○江東区ピアすみよし連絡員業務処理要綱

平成14年1月30日

江都住発第599号

(目的)

第1 この要綱は、江東区高齢者住宅条例施行規則(平成10年2月規則第2号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき、江東区ピアすみよし(以下「ピアすみよし」という。)の連絡員及び業務について必要な事項を定めるものとする。

(配置基準)

第2 連絡員は、ピアすみよし一団地に1名を配置する。

(採用)

第3 連絡員は、入居者又は借上住宅所有者(以下「住宅所有者」という。)の中から選任し、区長が委嘱する。

(職務)

第4 連絡員は、都市整備部長の指揮、監督を受け、江東区高齢者住宅条例(平成9年12月条例第51号)及び規則並びにこの要綱の定めるところにより、その所管するピアすみよしの適正な管理に寄与しなければならない。

(業務内容)

第5 連絡員は、次の業務を処理するものとする。

(1) ピアすみよしの住宅維持管理に必要な連絡通報

(2) 事故等の緊急時における連絡通報

(3) 清掃委託業者及び設備保守業者への助言、入居者周知補助及び区への連絡

(4) 区の指示する文書等の配布

(5) その他ピアすみよしの管理上必要な事項

(手当)

第6 連絡員に対する手当は、月額6,000円とする。

(解職)

第7 区長は、連絡員が次の各号のいずれかに該当するときは解職することができる。

(1) 本人の願出により止むを得ないと認めたとき。

(2) 不正、不当な行為により連絡員の適正を欠いたとき。

(3) ピアすみよしの使用許可を取り消され、又は明渡しを請求されたとき。

(4) ピアすみよしの入居者において、定期の当番制等により交代の連絡員が選出されたとき。

(5) ピアすみよしの管理上必要があると認めたとき。

(適正な業務の確保)

第8 区長は、連絡員が職務を円滑に行えるように、住宅所有者と十分な調整を行わなければならない。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、連絡員業務について必要な事項は都市整備部長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

江東区ピアすみよし連絡員業務処理要綱

平成14年1月30日 江都住発第599号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成14年1月30日 江都住発第599号