○江東区身体障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第31号
江東区身体障害者福祉法施行細則(平成14年3月江東区規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第136号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則58・平18規則77・平25規則23・一部改正)
(委任)
第2条 法第16条第4項、第17条の2第1項、第18条、第18条の3及び第50条に規定する事務に関する区長の権限は、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平18規則58・平18規則77・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則77・一部改正)
(障害程度の再認定のための診査)
第5条 施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者(15歳未満にあっては、身体に障害のある児童)に対する区長又は江東区保健所長(以下「保健所長」という。)の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書(別記第4号様式)又は東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。
(診断書等の受理)
第6条 前条に規定する診断書及び意見書は、福祉事務所長が受理するものとする。
(区長等の通知)
第7条 施行令第7条の規定による区長又は保健所長の診査を拒み又は忌避したときの、法第16条第4項の規定による区長の通知又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第3項の規定による保健所長の通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(保健所長への通知)
第8条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第6号様式)によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第9条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第10条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第8号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
第11条から第23条まで 削除
(平18規則77)
(平18規則58・平18規則77・一部改正)
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第25条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下これらを「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(平18規則58・平18規則77・平23規則37・平25規則23・一部改正)
第26条から第31条まで 削除
(平18規則77)
(1) 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合(併せて施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用している場合に限る。)において、身体障害者が費用を負担するとき。 別表第1
(2) 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した場合(併せて施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用している場合に限る。)において、扶養義務者が費用を負担するとき。 別表第2
(5) 居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所又は共同生活援助を利用した場合において、納入義務者が費用を負担するとき。 別表第5
4 前項の規定は、重度障害者等包括支援に係るサービスを利用する場合における納入義務者から徴収する費用の額について準用する。
(平25規則23・全改、平26規則29・令4規則64・一部改正)
(1) 納入義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等により住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したこと。
(4) 納入義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(平16規則30・追加、平18規則58・平18規則77・一部改正)
(実施細目)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の江東区身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりなされた処分その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成16年規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成18年1月1日以後に行われる法第18条、第19条第1項又は第20条第1項の規定に基づく措置に要する費用の徴収について適用し、同日前に行われた法第18条、第19条第1項又は第20条第1項の規定に基づく措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第2条中別表第1の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第32条関係)
(平25規則23・追加、平26規則29・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の受給者(以下「被保護者等」という。) | 0円 | |
2 | 1階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの費用の徴収については、前々年分とする。)の対象収入額が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+81,000円 (100円未満切捨て) |
備考 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第32条関係)
(令4規則64・全改)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
A | 被保護者等 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円以上12,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 4,500円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 6,700円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 9,300円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 14,500円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 20,600円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 27,100円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 34,300円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 42,500円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 51,400円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 61,200円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 71,900円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 83,300円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 95,600円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この表において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この表において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この表において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第3(第32条関係)
(平25規則23・追加)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
1 | 被保護者等 | 0円 | |
2 | 1階層に該当する者を除き、前年分(1月から6月までの費用の徴収については、前々年分とする。)の対象収入額が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 500円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 900円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+40,500円(100円未満切捨て) |
備考 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第4(第32条関係)
(令4規則64・全改)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
A | 被保護者等 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 1,100円 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 1円以上12,000円以下 | 1,600円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この表において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この表において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この表において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第5(第32条関係)
(令4規則64・全改)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護、同行援護又は行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム又はケアホーム1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 1,100円 | |
D1 | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 1円以上12,000円以下 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 1,600円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 行動援護について、1日の所要時間が7時間30分以上の場合における当該日分の負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額とする。
2 納入義務者の1月当たりの負担上限額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この表において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この表において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この表において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第24条関係)
(平28規則23・全改)
略
別記第10号様式(第24条関係)
(平18規則58・追加、平18規則77・旧別記第24号様式繰上・一部改正)
略
別記第11号様式(第24条関係)
(平28規則23・全改)
略
別記第12号様式(第24条関係)
(平18規則58・全改、平18規則77・旧別記第26号様式繰上・一部改正)
略
別記第13号様式(第25条関係)
(平18規則58・全改、平18規則77・旧別記第27号様式繰上・一部改正)
略
別記第14号様式(第25条関係)
(平18規則58・全改、平18規則77・旧別記第28号様式繰上・一部改正、平28規則23・一部改正)
略
別記第15号様式(第25条関係)(甲)
(平18規則58・全改、平18規則77・旧別記第29号様式繰上・一部改正、平28規則23・一部改正)
略
別記第15号様式(第25条関係)(乙)
(平18規則58・全改、平18規則77・旧別記第29号様式繰上・一部改正)
略
別記第16号様式(第32条の2関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第17号様式(第32条の2関係)
(平18規則77・全改、平28規則23・一部改正)
略