○江東区心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和49年10月4日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区心身障害者福祉手当条例(昭和49年10月江東区条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22規則14・追加)
(規則で定める事由により申請を行わなかった者)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において第7条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において東京都(以下「都」という。)の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に江東区の区域内に住所を有しているもの
(4) 65歳に達した日以後に江東区の区域内に住所を有している者で、都の区域内において、条例による心身障害者福祉手当と同種の手当を江東区の区域内に住所を有した日の属する月の分まで受給していたもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと区長が認める者
(平22規則14・追加、平31規則6・一部改正)
(所得の額)
第3条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
(1) 20歳以上の障害者 当該障害者
(2) 20歳未満の障害者 当該障害者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持する者
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円の加算をした額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)、老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、その額に当該同一生計配偶者若しくは老人扶養親族1人につき100,000円の加算をした額又は特定扶養親族等1人につき250,000円の加算をした額) |
(平12規則105・全改、平13規則46・平14規則56・平19規則30・平21規則70・一部改正、平22規則14・旧第1条繰下・一部改正、平24規則17・平31規則6・一部改正)
(所得の範囲)
第4条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平22規則14・旧第2条繰下)
(所得の額の計算方法)
第5条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(昭50規則67・昭51規則30・昭53規則37・昭60規則41・昭63規則54・平元規則91・平2規則33・平6規則36・平9規則44・平11規則51・平14規則56・平16規則52・平18規則70・平19規則30・一部改正、平22規則14・旧第3条繰下、平24規則17・平28規則86・平31規則6・令3規則27・一部改正)
(特殊疾病の範囲)
第6条 条例第2条第1項第2号に規定する特殊疾病を有する者とは、次に掲げる特殊疾病を有する者とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病
(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下「都規則」という。)別表第1に掲げる疾病
(平29規則19・全改)
(施設)
第7条 条例第2条第2項第3号に規定する施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う病院その他の厚生労働省令で定める施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置するもの
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(6) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設
(7) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行攻法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(8) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって区長が定めるもの
(昭50規則7・昭59規則53・平2規則46・平11規則10・一部改正、平15規則49・旧第4条繰下、平16規則52・平18規則70・一部改正、平22規則14・旧第5条繰下、平23規則37・平24規則17・平25規則12・平26規則4・平30規則45・一部改正)
(1) 住民票記載事項証明書(別記第2号様式)
身体障害者 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 愛の手帳 |
脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者 | 医師の診断書 |
手当の支給要件に該当する特殊疾病を有する者 | 1 第6条第1号に掲げる疾病を有する者 法第7条第4項の規定により交付を受けた医療受給者証の写し 2 第6条第2号に掲げる疾病を有する者 都規則第6条の規定により交付を受けた医療券の写し(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者にあっては、医師の診断書) 3 第6条各号に掲げる疾病を有する者のうち、児童福祉法第19条の3第7項の規定により交付を受けた小児慢性特定疾病医療受給者証を有する者 当該小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び医師の診断書 |
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類
(昭59規則38・平10規則56・平11規則51・平14規則56・一部改正、平15規則49・旧第5条繰下・一部改正、平16規則52・平18規則70・一部改正、平22規則14・旧第6条繰下・一部改正、平26規則58・平27規則55・平29規則19・平31規則6・一部改正)
(平15規則49・旧第6条繰下、平22規則14・旧第7条繰下・一部改正)
(手当額の変更等)
第10条 区長は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、手当の額の増額又は減額を必要とするに至った場合には、手当の額を変更するものとする。
(1) 条例別表障害者の区分の欄の該当事由に変更が生じたとき。
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する要件に該当しなくなった場合において、当該受給者がなお条例別表障害者の区分の欄の要件に該当するとき。
(3) 条例別表障害者の区分の欄の要件に該当する者で、新たに条例第2条第1項第2号に規定する要件に該当するとき。
2 前項の規定による手当の額の変更は、額の増額にあっては事由の生じた日の属する月から、額の減額にあっては事由の生じた日の属する月の翌月から行う。
(平16規則52・追加、平22規則14・旧第7条の2繰下・一部改正)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期を経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等区長が特に必要と認める事由があるとき。
(平15規則49・旧第7条繰下、平16規則52・一部改正、平22規則14・旧第8条繰下・一部改正)
(平15規則49・旧第8条繰下、平22規則14・旧第9条繰下・一部改正)
(未支払手当)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当はその者の同居の親族に支払う。
(平15規則49・旧第9条繰下、平22規則14・旧第10条繰下・一部改正)
(平15規則49・旧第10条繰下、平22規則14・旧第11条繰下・一部改正)
2 条例第10条第3号に規定する届け出るべき事項とは、次に定める事項とする。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) その他区長が特に必要があると認めた事項
(平15規則49・旧第11条繰下、平22規則14・旧第12条繰下・一部改正)
(現況届)
第16条 条例第2条第1項第2号に規定する特殊疾病を有する受給者は、医療券の有効期間が終了する日の前後2か月以内に、心身障害者福祉手当受給者現況届書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(平15規則49・旧第12条繰下、平16規則52・一部改正、平22規則14・旧第13条繰下・一部改正、平29規則19・一部改正)
(公簿等の確認)
第17条 区長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平15規則49・旧第13条繰下、平22規則14・旧第14条繰下・一部改正)
(台帳登載)
第18条 区長は、心身障害者福祉手当受給者台帳を備え、第9条第1項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。
(平15規則49・旧第14条繰下・一部改正、平22規則14・旧第15条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(平22規則14・旧付則・一部改正)
(経過措置)
2 条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)において、年齢が65歳未満である者(同年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であって、かつ、条例別表に規定する身体障害者(肝臓機能障害を有する者に限る。)となった日が適用日である者は、同年7月31日までに認定の申請を行う者に限り、手当を支給する。
(平22規則14・追加)
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第105号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第46号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第56号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第82号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年7月分までの月分の心身障害者福祉手当の支給については、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第7号の規定に該当する者であって、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律による地方税法第314条の2第1項第7号の改正がなかったならば、この規則による改正前の江東区心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第3条第2項第3号に規定する額の控除を受けていたであろうものについては、新規則第3条第1項の規定によって計算した額から50万円を控除する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則第3条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においてこの規則による改正前の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第1項の規定により手当の受給者(改正前の規則第6条に掲げる疾病のうち、劇症肝炎及び重症急性膵炎を有する者として手当の支給を受けている者に限る。)として認定を受けている者及び同日までに第8条の規定により申請を行い、手当の受給者として認定を受けた者に係る手当については、なお従前の例による。ただし、当該認定に係る手当の受給期間に限る。
3 この規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1号から第110号までの疾病を有することにより施行日前までに第9条第1項の規定により手当の受給者として認定を受けている生活保護法に基づき生活保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び同日までに改正前の規則第8条の規定により申請を行い、手当の受給者として認定を受けた生活保護受給者については、改正後の規則第8条第2号の規定にかかわらず、平成27年1月から平成29年12月までの間、当該月分の当該手当を受給することができる。ただし、当該認定に係る手当の受給期間に限る。
附則(平成27年規則第55号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(特殊疾病の範囲の特例)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則第6条第2号に規定する疾病を有する者には、次に掲げる者を含むものとする。ただし、手当の受給者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている者(以下これらを「生活保護受給者等」という。)である場合については、施行日前までに改正前の規則第9条第1項の規定により手当の受給者として認定を受けている者(施行日までに改正前の規則第8条の規定により申請を行い、手当の受給者として認定を受けた者を含む。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村において当該疾病による手当と同種の手当で施行日の前日の属する月の分の支給を受けた者に限る。
(1) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年東京都規則第200号)附則第4項に規定する改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1の第2類に掲げる疾病にり患しているとみなされる者
(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第31号)附則第4項又は第5項に規定する改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1の第2類に掲げる疾病にり患しているとみなされる者
(3) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第158号)附則第2項又は第3項に規定する改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1の第2類に掲げる疾病にり患しているとみなされる者
(4) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東京都規則第207号)附則第2項又は第3項に規定する改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1の第2類に掲げる疾病にり患しているとみなされる者
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第2条の規定は、平成31年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第3条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第8条関係)
(平31規則6・全改)
略
別記第2号様式(第8条関係)
(平22規則14・旧第1号の2様式繰下・一部改正)
略
別記第3号様式(第9条関係)
(平28規則23・全改、平31規則6・一部改正)
略
別記第4号様式(第9条関係)
(平28規則23・全改)
略
別記第5号様式(第10条関係)
(平28規則23・全改、平31規則6・一部改正)
略
別記第6号様式(第12条関係)
(平28規則23・全改、平31規則6・一部改正)
略
別記第7号様式(第14条関係)
(平22規則14・全改・旧第5号様式繰下、平28規則23・一部改正)
略
別記第8号様式(第15条関係)
(平22規則14・全改・旧第6号様式繰下、平31規則6・一部改正)
略
別記第9号様式(第16条関係)
(平22規則14・全改・旧第7号様式繰下)
略