○江東区廃棄物処理手数料の減免に関する要綱

平成13年8月7日

江環清発第154号

(趣旨)

第1条 江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号)第55条及び江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)第44条に規定する廃棄物処理手数料の減額及び免除(以下「減免」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(減免対象及び割合)

第2条 規則第44条第6号に規定する減免の対象及び割合を次の各号のとおり定める。

(1) 古繊維、古綿、古紙、古毛、古ビン若しくは古鉄類(以下「再生資源」という。)を集荷する業を営む者、再生資源を消毒する業を営む者又は再生資源を大口に集荷し、選分若しくは加工する業を営む者(一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者を除く。) 5割減額

(2) 別表に定めるボランティアシール交付基準に該当する者 免除(ただし、日常のごみ収集作業に支障を生じるほど多量に排出される場合は、この限りではない。)

(申請手続)

第3条 減免を申請する者は、次の各号の書類を区長に提出するものとする。

(1) 手数料減免申請書

(2) 減免を受ける資格を証明する書類

(3) その他、清掃事務所長が必要と認める書類

(承認)

第4条 区長は、減免を承認した場合には、申請者に規則第45条に規定する手数料減免承認書を交付するものとする。

(ごみ処理券の交付)

第5条 清掃事務所長は減免措置としてごみ処理券を交付する場合には、ごみ処理券領収書面に、減免である旨を記載して、申請者に交付するものとする。

(ごみ処理券に係る遵守事項)

第6条 ごみ処理券の交付を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ごみ処理券は第三者に譲渡してはならない。なお、これに反した場合には、減免承認を取り消すものとする。

(2) ごみ処理券の数量に過不足が生じた場合、速やかに変更手続きを行い、清掃事務所長の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めのない事項については、別に環境清掃部長が定めるところによるものとする。

別表

江東区ボランティアシール交付基準

江東区廃棄物処理手数料の減免に関する実施要綱第2条第2号に規定する交付基準は、次のとおりとする。

ボランティアシール交付の適用範囲

項目

説明

区内の公共の場所(公園、広場、河川等)の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃し、一時的に出るごみについて、右記の基準を満たすボランティア活動の代表者に、ボランティアシールを交付する。ただし、当該活動の主催者が管理者等による場合は、対象外とする。

主催者

1 町会、自治会、老人会、婦人会、子供会、商店会等の地域的な任意団体や学校の生徒等の有志団体(人々)及び個人が該当し、これらの団体等の地域的な活動を対象とする。

2 商店会や民間の会社等の営利団体であっても、それだけを理由に対象外とするものではない。

活動の目的

ボランティアシールの交付は、清潔保持及び向上を目的とした活動を対象とする。

ボランティア活動の定義

その判断基準は、自発性(自主性)、奉仕性(非営利性)、無償性及び公共性があげられる。しかし、次に示す活動の場合は、対象外とする。

・義務を果たすための活動 ・営利団体等による宣伝的な活動

・対価を金銭で受取る活動 ・特定の人々のために行う活動

左記、適用範囲に定める一時的の解釈

ボランティアの清掃活動の回数が、活動を行おうとする場所の管理者による平均清掃回数を大幅に上回っているものについて、管理者が清潔保持の義務を怠っていると思われるものについては、シール交付対象外とする。

資源化可能物をリサイクルすること及び分別して排出することの義務

ごみ減量化の観点から、資源化可能物はリサイクルしてもらい、ボランティア活動でも、分別されていないごみまではシール交付対象とはしない。

左記、適用範囲に定める主催者が管理者等による場合の解釈

管理者責任の徹底を図るため、管理者が主催する場合は、シール交付対象外とする。

地域的な無償奉仕活動による行事(まつり、盆踊り等)から一時的に排出されるごみについて、右記の基準を満たす行事主催の代表者に対して、ボランティアシールを交付する。ただし、行事開催に伴い、露天商等が排出する事業活動による廃棄物については、対象外とする。

主催者

1 町会、自治会、老人会、婦人会、子供会等の団体が主催する行事を対象とする。

2 地方公共団体等が主催する場合(地域振興事業等にとらえられるため。)は、対象外とする。

3 企業等が営利を目的として主催する場合(非営利性を欠いているため。)は、対象外とする。

行事の性格

1 地域的な無償奉仕活動による行事から排出されるごみを対象とし、町会等の団体の打合せ、役員会等の内部的な行事は、対象外とする。

2 対象となる行事は、下記の条件を全て満たしているものとする。

① 健全な地域社会の形成に寄与すること。

② 公共の福祉の増進に寄与すること。

③ 不特定多数の住民が参加できること。

④ その行事への参加が有料でないこと。

資源化可能物をリサイクルすること及び分別して排出することの義務

ごみ減量化の観点から、資源化可能物はリサイクルしてもらい、地域的な無償奉仕活動による行事から排出されるごみでも、分別されていないごみまではシール交付対象とはしない。

左記、適用範囲に定める露天商等の解釈

1 営利を目的とする事業活動から排出されるごみについては、シール交付対象外とする。営利を目的とするとは、直接的な営利のみならず宣伝等も含む。

2 行事に伴って排出されるごみと営利を目的とする事業活動から排出されるごみは、区分してもらう。

江東区廃棄物処理手数料の減免に関する要綱

平成13年8月7日 江環清発第154号

(平成19年11月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第4節 ごみ・資源回収・リサイクル
沿革情報
平成13年8月7日 江環清発第154号
平成19年11月13日 江環清第982号