○江東区営住宅高額所得者の明渡し請求に関する要綱

平成11年2月18日

江都住発第426号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区営住宅条例(平成9年12月条例第50号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成10年2月規則第1号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対する区営住宅明渡し請求の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(基礎となる収入)

第2条 条例第30条に規定する高額所得者の収入については、高額所得者に対する同条第1項の通知をする日の属する年度の翌年度の認定所得月額及び当該通知をする日の属する年度の認定所得月額をもって最近2年間の収入とする。

(入居期間の算定)

第3条 条例第30条第1項に規定する住宅の使用期間については、区営住宅の使用許可年月日(東京都から住宅の使用許可を受けた入居者は、その使用許可年月日)から毎年3月31日までの期間が5年以上を経過したか否かで判定をする。

(認定の通知)

第4条 条例第30条第1項及び規則第29条に基づく高額所得者認定通知に際しては、高額所得者の明渡し請求制度に対する理解を深めるため、明渡し請求制度の説明書の送付等必要な措置をとるものとする。

(意見の申出及び認定通知の更正)

第5条 前条の通知を受けた高額所得者は、その通知を受けた日から30日以内にその通知に対し意見を申し出ることができる。

2 高額所得者は、その収入が明渡し基準を超えなくなったときは、その収入額の再認定を求めることができる。

3 前2項による申し出は、規則第27条に規定する第32号様式「収入再認定申請書」により申請する。

4 前項による申請があった場合は、その結果を規則第27条に規定する第33号様式「収入認定・再認定意見審査棄却決定通知書」又は第34号様式「収入再認定通知書兼使用料通知書」により通知する。

(相談及び指導)

第6条 区営住宅の明渡しに関する相談・指導を行うため、高額所得者に対し、区営住宅明渡し計画書の提出を求める。

2 明渡しに関する相談・指導は、高額所得者の来庁を求め、明渡し請求制度の説明、計画書の内容、住宅等のあっせん及び明渡し期限等について協議する。

(移転先住宅等のあっせん)

第7条 条例第34条に基づき高額所得者に対してあっせんする住宅等は、原則として次の各号に掲げる住宅等とする。

(1) 賃貸住宅 住宅・都市整備公団(以下「公団」という。)、東京都住宅供給公社(以下「公社」という。)及び都民住宅で高額所得者等への特別枠が設定された住宅

(2) 分譲住宅 公団の普通及び特別分譲住宅並びに公社の一般分譲住宅

(3) 分譲宅地 公団及び公社の一般分譲宅地

(高額所得者審査会の設置)

第8条 高額所得者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、高額所得者の事情等を審査し、区営住宅明渡し請求の可否について決定する。

3 審査会は、都市整備部長を会長とし、次の者を委員として構成する。

(1) 総務課長、住宅課長、文書係長

(2) その他会長が必要と認める者

4 審査会は、会長が招集する。

5 審査会の庶務は、都市整備部住宅課が行う。

(審査会への付議等)

第9条 高額所得者に対して区営住宅の明渡し請求をしようとするときは、前条に規定する審査会に付議しなければならない。ただし、当該高額所得者が次のいずれかに該当する場合は、審査会への付議を猶予することができる。

(1) 第6条に規定する相談・指導に応じ、協議が整った場合

(2) 第7条に規定する住宅等のあっせんに応じ、区営住宅の明渡しが可能となった場合

(3) その他条例第33条第1項に規定する明渡し期限の延長等の事由に準ずる事由等が生じ、特に猶予することが必要と認めた場合

(付議の基準)

第10条 前条に規定する審査会への付議基準は、都市整備部長が別に定める。

(明渡し期限)

第11条 条例第31条第1項に規定する明渡しの期限は、区営住宅明渡請求書の到達する日の翌日から起算して6月を経過した日の翌日の属する月の末日とする。

(明渡し請求)

第12条 高額所得者に対する明渡し請求は、審査会の決定により実施するものとし、区営住宅明渡請求書を内容証明郵便(配達証明付)により通知する。

(明渡しの促進)

第13条 明渡し請求後明渡し期限到来までの間、明渡し義務を履行するよう相手方に対し随時口頭又は文書により督促するとともに、住宅等のあっせんを積極的に行い、区営住宅の明渡しを促進するものとする。

(明渡し期限の延長)

第14条 条例第33条第1項及び規則第32条に規定する明渡し期限の延長は、別に定める「江東区営住宅高額所得者明渡し期限延長基準」により審査し、承認の可否を決定する。

(明渡し請求の取消)

第15条 条例第33条第2項の規定により明渡し請求を取り消すことができる場合とは、使用者の死亡等により収入が明渡し基準を超えなくなったとき、又は当分の間超える見込みがないとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で「江東区営住宅高額所得者明渡し期限延長基準」に照らし、明渡し請求を取り消す必要があると認めた場合とする。

(明渡し期限後の措置)

第16条 第11条に規定する明渡し期限が到来しても速やかに区営住宅を明け渡さない高額所得者に対しては、次の措置をとるものとする。

(1) 明渡し期限後の住宅使用料は、明渡し期限が到来した日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(2) 第7条に定める住宅等のあっせんは行わない。

(3) 明渡し期限後1月以内に事情聴取のため内容証明郵便(配達証明付)により来庁を求める。

 来庁に応じ遅滞なく住宅を明け渡す旨申し出た者については、区営住宅明渡し誓約書の提出を求め、履行させる。

 来庁したが速やかに住宅の明渡しに応じない者については、口頭又は文書により住宅明渡しを催告する。

 来庁に応じず、又は現に住宅の明渡し拒否を表明している者については、遅滞なく住宅を明け渡すよう催告書を内容証明郵便(配達証明付)により通知する。

(明渡し訴訟依頼)

第17条 前条第3号に定める住宅明渡しの催告等に応じない者については、総務部長に訴訟提起を依頼することができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、高額所得者に対する区営住宅明渡し請求について必要な事項は、都市整備部長が定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

第32号様式(第5条関係)

 略

第33号様式(第5条関係)

 略

第34号様式(第5条関係)

 略

江東区営住宅高額所得者の明渡し請求に関する要綱

平成11年2月18日 江都住発第426号

(平成11年4月1日施行)