○江東区寝たきり高齢者紙おむつ支給要綱
平成17年8月1日
17江保事第649号
(目的)
第1条 この要綱は、寝たきり等の高齢者に対し、紙おむつ等を支給し、又はおむつの購入費を助成することにより、寝たきり等の高齢者及びその介助者の経済的及び精神的負担を軽減し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定に基づき生活扶助として紙おむつ代、貸おむつ代若しくはおむつ洗濯代の支給を受けている者、介護保険法(平成9年法律第123号)第48条の規定に基づき介護給付としておむつ代の支給を受けている者又は江東区心身障害者紙おむつ支給実施要綱(昭和54年4月1日江厚福発第69号)による受給者は除くものとする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 次の要件のいずれかに該当すること。
ア 介護保険法の規定に基づき要介護3以上と認定されていること。
イ 重度の認知症、疾病等により常時失禁状態にあることが記載された医師の診断書を提出できること。
ウ 1月以上継続して病院に入院していること。
(4) 江東区介護保険条例(平成12年3月江東区条例第62号。以下「条例」という。)第6条第1号から第8号までに掲げる者(条例に定める保険料を賦課されていない場合にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が300万円未満である者)に該当していること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者は、支給又は助成の対象者とすることができる。
(所得の範囲)
第3条 前条第1項第4号に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(種類及び支給量)
第4条 支給する紙おむつ等の種類は、テープタイプ、パンツタイプ、パッドタイプ、フラットタイプ、おむつカバー及びネットとし、区で作成するカタログの中から各製品に付けられた点数の合計が75点(7,500円程度)を限度として支給する。
2 医療機関に入院している者又は特定施設若しくは認知症対応型共同生活介護施設に入所している者で、前項に規定する紙おむつ等が利用できない場合における当該おむつの購入に要した費用に係る助成金の額は、1月当たり7,500円を限度とし、予算の範囲内で支給する。
(支給の方法等)
第7条 紙おむつ等の支給又はおむつ購入費の助成は、申請のあった日の属する月又はその翌月から行うものとする。
2 紙おむつ等の支給は、毎月、前条の規定に基づき紙おむつ等の支給の決定を受けた者の自宅等に配布することにより行うものとする。
3 おむつ購入費の助成は、毎年5月、9月及び1月に口座振込により行うものとする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
4 区長は、第2項の紙おむつ等の支給について、業者に委託するものとする。
5 前条第1項の規定により支給の決定を受けた者は、紙おむつ等の支給の一時停止を希望する場合は、業者又は区に速やかに申し出なければならない。
(届出)
第9条 第6条の規定により紙おむつ等の支給又はおむつ購入費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(決定の取消し等)
第10条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支給又は助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 紙おむつ等の支給又はおむつ購入費の助成を辞退したとき。
(3) 紙おむつ等の配布の一時停止期間が1年を超えたとき。
(4) 偽りの申請、その他不正な手段により支給又は助成の決定を受けたとき。
(5) 第6条に基づく決定内容、法令又は決定に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還するよう命じなければならない。
2 前項の規定による返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第12条 第7条第4項の規定により委託を受けた業者は、この事業により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業終了後も同様とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の江東区寝たきり高齢者紙おむつ支給要綱による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略