○江東区介護保険料の徴収猶予及び減免に関する取扱要綱

平成12年9月29日

江高介発第599号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第142条の規定に基づき、江東区介護保険条例(平成12年3月江東区条例第62号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免について、条例又は江東区介護保険条例施行規則(平成12年3月江東区規則第24号。以下「規則」という。)第39条に規定するもののほか、必要な手続及び取扱基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 世帯主及び生計を一にする世帯員の収入が給与等(恩給及び年金を含む。)である場合は、当該世帯主及び世帯員の基本給、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、失業保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とし、事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合は、売上金、家賃、間代その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税その他の経費等の合算額を控除した額とする。

(2) 災害等 世帯主及び生計を一にする世帯員に生じた個々の火災、風水害その他これらに類する災害をいう。

(3) 損害の程度 損害金額から保険金及び損害賠償金で補填された金額を控除した残額の損害財産の割合をいう。

(4) 基準生活費 特別区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準(特別区において平成24年4月1日から適用することとした共通基準。ただし、介護施設入所生活者に係る基準を除く。)に定める各基準額の合算額をいう。

(徴収猶予又は減免の事由)

第3条 徴収猶予又は減免の対象となる事由は、次の各号のいずれかに該当する場合において、おおむね3か月以内の期間に費用の負担が困難であると認められるときとする。

(1) 災害等により損害を受けた場合(条例第12条第1項第1号又は第13条第1項第1号に該当する場合において、損害の程度が当該財産の3分の1以上となったとき。)

(2) 収入が著しく減少した場合(条例第12条第1項第2号第3号若しくは第4号又は第13条第1項第2号第3号若しくは第4号に該当する場合において、実収入月額が基準生活費以下となったとき。)

2 条例第12条第1項第5号及び第13条第1項第5号に規定する「特別な理由があると認められること」とは、第1号被保険者が法第63条の適用を受ける場合その他前項の規定に準じる状況であると認められることをいう。

(災害等により損害を受けた場合の減免額)

第4条 前条第1号に該当する場合の保険料の減免額は、保険料賦課額から保険料充当額(実収入月額から基準生活費を減じて得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零とする。)をいう。)を減じて得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零とする。)とする。

2 前項の場合において、算定基礎とする実収入月額は、災害等により損害を受けた年の前年の年間収入を12で除した額から基礎控除額を控除した額とする。

(収入が著しく減少した場合の額の減免割合)

第5条 第3条第2号に該当する場合における保険料の減免割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 実収入月額が基準生活費以下の場合 100分の100

(2) 前条の規定により算出した保険料の減免額(その額が零となる、又は零を下回る場合を除く。)を保険料賦課額で除した数(以下「基準割合」という。)が100分の50を上回る場合 100分の100

(3) 基準割合が100分の50以下の場合 100分の50

(申請時の添付書類)

第6条 保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、規則第39条第1項の申請書を提出するときは、収入・無収入申告書(別記様式)及び減免を受けようとする理由を証明する書類を添付するものとする。

(徴収猶予又は減免の期間)

第7条 保険料の徴収猶予及び減免は、申請のあった日の属する月から行うものとする。ただし、減免等要件の事情によっては、当該事由が生じた日の属する月まで遡ることができる。

2 保険料の徴収猶予の期間は、申請書受理の日から6か月以内とし、申請事由の発生時期、困難の程度、回復の見込み等を考慮して月数を決定するものとする。

3 保険料の減免の期間は、申請書受理の日から3か月以内とし、申請事由の発生時期、困難の状況、回復の見込み等を考慮して月数を決定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、生活状況等により期間を延長しようとするときは、年度内1回に限り、当初の保険料の減免の期間の末日までに再度申請することにより、さらに3か月の範囲内で保険料を減免することができる。

5 第1号被保険者が法第63条の規定の適用を受ける場合の保険料の減免の期間は、その者が施設へ収容又は拘禁された日の属する月から施設への収容又は拘禁が終了した日の属する月の前月までとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

別記様式(第6条関係)

 略

江東区介護保険料の徴収猶予及び減免に関する取扱要綱

平成12年9月29日 江高介発第599号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第5節 介護保険
沿革情報
平成12年9月29日 江高介発第599号
平成13年5月14日 種別なし
平成18年3月31日 江保介第3230号
平成24年11月14日 江福介第2305号
平成31年4月1日 江福介第297号