○江東区寝たきり高齢者紙おむつ支給要綱

平成17年8月1日

17江保事第649号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり等の高齢者に対し、紙おむつ等を支給し、又はおむつの購入費を助成することにより、寝たきり等の高齢者及びその介助者の経済的及び精神的負担を軽減し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を備えた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定に基づき生活扶助として紙おむつ代、貸おむつ代若しくはおむつ洗濯代の支給を受けている者、介護保険法(平成9年法律第123号)第48条の規定に基づき介護給付としておむつ代の支給を受けている者又は江東区心身障害者紙おむつ支給実施要綱(昭和54年4月1日江厚福発第69号)による受給者は除くものとする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 65歳以上であること。

(3) 次の要件のいずれかに該当すること。

 介護保険法の規定に基づき要介護3以上と認定されていること。

 重度の認知症、疾病等により常時失禁状態にあることが記載された医師の診断書を提出できること。

 1月以上継続して病院に入院していること。

(4) 前年分の所得(1月から6月までの支給については、前々年分の所得とする。)が、別表左欄に掲げる扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)の数に応じて、それぞれ同表右欄の金額を超えないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者は、支給又は助成の対象者とすることができる。

(所得の範囲)

第3条 前条第1項第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 第2条第1項第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の場合は、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、40万円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 当該控除を受けた者につき27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 当該控除を受けた者につき35万円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 当該控除を受けた者につき27万円

(6) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する控除を受けた者 当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額

(種類及び支給量)

第5条 支給する紙おむつ等の種類は、テープタイプ、パンツタイプ、パッドタイプ、フラットタイプ、おむつカバー及びネットとし、区で作成するカタログの中から各製品につけられた点数の合計が60点(6,000円程度)を限度として支給する。

2 医療機関に入院している者又は特定施設若しくは認知症対応型共同生活介護施設に入所している者で、前項に規定する紙おむつ等が利用できない場合における当該おむつの購入に要した費用に係る助成金の額は、1月当たり7,500円を限度とし、予算の範囲内で支給する。

(申請)

第6条 前条第1項に規定する紙おむつ等の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は江東区高齢者紙おむつ等支給申請書(別記第1号様式)により、前条第2項に規定するおむつの購入費の助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は江東区高齢者おむつ購入費助成申請書(別記第2号様式)により、区長に申請するものとする。

(決定)

第7条 区長は、前条による申請を受けたときは、第2条に定める資格要件を審査の上、その適否を決定し、支給することを決定したときは江東区高齢者紙おむつ等支給決定通知書(別記第3号様式)により、支給をしないことを決定したときは江東区高齢者紙おむつ等支給申請却下通知書(別記第5号様式)により、支給申請者に通知する。

2 区長は、前条による申請を受けたときは、第2条に定める資格用件を審査の上、その適否を決定し、助成することを決定したときは江東区高齢者おむつ購入費助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、助成しないことを決定したときは江東区高齢者おむつ購入費助成金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により、助成申請者に通知する。

(支給の方法等)

第8条 紙おむつの支給又はおむつ購入費の助成は、申請のあった日の属する月又はその翌月から行うものとする。

2 紙おむつ等の支給は、毎月、前条の規定に基づき紙おむつ等の支給の決定を受けた者の自宅等に配布することにより行うものとする。

3 おむつ購入費の助成は、毎年5月、9月及び1月に口座振込により行うものとする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 区長は、第2項の紙おむつ等の支給について、業者に委託するものとする。

5 前条第1項の規定により支給の決定を受けた者は、紙おむつ等の支給の一時停止を希望する場合は、業者又は区に速やかに申し出なければならない。

(紙おむつ購入費の請求)

第9条 第7条第2項の規定により助成の決定を受けた者は、毎年度4月、8月及び12月に江東区高齢者おむつ購入費請求書(別記第7号様式)に必要な書類を添付して、区長に提出するものとする。

(届出)

第10条 第7条の規定により紙おむつ等の支給又はおむつ購入費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(決定の取消し等)

第11条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支給又は助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 紙おむつ等の支給又はおむつ購入費の助成を辞退したとき。

(3) 紙おむつ等の配布の一時停止期間が1年を超えたとき。

(4) 偽りの申請、その他不正な手段により支給又は助成の決定を受けたとき。

(5) 第7条に基づく決定内容、法令又は決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により支給又は助成の決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区高齢者紙おむつ等支給・おむつ購入費助成取消通知書(別記第8号様式)により当該受給者に通知する。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還するよう命じなければならない。

2 前項の規定による返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第13条 第8条第4項の規定により委託を受けた業者は、この事業により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業終了後も同様とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の江東区寝たきり高齢者紙おむつ支給要綱による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

扶養親族等の数

金額

0人

2,572,000円

1人

3,052,000円(所得税法第2条に規定する特定扶養親族である場合は、その額に150,000円を加算して得た額)

2人以上

3,052,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(老人扶養親族等(所得税法第2条に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族をいう。以下同じ。)があるときは、その額に老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族1人につき250,000円を加算して得た額(当該老人扶養親族等のほかに扶養親族等がないときは、その加算して得た額から100,000円を控除した額))

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

江東区寝たきり高齢者紙おむつ支給要綱

平成17年8月1日 江保事第649号

(令和3年4月1日施行)