○江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月15日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、江東区が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 区長及び区教育委員会(以下「区長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を募集するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他区長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定期間)

第3条 指定管理者が公の施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年とする。ただし、当該公の施設の性格、規模等を考慮して区長等が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、指定期間満了後引き続き指定することを妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等は、申請受付期間内に、区長等に申請しなければならない。

(選定方法等)

第5条 区長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。

(5) その他区長等が必要と認める事項

(募集によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 区長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による募集によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 本区が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資法人等」という。)であり、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、当該出資法人等が当該公の施設において地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できるとき。

(2) 第3条に定める指定期間の満了に伴い公の施設の指定管理者の候補者を選定する場合で、当該公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、現に当該公の施設を管理している指定管理者の管理及び運営の実績が良好で、引き続き当該指定管理者が当該公の施設の管理を行うことが適当であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条の規定による募集により難い特別な事情があるとき。

2 区長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

(平26条例14・令5条例37・一部改正)

(選定結果の通知)

第7条 区長等は、第5条の規定による候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(再度の選定)

第8条 区長等は、前条の通知をした後、当該指定管理者の候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事態が生じたときはその選定を取り消し、申請者(当該候補者を除く。)の中から再度指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第9条 区長等は、第5条第6条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 区長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨の告示をしなければならない。

(協定の締結)

第10条 指定管理者の指定を受けた法人等は、規則で定める事項について、区長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第11条 区長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 区長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者の管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に生じた損害については、区は、その賠償の責めを負わないものとする。

3 第9条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。

(事業報告書)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他区長等が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第10条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第12条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、区長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を区に賠償しなければならない。ただし、区長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(江東区行政手続条例の一部改正)

2 江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区保育所条例の一部改正)

3 江東区保育所条例(昭和36年3月江東区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区子ども家庭支援センター条例の一部改正)

4 江東区子ども家庭支援センター条例(平成11年3月江東区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月15日 条例第30号

(令和5年10月25日施行)