○江東区心身障害者紙おむつ支給実施要綱
昭和54年4月1日
江厚福発第69号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)に対し、紙おむつを支給し、又はおむつの購入費を助成することにより、障害者の保健衛生の向上を図るとともに、介護者の経済的及び精神的負担を軽減し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 紙おむつの支給又はおむつ購入費の助成の対象者は、次の要件を全て備えた者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付若しくは介護保険制度によりおむつ代が賄われている者、江東区寝たきり高齢者紙おむつ支給要綱(平成17年8月1日17江保事第649号)による資格要件を備えている者又は3歳未満の者を除く。)とする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳1級若しくは2級又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳1度若しくは2度の障害を有する者であって、寝たきりの状態又は失禁状態にあり、常時おむつの使用を必要とするもの
(3) 前年分(1月から7月までの申請については、前々年分)の所得が江東区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年10月江東区規則第45号。以下「規則」という。)第3条に定める額以下である者。この場合において、所得の範囲及び所得の額の計算方法は、規則第4条及び第5条の規定によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、支給又は助成の対象者とすることができる。
(種類、支給量等)
第3条 支給する紙おむつの種類は、テープ止めタイプ、パンツタイプ、パッドタイプ、フラットタイプ及びパッド専用ホルダーとし、対象となる商品名、枚数等は別に定める。
2 紙おむつの1か月の支給量は、別に定める目録の中から選択した商品に係る当該目録に定める点数の合計と60点のうちいずれか少ない点数とする。
3 支給対象者が病院に入院中であって、当該病院が指定したおむつ以外の使用が禁止されており、第1項に定める紙おむつを利用できない場合における当該おむつの購入に要した費用に係る助成金の額は、1月当たり7,500円を限度とし、予算の範囲内で支給する。
2 区長は、紙おむつの支給又はおむつ購入費の助成をしないことに決定したときは、江東区心身障害者紙おむつ支給・おむつ購入費助成却下通知書(別記第5号様式)により当該支給申請者又は助成申請者に通知する。
3 区長は、前2項に規定する決定に当たり、必要があると認めるときは、当該申請者の居住地区を担当する民生委員の意見を聴くことができる。
(支給等)
第6条 区長は、紙おむつの支給については、区長が別に契約する業者に委託するものとし、毎月1回前条第1項の規定による支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)の自宅に配達する。この場合において、区長は、受給者が自宅以外への配達を希望するときは、受給者の指定する場所に配達することができる。
3 区長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求月の翌月中旬に助成資格認定を受けた者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
4 受給者は、紙おむつの支給の一時停止を希望する場合は、業者又は区長に速やかに申し出なければならない。
(1) 住所、氏名等を変更したとき。
(2) 病院を転院又は退院したとき。
(3) 紙おむつの支給又はおむつ購入費の助成を辞退するとき。
(4) 江東区心身障害者福祉手当条例(昭和49年10月江東区条例第32号)第2条第2項第3号に規定する施設に入所したとき。
(取消し)
第8条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給決定又は助成資格認定を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 紙おむつの支給又はおむつ購入費の助成を辞退したとき。
(3) 紙おむつの支給の一時停止期間が1年を超えたとき。
(4) 江東区心身障害者福祉手当条例第2条第2項第3号に規定する施設に入所したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により支給決定又は助成資格認定を受けたとき。
(6) 受給者が死亡したとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成資格認定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第10条 委託された業者は、本事業により知り得た利用者に関する情報を、関係のない第三者へ漏らし、又は不正な目的に使用してはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和56年9月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和57年9月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(江東区心身障害者(児)紙おむつ支給事業取扱要領の廃止)
2 江東区心身障害者(児)紙おむつ支給事業取扱要領(昭和54年4月1日江厚福発第69号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程による改正後の江東区心身障害者紙おむつ支給実施要綱第2条第1項第3号の規定は、施行の日の前日までに改正前の江東区心身障害者紙おむつ支給実施要綱に基づき助成資格認定を受けている者については、平成30年8月以後の月分から適用し、平成30年7月以前の月分の助成資格認定については、なお従前の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区心身障害者紙おむつ支給実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略