○江東区道路用地寄附受領要綱
平成6年4月1日
江土管発第490号
(目的)
第1条 この要綱は、道路用地の寄附の受領について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公道 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく道路
イ 江東区区有通路管理条例(平成4年3月江東区条例第17号)の規定に基づき区長が管理する通路
(2) 公共施設等 国又は地方公共団体が設置又は管理する庁舎、学校、図書館、保育園、幼稚園、公園、児童遊園、運動場、体育館、児童養護施設、老人福祉施設、河川その他の施設をいう。
(受領の対象道路用地)
第3条 寄附の受領の対象となる道路用地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 常時一般通行の用に供されている土地又は新設の道路用地であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 幅員が4.0メートル以上であること。
イ 起点及び終点が公道又は公共施設等に直接接続するものであること。
(2) 公道を拡幅するための道路用地であって、江東区細街路拡幅整備要綱(昭和61年9月8日江建建発第68号)第3条の規定に該当するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(受領の要件)
第4条 区長は、前条の道路用地が次に掲げる要件を全て満たしている場合には、寄附を受領することができる。
(1) 所有者全員が寄附について合意していること。
(2) 必要な分筆がされている、又は分筆が可能な状態であること。
(3) 民有地との境界が明確であり、その境界について隣接する土地の所有者その他関係者に異議がないこと。
(4) 公益上必要な占用物件以外の物件がないこと。
(5) 所有者の権利が正しく登記され、所有権移転登記に支障となる所有権以外の権利の登記等が存在しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道路の設置及び管理の支障となる事由が存在しないこと。
(寄附の申出)
第5条 道路用地を寄附しようとする者(以下「申出者」という。)は、寄附申出書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申し出るものとする。
(1) 案内図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は当該地図に準ずる図面(公図)の写し
(3) 登記事項証明書(全部事項証明書)
(4) 地積測量図(地積測量図を所有していない場合は、実測求積図)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、申出者が前項各号に掲げる書類を添付することができない場合は、当該道路用地に係る調査等を実施し、必要な書類を作成することができる。
2 受領の対象となる道路用地が第3条第2号に該当する場合における寄附の受領の可否の決定については、江東区長の権限に属する事務の専決等に関する規則(平成21年3月江東区規則第20号)第7条第1項の規定に基づき、土木部長が専決するものとする。
(寄附の受領手続等)
第7条 前条第1項の規定により寄附の受領決定を受けた者(以下「寄附決定者」という。)は、区長が指定する日までに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 当該道路用地の所有権移転に係る登記承諾書(別記第4号様式)
(2) 印鑑登録証明書(法人の場合は、印鑑証明書及び代表者事項証明書(資格証明書))
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、寄附決定者が前項に規定する書類を指定する日までに提出しない場合は、寄附の申出が取り下げられたものとみなし、寄附受領の決定を取り消すことができる。
(境界確定)
第9条 区長は、前条の規定により所有権移転登記が完了したときは、土木部所管区有地境界確定事務取扱要綱(平成元年2月17日江土管発第408号)第15条第1項の規定に基づき、境界確定を行うものとする。
2 区長は、境界確定の手続のために必要があると認めるときは、寄附決定者に対し、協力を求めることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
(東京都江東区道路用地寄付受領要綱の廃止)
東京都江東区道路用地寄付受領要綱(昭和63年8月1日決裁江土管発第138号)は廃止する。
附則
この規程は、平成23年4月1日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区道路用地寄付受領要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区道路用地寄付受領要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略