○江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年12月15日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年12月江東区条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 区長又は区教育委員会(以下「区長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の募集においては、江東区役所門前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じるものとする。
(1) 民法上の行為能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本区における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して2年を経過していない者
(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税又は地方税を滞納している者
(7) その他区長等が必要と認める事項
(平17規則66・平26規則35・令5規則66・一部改正)
(1) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を新たに開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(5) その他区長等が必要と認める書類
(選定評価委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定及び評価を公平かつ適正に行うため、江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会を置く。
(平23規則36・一部改正)
(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
(2) 指定管理者となるべき団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 指定期間
(平17規則66・一部改正)
(協定事項)
第10条 条例第10条の規定により締結する公の施設の管理に関する協定事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務
(2) 指定期間
(3) 行政処分等の権限を含む業務の範囲
(4) 使用料の扱いを含む金銭収受の条件
(5) 事業報告に関する事項
(6) 本区が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(9) 施設の維持管理の条件
(10) その他必要な事項
(行政処分権限の代行)
第12条 区長等は、指定管理者に各公の施設の設置条例が定める使用許可、使用の取消し、及び施設内の秩序等に関する区長等の行う行政処分を行わせることができるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、行わせることができない。
(1) 使用料等の強制徴収に関すること。
(2) 公の施設の目的外使用に関すること。
(3) 法令により区長等のみが行うことができる権限に関すること。
(権利処分に対する審査請求)
第13条 指定管理者が行った施設を利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求は、区長に対して行うものとする。
(平23規則36・平28規則54・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
(平23規則36・令6規則87・一部改正)
略
別記第2号様式(第6条関係)
(平23規則36・平28規則54・一部改正)
略
別記第3号様式(第6条関係)
(平23規則36・平28規則54・一部改正)
略
別記第4号様式(第7条関係)
(平23規則36・平28規則54・一部改正)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(平23規則36・平28規則54・一部改正)
略
別記第6号様式(第9条関係)
(平23規則36・一部改正)
略
別記第7号様式(第11条関係)
(平23規則36・平28規則54・一部改正)
略
別記第8号様式(第11条関係)
(平23規則36・平28規則54・一部改正)
略