○江東区議会請願・陳情取扱要綱

平成14年9月10日

議会運営委員会決定

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区議会会議規則(昭和31年9月区議会規則第1号)第10章に規定する請願及び陳情の提出手続及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(請願書の提出方法)

第2条 江東区議会(以下「議会」という。)に請願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請願書を議長に提出するものとする。

(1) 提出年月日

(2) 件名

(3) 請願者の住所(法人等は、その所在地及び名称)

(4) 請願者(法人等は、その代表者)の自署又は記名押印

(5) 請願を紹介する議員の自署又は記名押印(表紙に記載)

(6) 趣旨(請願の要点を明確かつ簡潔に記載したもの)

(7) 理由(趣旨の根拠及び理由を記載したもの)

2 請願書に記載する件名は、おおむね70字以内とするものとし、趣旨及び理由は、合わせておおむね2,000字以内とするものとする。

3 署名は、署名簿として別にとじ、請願書に添付するものとする。

(請願の紹介議員)

第3条 正副議長は、請願の紹介議員とならないものとする。

2 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員は、その所属する委員会に付託される請願の紹介議員とならないものとする。

3 委員の改選等に伴い、請願の紹介議員が当該請願が付託されている委員会の委員となった場合は、紹介議員の変更は行わないものとする。ただし、正副議長に就任した場合は、同一会派内で紹介議員の変更を行うものとする。

4 請願の紹介議員を変更したときは、請願一部修正表(以下「一部修正表」という。)を作成し、議員に配布するものとする。

(請願書の受理)

第4条 請願書は、閉会中においても常時受理するものとする。

(請願文書表の作成)

第5条 議長は、請願書を受理したときは、次の要領により、請願書の要旨を記載した請願文書表(別記第1号様式。以下「文書表」という。)を作成し、議員に配布するものとする。

(1) 趣旨及び理由は、その要旨を簡潔に記載する。

(2) 趣旨及び理由に、江東区情報公開条例(平成13年3月江東区条例第3号。以下「情報公開条例」という。)に規定する非開示情報が記載されているときは、同条例の趣旨を踏まえ適切な措置を講じる。

(3) 同一議員の紹介による同趣旨(同一及び類似の内容のものをいう。以下同じ。)の請願は、初めに提出された請願の文書表の備考欄に、後から提出された同趣旨の請願の件数、請願の番号、受理年月日及びその他必要な事項を記載して文書表を作成する。

(請願書の写しの配布等)

第6条 議長は、議員に請願書の写しを配布するものとする。

2 議長は、署名簿の写しは議員に配布しないものとする。

3 議員は、署名簿を閲覧することができる。ただし、複写は行わないものとする。

4 議員は、署名簿を閲覧したとき及び第1項の規定により送付された請願書の写しに情報公開条例に規定する非開示情報が記載されているときは、情報公開条例の趣旨を踏まえ、秘密保持に努めなければならない。

5 議長は、請願書を受理したときは、議会審議が円滑に行えるよう、速やかに、請願書の写しを区長へ送付するものとする。

6 議長は、関係執行機関に請願書の写し及び文書表を配布するものとする。

7 議長は、第1項第5項及び前項の規定にかかわらず、同一内容の請願については、そのうちの1件に限り配布又は送付するものとする。この場合において、その他の請願書については、請願者の名簿を作成し、配布又は送付するものとする。

(委員会付託)

第7条 定例会の会期初日の6日前の午後5時までに受理した請願は、会期初日において委員会に付託し、それ以降会期最終日の6日前の午後5時までに受理した請願は、会期最終日において委員会に付託するものとする。

2 会期最終日において委員会に付託する請願は、閉会中の継続審査とするものとする。

(付託替え)

第8条 議長は、既に付託されている請願の全部又は一部について他の委員会に付託の変更を必要とする場合は、請願付託替表を作成し、他の適当な委員会に付託替えするものとする。

(追加署名)

第9条 追加署名は、既提出の請願と内容の同一性が確認され、かつ、既提出の代表者から提出された場合に限り、これを受理し、次のとおり処理するものとする。

(1) 付託前の請願の追加署名が定例会の会期初日の6日前の午後5時までに提出された場合は、当該請願と合わせて文書表を作成する。

(2) 既に付託されている請願の追加署名が会期初日の6日前の午後5時までに提出された場合は、その署名数を修正した一部修正表を作成し、会期初日に配布する。

(3) 既に付託されている諸願の追加署名が会期最終日の6日前の午後5時までに提出された場合は、その署名数を修正した一部修正表を作成し、会期最終日に配布する。ただし、委員会で採択、不採択又は取下げとなった請願について追加署名が提出された場合は、幹事長会及び議会運営委員会に報告を行うものとし、一部修正表は作成しない。

2 追加署名が提出されたときは、本会議及び当該委員会に報告するものとする。ただし、前項第3号ただし書に規定する追加署名は除くものとする。

(代表者等の変更)

第10条 請願者は、代表者等(件名、趣旨及び理由を除く。)を変更したときは、請願書変更届(別記第2号様式)を議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する変更については、前条第1項第2号及び第3号の規定により一部修正表を作成し、同条第2項の規定により処理するものとする。

(取下げ)

第11条 請願者は、請願を取り下げようとするときは、請願取下申請書(別記第3号様式)を議長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、請願が付託されている委員会において報告し、その了承を得るものとする。

(請願の審査)

第12条 委員会は、請願を審査するに当たり、執行機関の説明を求めることができるものとする。

(結果の送付)

第13条 採択又は不採択と議決した請願は、請願審議結果通知(別記第4号様式)により、その結果を請願者に通知するものとする。

(陳情の取扱い)

第14条 陳情書の提出方法及び受理については、第2条及び第4条の規定を準用する。

2 前項の規定により受理した陳情は、原則として議会の審議に付するものとし、第5条から前条までの規定を準用する。ただし、当該陳情が次の各号のいずれかに該当する場合は、議長は、議会運営委員会の意見を聴いて、議会の審議に付さないことができる。

(1) 特定の個人、団体等をひぼうし、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの(既に公表された事実及び社会的に周知された事実に関するものである場合を除く。)

(2) 趣旨、理由等が不明確なもの

(3) 郵送その他の手段により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの

(4) 件名に個人名があるもの

(5) 外交問題又は国際紛争に関するもの(人道問題又は国際平和に関するものを除く。)

(6) 私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの(相隣紛争を除く。)

(7) 区外に住所を有する個人から提出されたもの

(8) その他議会の審査になじまないもの

3 議長は、前項ただし書の規定により、議会の審議に付さないと決定したものは、次のとおり処理するものとする。

(1) 陳情書の写しを関係する委員会の委員に参考送付する。

(2) 陳情取扱結果通知(別記第5号様式)により当該陳情者に通知する。

(日数の計算)

第15条 第7条第1項及び第9条第1項各号に定める日数の計算については、江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)に定める江東区の休日を除くものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、請願及び陳情の提出手続及び取扱いに関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成14年9月10日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、平成14年10月7日から施行する。

(施行日)

1 この規程は、平成14年12月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の江東区議会請願・陳情取扱要綱の規定は、平成14年12月12日午後5時後に受理した請願、陳情について適用し、同日午後5時までに受理した請願、陳情については、なお従前の例による。

(施行日)

1 この規程は、平成15年第1回定例会付託分から適用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第10条関係)

 略

別記第3号様式(第11条関係)

 略

別記第4号様式(第13条関係)

 略

別記第5号様式(第14条関係)

 略

江東区議会請願・陳情取扱要綱

平成14年9月10日 種別なし

(平成29年2月8日施行)