○江東区長の権限に属する事務の専決等に関する規則

平成21年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、区長の権限に属する事務の専決等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について、常時、区長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 区長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、休暇等の理由により不在(以下「不在」という。)のときに、臨時に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長及び会計管理室次長をいう。

(令3規則2・令6規則30・一部改正)

(区長決裁事案)

第3条 区長が決裁する事案は、次のとおりとする。

(1) 区行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

(2) 区の廃置分合及び境界変更に関すること。

(3) 予算の編成に関すること。

(4) 予算の執行方針及び執行計画の設定並びに特に重要な事業に係る事業計画(予備費充当又は特に重要な予算流用を要する事業に係る事業計画を含む。)の設定、変更又は廃止に関すること。

(5) 区議会に関すること。

(6) 係長又はこれと同等以上の職にある者の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与の決定並びに内申に関すること。

(7) 行政委員会の委員その他特別職に当たる者(臨時に雇用する者を除く。)の任免、報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 職員の海外出張、副区長の出張、旅行、欠勤又は休暇並びに部長(参事を含む。以下次条において同じ。)の近接地外出張(宿泊しない場合を除く。)に関すること。

(9) 職員の重要な福利厚生に関すること。

(10) 特に重要な予算流用承認に関すること。

(11) 1件100万円以上の補助金の交付の決定に関すること。

(12) 1件100万円以上の負担金及び分担金を伴う事案の決定に関すること。

(13) 寄付に関すること。

(14) 繰出金に関すること。

(15) 条例、規則及び訓令に関すること。

(16) 特に重要な要綱に関すること。

(17) 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(18) 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(19) 特に重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(20) 審査請求、異議の申立及び訴訟に関すること。

(21) 損害賠償及び和解に関すること。

(22) 特に重要な情報及び宣伝に関すること。

(23) 前各号のほか、特に重要又は異例に属する事項に関すること。

(平22規則55・一部改正)

(副区長の専決事案)

第4条 副区長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 方針の確定している区行政の執行で重要なものに関すること。

(2) 重要な事業に係る事業計画(100万円以上の予算の流用を要する事業に係る事業計画を含む。)の設定、変更又は廃止に関すること。

(3) 前条第6号に掲げる職以外の職にある者の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与の決定並びに内申に関すること。

(4) 部長の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤又は休暇に関すること。

(5) 課長(副参事を含む。以下次条において同じ。)の近接地外出張(宿泊しない場合を除く。)に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 1件100万円以上の予算流用承認に関すること。

(8) 1件100万円未満の補助金の交付の決定に関すること。

(9) 1件50万円以上100万円未満の負担金及び分担金を伴う事案の決定に関すること。

(10) 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(11) 重要な要綱に関すること。

(12) 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(13) 重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(14) 重要な情報及び宣伝に関すること。

(15) 前各号に準ずる重要な事項に関すること。

(平22規則55・一部改正)

(部長の共通的専決事案)

第5条 部長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 第3条第4号に掲げる特に重要な事業及び前条第2号に掲げる重要な事業以外の事業に係る事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。

(2) 部予算の編成要求に関すること。

(3) 課長の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤又は休暇に関すること。

(4) 部長が指揮監督する職員(課長を除く。)の近接地外出張(宿泊しない場合を除く。)に関すること。

(5) 1件50万円未満の負担金及び分担金を伴う事案の決定に関すること。

(6) 定例的な報告、答申、進達及び副申に関すること。

(7) 定例的又は軽易な要綱の改正に関すること。

(8) 定例的な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(9) 定例的な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(10) 定例的な情報及び宣伝に関すること。

(11) 国庫支出金及び都支出金の交付決定書に基づく交付金の請求に関すること。

(12) 前各号のほか、区長及び副区長の決裁を受けるべき事案に当てはまらない事項に関すること。

(平22規則55・一部改正)

(課長の共通的専決事案)

第6条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 課長が指揮監督する行政機関の長及び担当係長並びに課員(室員を含む。)の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替えに関すること。

(3) 課長の指揮監督する行政機関の運営に関すること。

(4) 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(5) 軽易な申請、照会、諮問及び通知に関すること。

(6) 諸証明の発行及び謄抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。

(7) 軽易な情報及び宣伝に関すること。

(8) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(適用の除外)

第7条 第3条の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める決裁事案については、専決させることができる。

2 第4条から前条までの規定にかかわらず、議会の議決を経べき事項については、区長が決裁する事案とする。

(部長及び課長の個別的専決事案)

第8条 部長は、あらかじめ区長の承認を得て、第5条及び第6条に定める専決事案の実施細目を定めることができる。

(専決にかかわる疑義等)

第9条 第5条から前条までの専決事案のうち疑義のあるものについては、上司の指揮を受けなければならない。

(区長が不在のときの事案の代決)

第10条 区長が不在のときは、事案を担当する部を担任する副区長がその事案を代決する。

(副区長が不在のときの事案の代決)

第11条 副区長が不在のときは、主管の部長がその事案を代決する。

(部長が不在のときの事案の代決)

第12条 部長が不在のときは、部長があらかじめ指定する課長がその事案を代決する。

(課長が不在のときの事案の代決)

第13条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する係長(担当係長を含む。以下同じ。)がその事案を代決する。

(代決できる事案)

第14条 第10条から前条までの規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、決裁区分に従い、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。

(後閲)

第15条 重要な事案に関し代決した場合は、起案者は事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(回議文書の表示区分)

第16条 回議文書には、第3条から第6条までの決裁区分に従ってそれぞれ表示しなければならない。

(補助執行)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補助機関である職員に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 奨学資金に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 教育の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(4) 私立幼稚園、幼稚園類似施設等に関すること。

(5) 子どものための教育・保育給付の支給認定等(幼稚園等に係るものに限る。)に関すること。

(6) 学童クラブ事業に関すること。

(7) 江東きっずクラブ事業に関すること。

(8) 教育委員会の所掌に係る補助金、負担金及び寄付に関すること。

(平22規則23・平27規則15・平31規則28・一部改正)

(補助執行事案の専決)

第18条 前条の補助執行事務に係る事案の専決は、第3条から第9条までの規定によるものとし、その事案は次の各号に掲げる教育委員会事務局の補助機関である職員の区分に応じ、当該各号に定める事案とする。

(1) 次長 第5条に規定する部長の専決事案と同等の事案

(2) 課長 第6条に規定する課長の専決事案と同等の事案

2 前項の規定にかかわらず、前条の補助執行事務に係る事案のうち、第5条第3号第4号及び第8号に規定する部長の専決事案(定例的な告示に関することを除く。)と同等の事案は、担当部長が専決することができる。

(平21規則49・平27規則15・平31規則28・一部改正)

(補助執行事案の代決)

第19条 前条第1項に規定する事案の専決に係る代決は、第10条から第14条までの規定によるものとする。

(平21規則49・平31規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平28規則52・旧附則・一部改正)

(平成28年度における特例)

2 平成28年度に限り、第2条第5号中「課長及び」とあるのは「課長、オリンピック・パラリンピック開設準備担当課長及び」とする。

(平28規則52・追加)

(平成21年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第55号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

江東区長の権限に属する事務の専決等に関する規則

平成21年3月30日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成21年3月30日 規則第20号
平成21年6月1日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年7月16日 規則第55号
平成27年3月17日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第52号
平成31年3月29日 規則第28号
令和3年2月1日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第30号