○江東区清掃リサイクル条例施行規則
平成12年3月31日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量(第3条―第11条)
第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第46条)
第4章 一般廃棄物処理業(第47条―第61条)
第5章 雑則(第62条―第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
(再利用に関する計画)
第3条 条例第12条の再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 区長が行う再利用の促進のための施策に関する事項
(2) 事業者が行う再利用の促進のための取組に関する事項
(3) 区民が行う再利用の促進のための取組に関する事項
2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。
(事業用大規模建築物)
第4条 条例第19条第1項の規則で定める事業用大規模建築物は、事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物とする。
(廃棄物管理責任者の選任等)
第5条 条例第19条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。
2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が、当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(平19規則77・平29規則57・一部改正)
(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)
第6条 条例第19条第3項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。
2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(別記第2号様式。以下「計画書」という。)により毎年5月31日までに行わなければならない。ただし、5月31日が、日曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日とする。
(平19規則77・平29規則57・一部改正)
(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。
(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。
(3) 再利用対象物が飛散し、又は雨水が流入するおそれがないようにすること。
(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。
(改善勧告)
第9条 条例第20条の勧告は、その理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
(公表)
第10条 条例第21条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由その他必要な事項を門前掲示場に掲示して行うものとする。
(収集拒否等)
第11条 区長は、条例第22条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。
第3章 廃棄物の適正処理
(適正処理困難物の指定及び公表)
第12条 区長は、条例第31条第1項の規定に基づき適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ江東区環境審議会の意見を聴かなければならない。
2 条例第31条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を門前掲示場に掲示して行うものとする。
(回収命令)
第13条 条例第31条第4項の規定による適正処理困難物の回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第14条 条例第32条第1項の一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画には、条例第47条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第15条 削除
(平18規則53)
(1) 容量が90リットル以下であること。
(2) 軽量で持ち運びが容易であること。
(3) 廃棄物の収納並びに容器の移動及び設置の際に安定性のあること。
(4) ふたにより密閉でき、容器が倒れたときにふたの取れないものであること。
(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、耐久性を有するものであること。
(6) 収集作業の際の操作が容易であること。
(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。
2 前項の基準による容器のほか、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。
(1) 容量が90リットル以下であること。
(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。
(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。
(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。
(資源・ごみ集積所の標識等)
第16条の2 条例第34条の2第1項の標識は、別記第3号の2様式によるものとする。
2 条例第34条の2第1項の標示は、別記第3号の3様式によるものとする。
(平21規則54・追加)
(収集又は運搬の禁止の対象となる資源物等)
第16条の3 条例第34条の3第1項に規定する特定資源物は、古紙、びん、缶、ペットボトル、プラスチック及び発泡スチロールとする。
2 条例第34条の3に規定する区長が指定する事業者は、区長が特定資源物の収集又は運搬の業務を委託した事業者とする。
(平21規則54・追加、令5規則61・一部改正)
(収集又は運搬の禁止命令)
第16条の4 条例第34条の3第3項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(別記第3号の4様式)により行うものとする。
(平21規則54・追加)
(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)
第17条 条例第35条に規定する粗大ごみを排出するときの有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。
(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。
(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。
(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないように添付すること。
(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみからはがれることのないように添付すること。
(5) 有料粗大ごみ処理券には収集予定日及び占有者名又は受付番号を記入すること。
(令3規則66・一部改正)
(有料ごみ処理券の添付方法等)
第18条 条例第36条に規定する事業系一般廃棄物等を排出するときの有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。
(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。
(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。
(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないように添付すること。
(4) 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないように添付すること。
(5) 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)
第21条 条例第41条第2項の規則で定める事業系一般廃棄物保管場所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、又は雨水が流入するおそれがないようにすること。
(4) ねずみが生息し、又は蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。
(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。
(7) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。
(8) 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。
(運搬等の命令に係る排出量)
第23条 条例第43条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均(臨時に排出する場合を含む。)50キログラム以上とする。
(一般廃棄物管理票適用対象事業者)
第24条 条例第44条第1項の規則で定める一般廃棄物管理票を提出しなければならない事業者(以下「一般廃棄物管理票適用対象事業者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出する者
(2) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者
(1) 一般廃棄物管理票A票(一般廃棄物管理票適用対象事業者の控え。以下単に「A票」という。)
(2) 一般廃棄物管理票B票(条例第44条第2項に規定する事業系一般廃棄物の運搬を受託した者(以下「受託者」という。)の保存用。以下単に「B票」という。)
(3) 一般廃棄物管理票C票(条例第44条第3項に規定する区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用。以下単に「C票」という。)
(4) 一般廃棄物管理票D票(一般廃棄物管理票適用対象事業者の保存用。以下単に「D票」という。)
(一般廃棄物管理票の回付等)
第26条 一般廃棄物管理票適用対象事業者(以下この条において「事業者」という。)は、条例第44条第1項の一般廃棄物管理票各票のうち、C票及びD票を管理者に提出するものとする。
2 受託者は、条例第44条第2項の規定により事業者から交付された一般廃棄物管理票各票のうち、A票を事業者に回付し、B票、C票及びD票を管理者に提出するものとする。
4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。
5 事業者は、第3項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。
(事業者の措置)
第27条 条例第44条第2項に規定する受託者に委託した一般廃棄物管理票適用対象事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対し必要な確認を行う等適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第30条 条例第50条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物とする。
2 条例第50条第1項の規定による一般廃棄物の保管場所等の設置の届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築確認申請の前までに行うものとする。
(1) 一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。
(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。
4 条例第50条第3項の規定による保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
第1期 4月1日から6月30日まで
第2期 7月1日から9月30日まで
第3期 10月1日から12月31日まで
第4期 1月1日から3月31日まで
(排出量算定基準の特例)
第32条 条例第51条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量1立方メートルを廃棄物の重量250キログラムに換算する。
(廃棄物処理手数料の徴収方法)
第34条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第31条第2項の廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。
2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第31条第1項の規定による廃棄物の排出量算定の区分に従い、それぞれ次のとおりとする。ただし、各期に定める日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日とする。
第1期分 8月15日
第2期分 11月15日
第3期分 2月15日
第4期分 5月15日
3 第31条第1項ただし書及び第2項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。ただし、納付期限の日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に当たるときは、その日の翌日)とする。
2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(別記第7号様式)を交付するものとする。
2 有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(別記第8号様式)を交付するものとする。
(処理手数料の徴収の委託)
第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「徴収受託者」という。)は、その徴収した処理手数料を、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)第28条に規定する期日までに、納付書(別記第9号様式)により、指定金融機関、公金収納取扱店又は株式会社ゆうちょ銀行(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、徴収受託者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。
(平19規則77・令6規則10・一部改正)
(廃棄物処理手数料の還付)
第38条 条例第51条第5項ただし書の規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取り止めたとき。
(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第43条に規定する運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなるとき。
(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出するとき。
(4) その他区長が特別の理由があると認めるとき。
3 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。
(有料粗大ごみ処理券の種別)
第39条 条例第52条第1項の有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。
廃棄物処理手数料の額 | 有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数 |
400円 | 有料粗大ごみ処理券A 2枚 |
900円 | 有料粗大ごみ処理券B 3枚 |
1,300円 | 有料粗大ごみ処理券A 2枚 有料粗大ごみ処理券B 3枚 |
2,300円 | 有料粗大ごみ処理券A 1枚 有料粗大ごみ処理券B 7枚 |
3,200円 | 有料粗大ごみ処理券A 1枚 有料粗大ごみ処理券B 10枚 |
(平19規則77・平25規則62・平29規則29・令5規則19・一部改正)
(有料ごみ処理券の種別)
第41条 条例第53条第1項の有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。
有料ごみ処理券の種別 | 廃棄物処理手数料 | 1組の枚数 |
有料ごみ処理券・特大 | 3,045円 | 5枚 |
有料ごみ処理券・大 | 3,910円 | 10枚 |
有料ごみ処理券・中 | 1,740円 | 10枚 |
有料ごみ処理券・小 | 870円 | 10枚 |
(平19規則77・平25規則62・平29規則29・令5規則19・一部改正)
(動物死体処理手数料の徴収方法)
第43条 条例第54条の動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。
(手数料の減免)
第44条 条例第55条の規定により区長が廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料を減額し又は免除する者並びにその減額割合及び免除は、次のとおりとする。
(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者 免除
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定に基づく遺族基礎年金の支給を受けている者及び同法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除
(5) 火災等の災害を受けた者(第1号に掲げる者を除く。) 減額(9割以内)
(6) その他区長が特別の理由があると認める者 減額(5割以内)又は免除
第4章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第47条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第21号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 事業の区分
(4) 継続的な作業場所
(5) 運搬先
(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量
(7) 保管及び積替えを行う場合には、当該施設の設置場所
(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地
(9) 作業計画
(10) 従業員の数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款その他の基本約款及び登記事項証明書)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類
(3) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
(4) 印鑑証明書
(5) 保管及び積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し
(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)
(7) 運搬車の車庫、洗車設備、けい船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図
(8) 主たる事務所の案内図
(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)
(10) 従業員名簿
(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類
(13) その他区長が必要と認める書類及び図面
4 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記第22号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別
(4) 処分の方法
(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先
(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(7) 主たる事務所以外の事務所、事業場の名称及び所在地
(8) 作業計画
(9) 従業員の数
5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款その他の基本約款及び登記事項証明書)
(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類
(3) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
(4) 印鑑証明書
(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)
(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(7) 主たる事務所の案内図
(8) 従業員名簿
(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(10) その他区長が必要と認める書類及び図面
(平15規則52・平17規則5・平18規則53・平21規則31・平25規則35・令元規則68・一部改正)
第48条 削除
(平18規則53)
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第49条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可の基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号の規定に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合
ア 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。
(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員(許可の更新を申請する場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人(以下単に「使用人」という。)を含む。)。ただし、会計参与、監査役及び監事を除く。
(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)
イ 一般廃棄物の運搬先を確保すること。
ウ その他特に区長が必要と認める事項
(2) 一般廃棄物処分業の場合
ア 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。
(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)。ただし、会計参与、監査役及び監事を除く。
(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)
イ 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。
ウ その他特に区長が必要と認める事項
(平18規則53・平21規則31・一部改正)
第50条 削除
(平18規則53)
2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(平18規則53・全改)
(業の変更の許可申請)
第52条 一般廃棄物収集運搬業者は、法第7条の2第1項の規定により、第47条第1項第2号及び第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(別記第25号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 許可の番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量
(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容
(7) 変更予定年月日
3 一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定により、第47条第4項第2号から第4号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(別記第26号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 許可の番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容
(7) 変更予定年月日
(平18規則53・一部改正)
(変更の承認申請)
第53条 一般廃棄物収集運搬業者が第47条第1項第5号から第7号までに規定する事項を変更しようとするとき又は一般廃棄物処分業者が同条第4項第5号若しくは第6号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。
(平19規則77・平25規則35・一部改正)
(変更届)
第54条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から10日以内に変更届(別記第29号様式)により区長に届け出なければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合
ア 第47条第1項第1号、第8号又は第9号に規定する事項を変更したとき。
イ 第47条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設を変更(その種類及び数量の変更を除く。)し、又は同条第2項第9号に規定する自動車検査証(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容を変更したとき。
ウ 業者が個人の場合にあっては使用人、法人の場合にあってはその役員又は使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)。
エ 第52条第1項ただし書に規定する事業の一部を廃止したとき。
オ その他区長が必要と認める事項を変更したとき。
(2) 一般廃棄物処分業者の場合
ア 第47条第4項第1号、第7号又は第8号に規定する事項を変更したとき。
イ 業者が個人の場合にあっては使用人、法人の場合にあってはその役員又は使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)。
ウ 第52条第3項ただし書に規定する事業の一部を廃止したとき。
エ その他区長が必要と認める事項を変更したとき。
2 一般廃棄物収集運搬業者は、第47条第1項第4号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに変更届により区長に届け出なければならない。
(平19規則77・平20規則30・平21規則31・平25規則35・一部改正)
(業の廃止届)
第55条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止した者は、法第7条の2第3項の規定により、業を廃止した日から10日以内に業の廃止届(別記第30号様式)により区長に届け出なければならない。
(平18規則53・一部改正)
(欠格要件に係る届出)
第55条の2 法第7条の2第4項の規定による届出は、欠格要件に係る届出書(別記第30号の2様式)により行わなければならない。
(平18規則53・追加)
(事業の停止命令)
第56条 区長は、法第7条の3の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、事業停止命令書(別記第31号様式)により行うものとする。
(平15規則52・全改、平18規則53・一部改正)
(許可の取消し)
第56条の2 区長は、法第7条の4の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書(別記第32号様式)により行うものとする。
(平15規則52・追加、平18規則53・一部改正)
(平18規則53・一部改正)
(許可証の返納)
第58条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可の期間が満了したとき又は法第7条の4の規定により業の取消しが命ぜられたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。
(平15規則52・平18規則53・一部改正)
(実績報告)
第59条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。
(平18規則53・一部改正)
(帳簿等)
第60条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項に規定する帳簿を備え、省令第2条の5第1項の表に規定する帳簿の記載事項のほか、一般廃棄物収集運搬業者の場合には処理料金を、一般廃棄物処分業者の場合には処分料金を記載しなければならない。
2 前項の一般廃棄物収集運搬業者の帳簿には、車両及び運行日ごとに、次に掲げる事項を記載した運転日報を備えなければならない。
(1) 自動車登録番号
(2) 収集時間
(3) 作業場所の名称及び所在地
(4) 収集量
(5) 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、計量値及び搬入時間)
(平15規則52・平18規則53・平25規則35・一部改正)
(区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可に係る特例)
第60条の2 特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、一般廃棄物を区長の指定する処理施設に搬入することのみを業とする一般廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合の申請手続き等については、区長が別に定める。
(平18規則53・追加)
(一般廃棄物再生利用業の指定)
第61条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第2条の3第2号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、区長が定める。
第5章 雑則
(大規模な市街地開発事業)
第62条 条例第71条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。
(1) 市街地開発事業の概要
(2) 案内図
(3) 周辺概況図
(4) 事業の日程
(5) 施行の区域内の土地利用計画
(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量
(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法
(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要
(廃棄物管理指導員)
第65条 条例第74条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。
(委任)
第66条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。
(処分、申請等に関する経過措置)
3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事がした承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている承認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)
4 条例附則第5項の規定による一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次により行うものとする。
(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、本区における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合 免除
(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で、許可申請をする場合 免除
(3) 前2号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合 減額又は免除
(残存用紙に関する経過措置)
5 この規則の施行前に都規則により作成された様式の用紙で区長が認めるものは、現に残存するものについて、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第48号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第46号)
1 この規則は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の江東区清掃リサイクル条例施行規則別表第1の規定は、施行日以後に処理の申込みのあった粗大ごみの排出について適用し、施行日前に処理の申込みのあった粗大ごみの排出については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第47条第2項第1号及び第5項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則別記第6号様式、別記第20号様式、別記第23号様式、別記第24号様式、別記第31号様式、別記第32号様式、別記第35号様式及び別記第36号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条の改正規定、第53条の改正規定及び第54条の改正規定は、平成19年12月1日から、第40条の改正規定、第42条の改正規定、別表第1の改正規定及び別記第6号様式の改正規定(「28.5円」を「32.5円」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区清掃リサイクル条例施行規則別表第1の規定は、平成20年4月1日以後に処理の申込みのあった粗大ごみの排出について適用し、同日前に処理の申込みのあった粗大ごみの排出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則の別記第35号様式及び別記第36号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則の別記第27号様式、別記第29号様式及び別記第30号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区清掃リサイクル条例施行規則別表第1の規定は、平成25年10月1日以後に処理の申込みのあった粗大ごみの排出について適用し、同日前に処理の申込みのあった粗大ごみの排出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則の別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則別記第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、別記第2号様式及び別記第18号様式の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区清掃リサイクル条例施行規則別表第1の規定は、平成29年10月1日以後に処理の申込みのあった粗大ごみの排出について適用し、同日前に処理の申込みのあった粗大ごみの排出については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則別記第2号様式及び別記第18号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第57号)
この規則中第5条第4項及び第6条第3項を削る改正規定は公布の日から、別記第3号の2様式及び別記第3号の3様式の改正規定は平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第68号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区清掃リサイクル条例施行規則の別記第12号様式及び別記第13号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区清掃リサイクル条例施行規則別表第1の規定は、令和5年10月1日以後に処理の申込みのあった粗大ごみの排出について適用し、同日前に処理の申込みのあった粗大ごみの排出については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第61号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 粗大ごみの廃棄物処理手数料(第33条関係)
(令5規則19・全改)
種目 | 番号 | 品目 | 単価 |
電気・ガス・石油器具 | 1 | ミシン(卓上式のもの) | 900円 |
2 | ミシン(卓上式のものを除く。) | 2,300円 | |
3 | 冷水器 | 1,300円 | |
4 | ガステーブル(ガスこんろ) | 400円 | |
5 | 電子レンジ | 400円 | |
6 | ガスオーブン | 1,300円 | |
7 | 食器洗い乾燥機 | 1,300円 | |
8 | 湯沸器 | 900円 | |
9 | ストーブ(ファンヒーター) | 900円 | |
10 | ストーブ(ファンヒーターを除く。) | 400円 | |
11 | 扇風機 | 400円 | |
12 | 除湿機 | 400円 | |
13 | 換気扇 | 400円 | |
14 | 冷風機 | 900円 | |
15 | 掃除機 | 400円 | |
16 | 照明器具 | 400円 | |
17 | ミニコンポーネントステレオセット(幅80センチメートル未満のもの) | 400円 | |
18 | ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセットを除く。) | 2,300円 | |
19 | カラオケ演奏装置 | 900円 | |
20 | スピーカー(最大辺50センチメートル以下のもの1個) | 400円 | |
21 | スピーカー(最大辺50センチメートルを超えるもの1個) | 900円 | |
22 | オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。) | 400円 | |
23 | ビデオデッキ | 400円 | |
24 | こたつ(家具調こたつ以外のもの。こたつ板を除く。) | 400円 | |
25 | 家具調こたつ(こたつ板を除く。) | 900円 | |
家具・寝具等 | 1 | こたつ板 | 400円 |
2 | 箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートル以下のもの) | 400円 | |
3 | 箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートルを超え180センチメートル以下のもの) | 900円 | |
4 | 箱物家具(幅と高さの合計が180センチメートルを超え270センチメートル以下のもの) | 1,300円 | |
5 | 箱物家具(幅と高さの合計が270センチメートルを超え360センチメートル以下のもの) | 2,300円 | |
6 | 箱物家具(幅と高さの合計が360センチメートルを超えるもの) | 3,200円 | |
7 | テーブル・座卓(最大辺が100センチメートル以下のもの) | 400円 | |
8 | テーブル・座卓(最大辺が100センチメートルを超え150センチメートル以下のもの) | 900円 | |
9 | テーブル・座卓(最大辺が150センチメートルを超えるもの) | 1,300円 | |
10 | ソファー(1人用のもの) | 900円 | |
11 | ソファー(2人以上用のもの) | 2,300円 | |
12 | 椅子(ソファーを除く。) | 400円 | |
13 | 鏡台(高さが40センチメートル以下のもの) | 400円 | |
14 | 鏡台(高さが40センチメートルを超え70センチメートル以下のもの) | 900円 | |
15 | 鏡台(高さが70センチメートルを超えるもの) | 1,300円 | |
16 | 両袖机 | 3,200円 | |
17 | 机(両袖机を除く。) | 1,300円 | |
18 | 敷物(1畳以下のもの) | 400円 | |
19 | 敷物(1畳を超えるもの) | 900円 | |
20 | ウッドカーペット(6畳未満のもの) | 900円 | |
21 | ウッドカーペット(6畳以上のもの) | 1,300円 | |
22 | アコーディオンカーテン | 900円 | |
23 | ブラインド | 400円 | |
24 | ベッドマット(ダブルサイズ以下のもの) | 1,300円 | |
25 | ベッドマット(クイーンサイズ以上のもの) | 2,300円 | |
26 | ベッド(ダブルサイズ以下のもの。ベッドマットを除く。) | 1,300円 | |
27 | ベッド(クイーンサイズ以上のもの。ベッドマットを除く。) | 2,300円 | |
28 | 布団 | 400円 | |
オフィスオートメーション機器 | 1 | ワードプロセッサー | 400円 |
2 | プリンター(高さが20センチメートル以下のもの) | 400円 | |
3 | プリンター(高さが20センチメートルを超え30センチメートル以下のもの) | 900円 | |
4 | プリンター(高さが30センチメートルを超えるもの) | 1,300円 | |
5 | オフィスオートメーション機器(ワードプロセッサー及びプリンターを除く。) | 1,300円 | |
趣味用品 | 1 | オルガン | 2,300円 |
2 | スキー板 | 400円 | |
3 | ゴルフ用具 | 400円 | |
4 | サーフボード | 400円 | |
5 | サイクリングマシン(自転車を除く。) | 1,300円 | |
6 | ローイングマシン | 900円 | |
7 | ランニングマシン | 2,300円 | |
8 | ぶら下がり健康器 | 900円 | |
9 | マッサージチェア | 1,300円 | |
その他 | 1 | スーツケース | 400円 |
2 | 編み機 | 900円 | |
3 | 浴槽 | 1,300円 | |
4 | 風呂釜 | 1,300円 | |
5 | 洗面化粧台 | 1,300円 | |
6 | 畳(軽量・ウレタン製のもの) | 400円 | |
7 | 畳(半畳のもの。軽量・ウレタン製のものを除く。) | 900円 | |
8 | 畳(1畳のもの。軽量・ウレタン製のものを除く。) | 1,300円 | |
9 | 建具(アルミサッシ及びガラス戸) | 900円 | |
10 | 建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。) | 400円 | |
11 | 物干し台(1個) | 900円 | |
12 | 水槽(最大辺が50センチメートル以下のもの) | 400円 | |
13 | 水槽(最大辺が50センチメートルを超えるもの) | 900円 | |
14 | 衣装箱 | 400円 | |
15 | 自転車(16インチ未満のもの) | 400円 | |
16 | 自転車(16インチ以上のもの) | 900円 | |
17 | 脚立 | 400円 | |
18 | ぶらんこ | 900円 | |
19 | 滑り台 | 900円 | |
20 | こども用遊具(ぶらんこ及び滑り台を除く。) | 400円 | |
21 | ベビーベッド | 900円 | |
22 | 乳児用具(ベビーベッドを除く。) | 400円 | |
23 | その他のもの(10キログラム以下のもの) | 400円 | |
24 | その他のもの(10キログラムを超え20キログラム以下のもの) | 900円 | |
25 | その他のもの(20キログラムを超え30キログラム以下のもの) | 1,300円 | |
26 | その他のもの(30キログラムを超え50キログラム以下のもの) | 2,300円 | |
27 | その他のもの(50キログラムを超えるもの) | 3,200円 |
備考
1 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に当該品目に係る単価の欄に掲げる額を乗じて得た額とする。
2 品目の欄に掲げる品目以外の品目は、大きさ、重さ及び用途が最も近い品目と同一とみなし、当該品目の単価は、同一とみなした品目の単価の欄に掲げる額とする。ただし、これにより難い場合の当該品目の額は、その重さの区分に応じ、その他の部23の項から27の項までに定める額とする。
別表第2 大規模な市街地開発事業の協議開始時期(第63条関係)
対象事業の種類 | 協議開始時期 |
第62条第1号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 1 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく公告 2 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請 |
第62条第2号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第3号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第4号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告 2 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請 |
第62条第5号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第6号に規定する事業 | 次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前 1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定に基づく認可の申請 |
第62条第7号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第8号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
第62条第9号に規定する事業 | 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前 |
別記第1号様式(第5条関係)
(平30規則6・全改)
略
別記第2号様式(第6条関係)
(令3規則3・全改)
略
別記第3号様式(第8条、第30条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第3号の2様式(第16条の2関係)
(平29規則57・全改)
略
別記第3号の3様式(第16条の2関係)
(平29規則57・全改)
略
別記第3号の4様式(第16条の4関係)
(平21規則54・追加、平28規則43・一部改正)
略
別記第4号様式(第19条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第5号様式(第25条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第6号様式(第31条関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第7号様式(第35条、第38条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第8号様式(第36条、第38条関係)
(令5規則61・全改)
略
別記第9号様式(第37条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第10号様式(第37条関係)
(平27規則2・全改)
略
別記第11号様式(第38条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第12号様式(第39条、第40条関係)
(令3規則66・全改)
略
別記第13号様式(第39条、第40条関係)
(令3規則66・全改)
略
別記第14号様式(第41条、第42条関係)
(平19規則77・全改)
略
別記第15号様式(第41条、第42条関係)
(平19規則77・全改)
略
別記第16号様式(第41条、第42条関係)
(平19規則77・全改)
略
別記第17号様式(第41条、第42条関係)
(平19規則77・全改)
略
別記第18号様式(第45条関係)
(平19規則77・平29規則29・一部改正)
略
別記第19号様式(第45条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第20号様式(第46条関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第21号様式(第47条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第22号様式(第47条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第23号様式(第51条関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第24号様式(第51条関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第25号様式(第52条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第26号様式(第52条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第27号様式(第53条関係)
(平19規則77・平21規則31・平25規則35・一部改正)
略
別記第28号様式(第53条関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第29号様式(第54条関係)
(平19規則77・平21規則31・平25規則35・一部改正)
略
別記第30号様式(第55条関係)
(平19規則77・平21規則31・平25規則35・一部改正)
略
別記第30号の2様式(第55条の2関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第31号様式(第56条関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第32号様式(第56条の2関係)
(平28規則43・全改)
略
別記第33号様式(第57条関係)
(平19規則77・一部改正)
略
別記第34号様式(第63条関係)
(平19規則77・平21規則31・一部改正)
略
別記第35号様式(第64条関係)
(平19規則77・平23規則3・一部改正)
略
別記第36号様式(第65条関係)
(平19規則77・平23規則3・一部改正)
略