○江東区議会会議規則

昭和31年9月30日

区議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 議案及び動議(第14条―第19条)

第3章 議事日程(第20条―第24条)

第4章 選挙(第25条―第34条)

第5章 議事(第35条―第48条)

第6章 発言(第49条―第63条)

第7章 委員会(第64条―第76条)

第8章 表決(第77条―第87条)

第9章 公聴会及び参考人(第88条―第95条)

第10章 請願(第96条―第101条)

第11章 秘密会(第102条・第103条)

第12章 辞職及び資格の決定(第104条―第108条)

第13章 規律(第109条―第116条)

第14章 懲罰(第117条―第124条)

第15章 会議録(第125条―第128条)

第16章 議員の派遣(第129条)

第17章 補則(第130条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平27議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、招集地に宿所又は連絡所を定め、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(昭48議会規則1・平19議会規則1・一部改正)

(会期)

第5条 会期は、おおむね次のとおりとし、毎会期の初めに議会の議決で定める。

(1) 通常予算又は決算を審議する定例会 30日

(2) 前号に掲げるもの以外の定例会 15日

(3) 臨時会 1日

2 会期は、招集日から起算する。

(昭44議会規則1・平30議会規則1・一部改正)

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上又は延長することができる。

2 会議時間の繰上又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで、会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(平19議会規則1・一部改正)

(休会)

第10条 次の各号に掲げる日は、休会とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(平元議会規則1・平4議会規則1・平19議会規則1・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(平19議会規則1・一部改正)

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現存する議員又は招集地における議員の宿所若しくは連絡所に文書又は口頭をもって行う。

(平19議会規則1・一部改正)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(平19議会規則1・平30議会規則1・一部改正)

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又は規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(先決動議の措置)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員の3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平19議会規則1・一部改正)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時は、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(平19議会規則1・一部改正)

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

(平19議会規則1・一部改正)

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(平19議会規則1・一部改正)

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(平19議会規則1・一部改正)

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第33条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(平19議会規則1・一部改正)

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員の3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平19議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

(議案等の朗読)

第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(平19議会規則1・一部改正)

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第38条 会議に付する事件は、第98条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(平5議会規則1・平19議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は、第76条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。

(平19議会規則1・一部改正)

(委員長及び少数意見の報告)

第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者で第75条第2項(少数意見の留保)の手続を行った者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、議会の議決により、若しくは議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、又は朗読したときは、省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(平19議会規則1・一部改正)

(修正案の説明)

第41条 委員長の報告及び少数意見の報告が終ったとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(平19議会規則1・一部改正)

(委員長報告等に対する質疑)

第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第43条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(平19議会規則1・一部改正)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための付託)

第47条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(平19議会規則1・一部改正)

第6章 発言

(発言の許可等)

第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

(発言の通告等)

第50条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合及び発言を通告した者がすべて発言を終った場合は、この限りではない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号又は氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。

4 発言の順序は、議長が定める。

5 通告した者が欠席したとき、又は発言の順序に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現存しないときは、通告は、その効力を失う。

(昭48議会規則1・平19議会規則1・一部改正)

(討論の方法)

第51条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第52条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(平19議会規則1・一部改正)

(発言内容の制限)

第53条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(平19議会規則1・一部改正)

(質疑の回数)

第54条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第55条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長が定めた時間の制限につき、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平19議会規則1・一部改正)

(議事進行に関する発言)

第56条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第57条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平19議会規則1・一部改正)

(質疑又は討論の終結)

第58条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各2人以上の発言があった後又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平19議会規則1・一部改正)

(選挙及び表決時の発言制限)

第59条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第60条 議員は、区の一般事務につき、議事に先立って、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(昭44議会規則1・平19議会規則1・平23議会規則1・一部改正)

(緊急質問等)

第61条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議長の許可を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第62条 質問については、第54条(質疑の回数)及び第58条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第63条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(平24議会規則1・一部改正)

第7章 委員会

(議長への通知)

第64条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第65条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第66条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第67条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。

(平19議会規則1・一部改正)

(委員の議案修正)

第68条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第69条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第70条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第71条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第72条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をするときは、前項の規定を準用する。

(平5議会規則1・平19議会規則1・平24議会規則1・一部改正)

(委員の派遣)

第73条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第74条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第75条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第76条 委員会が事件の審査又は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第77条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第78条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第79条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第80条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員10人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第81条 議長が必要あると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第82条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第83条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第84条 記名投票又は無記名投票を行う場合には第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票及び投票の効力)第32条第1項(選挙結果の報告)第33条(選挙に関する疑義)及び第34条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第85条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第86条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

(表決の順序)

第87条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平19議会規則1・一部改正)

第9章 公聴会及び参考人

(平24議会規則1・追加)

(公聴会開催の手続)

第88条 議長は、会議において公聴会を開く議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平24議会規則1・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第89条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平24議会規則1・追加)

(公述人の決定)

第90条 議会は、前条の規定により文書であらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)を定め、当該公述人にその旨を通知する。

2 議会は、あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平24議会規則1・追加)

(公述人の発言)

第91条 公述人は、発言をしようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平24議会規則1・追加)

(議員又は公述人の質疑)

第92条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平24議会規則1・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第93条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平24議会規則1・追加)

(入場制限)

第94条 議長は、公聴会において必要があると認めるときは、一般参会者の入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(平24議会規則1・追加)

(参考人)

第95条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第91条(公述人の発言)第92条(議員又は公述人の質疑)及び第93条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平24議会規則1・追加)

第10章 請願

(平24議会規則1・旧第9章繰下)

(請願書の記載事項等)

第96条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、住所(法人は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人は、代表者)が、自署又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に自署又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(平6議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第88条繰下)

(請願文書表)

第97条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(平24議会規則1・旧第89条繰下)

(請願の委員会付託)

第98条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるとき、及び常任委員会に係る請願で特別委員会に付託することが適当であると認めるときは、この限りでない。

2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(平5議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第90条繰下)

(紹介議員の委員会出席)

第99条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第91条繰下)

(請願の審査報告)

第100条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、区長その他関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(平24議会規則1・旧第92条繰下)

(陳情書の処理)

第101条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するものとする。

(平24議会規則1・旧第93条繰下)

第11章 秘密会

(平24議会規則1・旧第10章繰下)

(指定者以外の退場)

第102条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第94条繰下)

(秘密の保持)

第103条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平24議会規則1・旧第95条繰下)

第12章 辞職及び資格の決定

(平24議会規則1・旧第11章繰下)

(議長及び副議長の辞職)

第104条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第96条繰下)

(議員の辞職)

第105条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(平24議会規則1・旧第97条繰下)

(資格決定の要求)

第106条 法第92条の2の規定に該当するかどうか又は法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・旧第98条繰下・一部改正)

(資格決定の審査)

第107条 前条の要求については、議会は、第38条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず委員会の付託を省略して決定することができない。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第99条繰下)

(決定の通知)

第108条 被選挙権の有無を決定したときは、議長は、その結果を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に通知しなければならない。

(平24議会規則1・旧第100条繰下)

第13章 規律

(平24議会規則1・旧第12章繰下)

(品位の尊重)

第109条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平24議会規則1・旧第101条繰下)

(携帯品)

第110条 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー等を着用し、又は傘等を携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平19議会規則2・一部改正、平24議会規則1・旧第102条繰下)

(議事妨害の禁止)

第111条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平24議会規則1・旧第103条繰下)

(離席)

第112条 議員は会議中みだりに議席を離れてはならない。

(平24議会規則1・旧第104条繰下)

(禁煙)

第113条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(平24議会規則1・旧第105条繰下)

(新聞等の閲読禁止)

第114条 何人も会議中は参考のためにするもののほかは、会議中、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(平24議会規則1・旧第106条繰下)

(許可のない登壇の禁止)

第115条 何人も議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第107条繰下)

(議長の秩序保持権)

第116条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第108条繰下)

第14章 懲罰

(平24議会規則1・旧第13章繰下)

(懲罰動議の提出)

第117条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第103条第2項(秘密の保持)の違反に係るものについては、この限りでない。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第109条繰下・一部改正)

(懲罰動議の審査)

第118条 懲罰については、議会は第38条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第110条繰下)

(代理弁明)

第119条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第111条繰下)

(戒告又は陳謝の方法)

第120条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第112条繰下)

(出席停止の期間)

第121条 出席停止は15日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯を生じた場合は、この限りでない。

(平24議会規則1・旧第113条繰下)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第122条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平24議会規則1・旧第114条繰下)

(除名が成立しないときの措置)

第123条 除名について法第135条第3項の規定による、同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第115条繰下)

(懲罰の宣告)

第124条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平24議会規則1・旧第116条繰下)

第15章 会議録

(平24議会規則1・旧第14章繰下)

(会議録の記載事項)

第125条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、録音機による録音又は速記法による速記により記録する。

(平19議会規則1・平23議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第117条繰下)

(会議録の配布)

第126条 会議録は必要に応じ印刷して、議員及び関係者に配布する。

(平24議会規則1・旧第118条繰下)

(会議録に掲載しない事項)

第127条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第63条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(平24議会規則1・旧第119条繰下・一部改正)

(会議録署名者)

第128条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平24議会規則1・旧第120条繰下)

第16章 議員の派遣

(平14議会規則1・全改、平24議会規則1・旧第15章繰下)

(議員の派遣)

第129条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・全改、平20議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第121条繰下)

第17章 補則

(平14議会規則1・追加、平24議会規則1・旧第16章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第130条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(平14議会規則1・追加、平19議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第122条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和31年9月30日から施行する。

(規則の廃止)

2 東京都江東区議会会議規則(昭和22年区議会規則)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年議会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年議会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

江東区議会会議規則

昭和31年9月30日 議会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第1章
沿革情報
昭和31年9月30日 議会規則第1号
昭和44年 議会規則第1号
昭和48年 議会規則第1号
昭和64年 議会規則第1号
平成4年 議会規則第1号
平成5年 議会規則第1号
平成6年 議会規則第1号
平成12年 議会規則第1号
平成14年5月24日 議会規則第1号
平成19年3月16日 議会規則第1号
平成19年11月28日 議会規則第2号
平成20年10月31日 議会規則第1号
平成23年3月17日 議会規則第1号
平成24年12月26日 議会規則第1号
平成27年6月29日 議会規則第1号
平成30年3月29日 議会規則第1号
令和3年3月30日 議会規則第1号