○江東区清掃リサイクル条例

平成11年12月16日

条例第34号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 区長の責務等(第3条―第8条)

第3節 事業者の責務(第9条)

第4節 区民の責務(第10条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等(第11条―第14条)

第2節 事業者の減量義務(第15条―第22条)

第3節 区民の減量義務(第23条・第24条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則(第25条―第28条)

第2節 適正処理困難物の抑制(第29条―第31条)

第3節 一般廃棄物の処理(第32条―第46条)

第4節 産業廃棄物の処理(第47条―第49条)

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第50条)

第6節 廃棄物処理手数料(第51条―第58条)

第4章 一般廃棄物処理業(第59条―第65条)

第5章 地域環境の清潔保持(第66条―第70条)

第6章 雑則(第71条―第76条)

第7章 罰則(第77条―第80条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に規定するもののほか、この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下単に「特定家庭用機器廃棄物」という。)を除く。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。ただし、特定家庭用機器廃棄物を除く。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源・ごみ集積所 区長による収集のための家庭廃棄物、第33条第2項の規定により区長が処理する事業系一般廃棄物及び第49条において準用する第33条第2項の規定により区長が処理する一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「家庭廃棄物等」という。)を排出すべき場所をいう。

(平12条例85・平21条例35・一部改正)

第2節 区長の責務等

(基本的責務)

第3条 区長は、生活環境を保全し、及び公衆衛生を向上させるため、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。

2 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第5条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する施策を常に区民に明らかにしなければならない。

(区民参加)

第6条 区長は、一般廃棄物の減量及び処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(江東区環境審議会への諮問)

第7条 区長は、一般廃棄物の処理に関する基本方針その他の重要事項の決定に当たっては、江東区環境基本条例(平成10年12月江東区条例第48号)第20条第1項により設置された江東区環境審議会の意見を聴かなければならない。

(他の地方公共団体との協力)

第8条 区長は、廃棄物の減量及び処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。

第3節 事業者の責務

第9条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し区の施策に協力しなければならない。

第4節 区民の責務

第10条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるものとする。

2 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し区の施策に協力するものとする。

(平21条例35・一部改正)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等

(再利用等による減量)

第11条 区長は、自らが行う廃棄物の収集に当たっては、資源物(廃棄物のうち、再利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集、回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等、廃棄物の減量に努めなければならない。

(平15条例26・平21条例35・一部改正)

(再利用に関する計画)

第12条 区長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。

(施設の利用)

第13条 区長は、再利用等に関する区民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、区長の管理する施設等を区民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第14条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

第2節 事業者の減量義務

(事業系廃棄物の減量)

第15条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(平12条例85・平19条例35・一部改正)

(再利用の容易性の自己評価等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行い、又はその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第20条 区長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき又は事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、改善その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第21条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)

第22条 区長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第20条の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止することができる。

第3節 区民の減量義務

(自主的行動)

第23条 区民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めるものとする。

(商品の選択)

第24条 区民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装、容器等を考慮し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。

(平21条例35・一部改正)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第25条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを運搬する等により適正に処理しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第26条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(特定家庭用機器廃棄物の処理)

第26条の2 区民及び事業者は、特定家庭用機器廃棄物を排出するときは、家電リサイクル法第17条に規定する指定引取場所に自ら運搬し、又は同法第9条に規定する小売業者若しくは廃棄物の収集若しくは運搬を業として行うことができる者に運搬させ、同法第17条に規定する製造業者等が適切に処理できるよう協力しなければならない。

2 区長は、特定家庭用機器廃棄物が生活環境の保全上支障がないうちに、適正に回収され、かつ、処理されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

(平12条例85・追加、平19条例35・平21条例35・一部改正)

(事業者の中間処理義務)

第27条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(処理技術の開発)

第28条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。

第2節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第29条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行い、又はその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第30条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第31条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 区民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力するものとする。

4 区長は、第2項の事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

第3節 一般廃棄物の処理

(処理の計画)

第32条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 区長は、一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度公表するものとする。

(平21条例35・一部改正)

(処理)

第33条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

(平17条例54・一部改正)

(計画遵守義務等)

第34条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下この章、第72条及び別表第1において「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物、資源物等に分別し、各別の容器に収納して資源・ごみ集積所に排出する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該家庭廃棄物を排出する資源・ごみ集積所及び当該容器を常に清潔にしておかなければならない。

(平15条例26・平21条例35・一部改正)

(資源・ごみ集積所の設置方法等)

第34条の2 区長は、資源・ごみ集積所の設置を希望する区民の代表者から、資源・ごみ集積所とするべき場所について申出があった場合は、その内容を審査し、申出を適当と認めるときは当該場所に標識又は標示を設置するものとする。この場合において、標識及び標示の様式は、規則で定める。

2 前項の規定により標識又は標示が設置された場所は、当該標識又は標示の設置をもって資源・ごみ集積所と定められたものとする。

3 資源・ごみ集積所の場所の変更又は資源・ごみ集積所の取消しの方法については、前2項の規定を準用する。

4 区長は、資源・ごみ集積所の位置を記した地図を江東区清掃事務所に備え、閲覧に供しなければならない。

(平21条例35・追加)

(資源物の帰属等)

第34条の3 資源物のうち、規則で定めるもの(以下「特定資源物」という。)が資源・ごみ集積所に排出された場合、当該特定資源物の所有権は、江東区に帰属する。

2 区長が指定する事業者以外の者は、資源・ごみ集積所に排出された特定資源物を収集し、又は運搬してはならない。

3 区長は、区長が指定する事業者以外の者が前項の規定に違反して特定資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

4 前項の規定による命令については、江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)第3章の規定は、適用しない。

(平15条例26・追加、平21条例35・旧第34条の2繰下・一部改正)

(粗大ごみの排出方法)

第35条 占有者は、粗大ごみ(区民の日常生活に伴って排出され不要とされた耐久消費財を中心とする比較的大型の固形廃棄物をいう。以下同じ。)を排出するときは、第52条第1項及び規則で定める廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物等の排出方法)

第36条 事業者は、区長の収集及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは容器に収納する容量に、袋で排出するときは収納する袋の容量に相当する第53条第1項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これにより難いと区長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(排出禁止物)

第37条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第38条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第39条 区長は、占有者が第34条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(事業者の処理)

第40条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号及び第4条の2各号に規定する基準に従わなければならない。

(平17条例54・一部改正)

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第41条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第42条 区長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第43条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(一般廃棄物管理票)

第44条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該受託者に同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項の受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項の一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。

(改善命令等)

第45条 区長は、事業者が第40条又は第41条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第46条 第33条第1項第34条及び第37条から第39条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第4節 産業廃棄物の処理

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第47条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(処理命令)

第48条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第49条 第33条第34条第39条第41条第42条及び第45条(第40条の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第50条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他の必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を保管場所等に集めなければならない。

第6節 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第51条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集及び運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集及び運搬をするとき。)は、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表第1に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出した事業者から別表第1に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表第1に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

4 区長は、別表第1に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(有料粗大ごみ処理券の交付)

第52条 区長は、前条第1項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。

2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。

(有料ごみ処理券の交付)

第53条 区長は、第51条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。

2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が定める。

(動物死体処理手数料)

第54条 区長は、第38条(第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出に従い動物の死体を処理したときは、占有者又は事業者から別表第2に掲げる動物死体処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第55条 区長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第51条に規定する廃棄物処理手数料又は前条に規定する動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第56条 区長は、第51条の廃棄物処理手数料又は第54条の動物死体処理手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(平21条例35・一部改正)

(延滞金の額及び徴収方法)

第57条 前条の規定による督促をした場合においては、当該手数料の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき又は2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金額の減免)

第58条 区長は、第51条の廃棄物処理手数料又は第54条の動物死体処理手数料を納付すべき者が、災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付できなかったときは、前条の規定による延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(平21条例35・一部改正)

第4章 一般廃棄物処理業

(許可証)

第59条 区長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。ただし、他のいずれかの特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者であって、区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可を受けようとするものは、この限りでない。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに区長に届け出て再交付を受けなければならない。

(平17条例54・全改)

第60条から第64条まで 削除

(平17条例54)

(許可手数料)

第65条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。ただし、他のいずれかの特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者であって、区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可を受けようとするものは、この限りでない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1万5,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1万5,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1万円

(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1万円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(6) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 1万円

(7) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

(平17条例54・一部改正)

第5章 地域環境の清潔保持

(地域の生活環境)

第66条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第67条 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。

2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第68条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所に公衆便所及び公衆用ごみ容器を設ける等その清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第69条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第70条 区長は、第67条から前条までのいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、改善その他の必要な措置を命ずることができる。

第6章 雑則

(市街地開発事業における処理施設)

第71条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、区長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第72条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第73条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物管理指導員)

第74条 前条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。

(技術管理者の資格)

第75条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(5) 区長の指定する講習を修了した者

(平24条例70・追加)

(委任)

第76条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平24条例70・旧第75条繰下)

第7章 罰則

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第34条の3第3項の規定による命令に違反した者

(3) 第42条(第49条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(4) 第45条(第49条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(5) 第50条第3項の規定による命令に違反した者

(平21条例35・一部改正、平24条例70・旧第76条繰下)

第78条 第39条(第46条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(平24条例70・旧第77条繰下)

第79条 第50条第1項の規定による届出をしなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(平17条例54・一部改正、平24条例70・旧第78条繰下)

第80条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第77条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平24条例70・旧第79条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東京都条例第140号。以下「都条例」という。)第58条の2又は第58条の3の規定により、東京都知事が交付した有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券については、この条例施行の日以後3月の間は、区長が収集及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、第52条又は第53条に基づき区長が交付したものとみなす。

3 この条例の施行前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(処分、申請等に関する経過措置)

4 この条例の施行前に都条例の規定により東京都知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下この項において、「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

5 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は一般廃棄物処理業者で、その事業の範囲を変更しようとする者に係る許可手数料について、この条例施行の日以後6年の間、区長は規則で定めるところにより、第65条第1号から第4号までに定める許可手数料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第57条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令2条例50・一部改正)

(平成12年条例第85号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例中第11条及び第34条の改正規定並びに第34条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第54号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を排出する際に添付する有料ごみ処理券(以下「新券」という。)の交付及び当該交付に係るこの条例による改正後の江東区清掃リサイクル条例別表第1に定める廃棄物処理手数料(以下「改正後手数料」という。)の徴収は、平成20年3月21日から行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に交付済みの有料ごみ処理券(附則第1項ただし書の規定により交付されたものを除く。以下「旧券」という。)は、施行日以後1月の間は新券とみなして廃棄物を排出する際に添付することができる。

3 施行日から1月を経過した日以後の旧券については、旧券の交付を受けた者が、改正後手数料とこの条例による改正前の江東区清掃リサイクル条例別表第1に規定する廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、新券と交換することができる。

(平成21年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の江東区清掃リサイクル条例に基づき、現に区長による収集のために家庭廃棄物等が排出されている場所であり、かつ、現に区長が家庭廃棄物等を収集している場所については、この条例による改正後の江東区清掃リサイクル条例(以下「新条例」という。)第34条の2第1項及び第2項の規定により定められた資源・ごみ集積所とみなす。

3 区長は、前項の規定により新条例第34条の2第1項及び第2項の規定により定められた資源・ごみ集積所とみなされる場所に同条第1項に規定する標識又は標示を設置するものとする。

(平成24年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の改正規定の施行の際、江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する条例(平成19年10月江東区条例第35号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日以後に交付した、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を排出する際に添付する有料ごみ処理券(以下単に「有料ごみ処理券」という。)は、別表第1の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1月間は、施行日以後に交付した有料ごみ処理券(以下「新券」という。)とみなして廃棄物を排出する際に添付することができる。

3 施行日前に交付した有料ごみ処理券については、当該有料ごみ処理券の交付を受けた者が、この条例による改正後の江東区清掃リサイクル条例別表第1に定める廃棄物処理手数料と、この条例又は一部改正条例による改正前の江東区清掃リサイクル条例別表第1に規定する廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、新券と交換することができる。

(平成25年条例第39号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する条例(平成24年12月江東区条例第70号。以下「一部改正条例」という。)の別表第1の改正規定の施行の日以後に交付した事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を排出する際に添付する有料ごみ処理券(以下単に「有料ごみ処理券」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1月間は、施行日以後に交付した有料ごみ処理券(以下「新券」という。)とみなして廃棄物を排出する際に添付することができる。

3 施行日前に交付した有料ごみ処理券については、当該有料ごみ処理券の交付を受けた者が、この条例による改正後の江東区清掃リサイクル条例別表第1に定める廃棄物処理手数料と、この条例、一部改正条例又は江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する条例(平成19年10月江東区条例第35号)による改正前の江東区清掃リサイクル条例別表第1に定める廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、新券と交換することができる。

(令和2年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の江東区清掃リサイクル条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の江東区国民健康保険条例付則第2条の規定、第3条の規定による改正後の江東区後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の江東区介護保険条例附則第7条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する条例(平成28年12月江東区条例第49号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日以後に交付した事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を排出する際に添付する有料ごみ処理券(以下単に「有料ごみ処理券」という。)は、施行日から起算して1月間は、施行日以後に交付した有料ごみ処理券(以下「新券」という。)とみなして廃棄物を排出する際に添付することができる。

3 施行日前に交付した有料ごみ処理券については、当該有料ごみ処理券の交付を受けた者が、この条例による改正後の江東区清掃リサイクル条例別表第1に定める廃棄物処理手数料と、この条例、一部改正条例、江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する条例(平成24年12月江東区条例第70号)又は江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する条例(平成19年10月江東区条例第35号)による改正前の江東区清掃リサイクル条例別表第1に定める廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、新券と交換することができる。

別表第1 廃棄物処理手数料(第51条関係)

(平19条例35・平24条例70・平28条例49・令4条例48・一部改正)

区分

手数料

1 1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)を排出する占有者

1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき 46円

2 事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者

1キログラムにつき 46円

ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットルにつき87円を基準として収納する袋の容量別に規則で定める。

3 臨時に排出する占有者又は事業者

1キログラムにつき 46円

ただし、粗大ごみについては、3,200円を限度として品目別に規則で定める。

4 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者

1キログラムにつき 9円50銭

別表第2 動物死体処理手数料(第54条関係)

(平28条例49・令4条例48・一部改正)

動物の死体1頭につき 3,000円

江東区清掃リサイクル条例

平成11年12月16日 条例第34号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第4節 ごみ・資源回収・リサイクル
沿革情報
平成11年12月16日 条例第34号
平成12年 条例第85号
平成15年10月22日 条例第26号
平成17年12月13日 条例第54号
平成19年10月22日 条例第35号
平成21年6月25日 条例第35号
平成24年12月26日 条例第70号
平成25年10月23日 条例第39号
平成28年12月15日 条例第49号
令和2年12月15日 条例第50号
令和4年12月15日 条例第48号