・旧第10条繰上、昭62規則18・旧第9条繰下・一部改正、平11規則10・一部改正、平15規則32・旧第10条繰下・一部改正)
(措置の解除等の通知)
第25条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(別記第17号様式)を申請者及び施設の長または職親に送付しなければならない。
(昭43規則19・旧第11条繰上、昭62規則18・旧第10条繰下・一部改正、平15規則32・旧第11条繰下・一部改正、平18規則77・一部改正)
(1) 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合(併せて施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用している場合に限る。)において、知的障害者が費用を負担するとき。 別表第1
(2) 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合(併せて施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用している場合に限る。)において、扶養義務者が費用を負担するとき。 別表第2
(5) 居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所又は共同生活援助を利用した場合において、納入義務者が費用を負担するとき。 別表第5
4 前項の規定は、重度障害者等包括支援に係るサービスを利用する場合における納入義務者から徴収する費用の額について準用する。
(平25規則24・全改、平26規則29・一部改正)
(1) 納入義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等により住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したこと。
(4) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定による変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(身障法細則別記第16号様式)に関係書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、負担する能力がないことが明らかであると福祉事務所長が認めたときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の適否を決定し、費用徴収額変更決定・却下決定通知書(身障法細則別記第17号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(平16規則31・追加、平18規則58・平18規則77・一部改正)
(実施細目)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(昭62規則18・追加、平15規則32・旧第13条繰下)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成12年規則第96号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第2条中別表第1の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区知的障害者福祉法施行細則、江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、江東区心身障害者福祉手当条例施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第26条関係)
(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の受給者(以下「被保護者等」という。) | 0円 | |
2 | 1階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの費用の徴収については、前々年分とする。)の対象収入額が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+81,000円 (100円未満切捨て) |
備考 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第26条関係)
(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
A | 被保護者等 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が非課税の者であって、次の区分に該当するもの | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者) | 2,200円 |
C2 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税のうち所得割の額がある者 | 3,300円 | |
D1 | A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が課税の者であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額から、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に38万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に25万円を乗じて得た額を加えて得た額に同法第89条に規定する税率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
別表第3(第26条関係)
(平25規則24・追加)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
1 | 被保護者等 | 0円 | |
2 | 1階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの費用の徴収については、前々年分とする。)の対象収入額が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 500円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 900円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+40,500円 (100円未満切捨て) |
備考 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第4(第26条関係)
(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
A | 被保護者等 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分の所得税が非課税の者であって、次の区分に該当するもの | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者) | 1,100円 |
C2 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税のうち所得割の額がある者 | 1,600円 | |
D1 | A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が課税の者であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 3,300円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 4,600円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 7,200円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 10,300円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 13,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 17,100円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 21,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 25,700円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 30,600円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 35,900円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 41,600円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 47,800円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額から、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に38万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に25万円を乗じて得た額を加えて得た額に同法第89条に規定する税率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項及び第60条第1項
別表第5(第26条関係)
(平25規則24・追加、平26規則29・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護、同行援護又は行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が非課税の者であって、次の区分に該当するもの | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者) | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税のうち所得割の額がある者 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 1,600円 | |
D1 | A階層又はB階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。)の所得税が課税の者であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 2,200円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 行動援護について、1日の所要時間が7時間30分以上の場合における当該日分の負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額とする。
2 納入義務者の1月当たりの負担上限額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額から、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に38万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に25万円を乗じて得た額を加えて得た額に同法第89条に規定する税率を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項及び第60条第1項
別記第1号様式(第3条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第4号様式(第3条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第5号様式(第3条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第6号様式(第3条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第7号様式(第4条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第8号様式(第20条関係)
(平27規則77・全改、令6規則81・一部改正)
略
別記第9号様式(第21条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第10号様式(第21条関係)
(平27規則77・平28規則23・一部改正)
略
別記第11号様式(第22条関係)
(平27規則77・平28規則23・一部改正)
略
別記第12号様式(第23条関係)
(平27規則77・令6規則81・一部改正)
略
別記第13号様式(第23条関係)
(平27規則77・一部改正)
略
別記第14号様式(第23条関係)
(平27規則77・平28規則23・一部改正)
略
別記第15号様式(第23条関係)
(平27規則77・平28規則23・一部改正)
略
別記第16号様式(第24条関係)
(平27規則77・令6規則81・一部改正)
略
別記第17号様式(第25条関係)
(平27規則77・平28規則23・一部改正)
略