○江東区介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 要介護認定(第3条―第11条)
第3章 保険給付(第12条―第30条)
第4章 保険給付の制限等(第31条・第32条)
第5章 被保険者(第33条―第36条)
第6章 保険料(第37条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区介護保険条例(平成12年3月江東区条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、「法」とは介護保険法(平成9年法律第123号)を、「施行法」とは介護保険法施行法(平成9年法律第124号)を、「施行令」とは介護保険法施行令(平成10年政令第412号)を、「施行規則」とは介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。
(平27規則24・一部改正)
第2章 要介護認定
(認定審査会の委員)
第3条 江東区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、保健・医療・福祉の各分野の学識経験を有する委員をもって組織する。
(平17規則7・一部改正)
(認定審査会の委員の責務)
第4条 認定審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(合議体)
第5条 認定審査会に設置する合議体の数は、17以内とする。
2 一つの合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 委員は、二つ以上の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、各合議体の委員の所属の変更を行うことができる。
5 合議体は、会長が招集する。
6 合議体の長が会議に出席できない場合は、当該合議体に所属する委員であって、あらかじめ合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
(平23規則5・平24規則13・一部改正)
(会議の非公開)
第6条 認定審査会及び合議体の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。
(平14規則32・平22規則22・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(要介護認定等に係る申請書等の様式)
第9条 要介護認定及び要支援認定に係る申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項の申請書) 別記第1号様式
(2) 介護保険要介護認定訪問調査依頼書(法第24条の2第1項、第27条第2項、第28条第5項、第29条第2項及び第32条第2項の規定により訪問調査を委託する場合の依頼書) 別記第2号様式
(3) 介護保険認定調査票(法第24条の2第1項、第27条第2項、第28条第5項、第29条第2項及び第32条第2項の規定による訪問調査の際に使用する調査票) 別記第3号様式
(4) 介護保険主治医意見書(法第27条第3項及び第32条第2項の規定による主治の医師の意見書) 別記第4号様式
(5) 介護保険主治医意見書提出依頼書(法第27条第3項及び第32条第2項の規定により主治の医師に意見を求める際の依頼書) 別記第5号様式
(6) 介護保険診断命令書(法第27条第3項及び第32条第2項の規定により医師の診断を受けるべきことを命ずる際の命令書) 別記第6号様式
(7) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(法第27条第7項、同条第9項、第32条第6項及び同条第8項の通知書) 別記第7号様式
(8) 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(法第27条第10項及び第32条第9項の通知書) 別記第8号様式
(9) 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(法第27条第11項及び第32条第9項の通知書) 別記第9号様式
(10) 介護保険要介護状態区分変更通知書(施行規則第44条第1項及び第55条の4第1項の通知書) 別記第10号様式
(11) 要介護・要支援認定の取消申請書(法第31条第2項及び第34条第2項の申請書) 別記第11号様式
(12) 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(施行規則第47条第1項及び第56条第1項の通知書) 別記第12号様式
(13) 介護保険サービスの種類指定結果通知書(法第37条第5項の通知書) 別記第13号様式
(14) 介護保険サービスの種類指定変更申請書(施行規則第59条第1項の申請書) 別記第14号様式
(平13規則25・平18規則55・平20規則42・平25規則18・平27規則59・一部改正)
(認定等申請受理の通知)
第10条 区は、法第68条第5項の規定に基づき、第2号被保険者である要介護被保険者の加入する医療保険者に対し情報の提供を求める場合は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記第15号様式)により当該医療保険者に通知する。
(平27規則59・一部改正)
(介護保険受給資格証明書)
第11条 区は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他の市町村(特別区を含む。)の行う介護保険の被保険者となる場合は、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として介護保険受給資格証明書(別記第16号様式)を交付することができる。
(令3規則20・一部改正)
第3章 保険給付
(保険給付に係る申請書等の様式)
第12条 保険給付に係る申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書) 別記第17号様式
(2) 介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書(施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書) 別記第18号様式
(3) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(施行規則第77条第1項の届出書) 別記第19号様式
(4) 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(施行規則第95条の2第1項の届出書) 別記第19号の2様式
(5) 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(施行規則第65条の4第2号及び第85条の2第2号の届出書) 別記第19号の3様式
(平19規則12・平27規則59・平28規則15・令3規則77・一部改正)
(第三者の行為による傷病の届出)
第13条 被保険者は、第三者の行為によって保険給付の事由が生じた場合には、速やかに、第三者行為による傷病届(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。
(平13規則25・追加、平27規則59・一部改正)
(特例居宅介護サービス費の額)
第14条 法第42条第3項の規定により市町村が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平30規則47・全改)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第15条 法第42条の3第2項の規定により市町村が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平30規則47・全改)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第16条 法第47条第3項の規定により市町村が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(平30規則47・全改)
(特例施設介護サービス費の額)
第17条 法第49条第2項の規定により市町村が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス費について、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平30規則47・全改)
(特例介護予防サービス費の額)
第18条 法第54条第3項の規定により市町村が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平30規則47・全改)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第19条 法第54条の3第2項の規定により市町村が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平30規則47・全改)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第20条 法第59条第3項の規定により市町村が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(平30規則47・全改)
(一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)
第20条の2 第一号被保険者であって施行令第22条の2第1項又は第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第3項又は第29条の2第2項で定める額以上である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(第3項に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であって、同項の適用を受けるものを除く。)が受ける特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費について、それぞれ第14条、第15条、第17条、第18条及び第19条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
(平27規則24・追加、平30規則47・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第21条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、居宅介護サービス費等支給申請書(別記第21号様式)を提出するものとする。
(平13規則25・旧第18条繰下・一部改正、平18規則55・旧第19条繰下・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第22条 法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、食費及び滞在費の基準費用額から負担限度額を控除した合計額とする。
(平18規則55・追加)
(平13規則25・旧第19条繰下・一部改正、平18規則55・旧第20条繰下・一部改正、平23規則53・平27規則24・平27規則59・平28規則15・平30規則15・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第23条の2 法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第22号の2様式)を提出するものとする。
2 区長は、前項の申請があったときは、介護保険自己負担額証明書(別記第22号の3様式)を被保険者に交付する。
(平21規則61・追加、平23規則53・平27規則24・平28規則15・平30規則15・一部改正)
(支払方法の変更の記載を受けている被保険者)
第24条 法第66条第1項の規定により給付の支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者が、法第41条第1項の居宅介護サービス費、法第42条の2第1項の地域密着型介護サービス費、法第46条第1項の居宅介護サービス計画費、法第48条第1項の施設介護サービス費、法第51条の2第1項の特定入所者介護サービス費、法第53条第1項の介護予防サービス費、法第54条の2第1項の地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項の介護予防サービス計画費又は法第61条の2第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、居宅介護サービス費等支給申請書を提出するものとする。
(平13規則25・旧第20条繰下、平18規則55・旧第21条繰下・一部改正)
(平13規則25・旧第21条繰下・一部改正、平18規則55・旧第22条繰下・一部改正、平21規則61・平23規則53・平28規則15・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第26条 法第50条第1項又は第60条第1項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号又は第59条の2第1項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合の市町村が定める割合は、100分の90から100分の100までの範囲内において区長が定めるものとする。
2 法第50条第2項又は第60条第2項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号又は第59条の2第1項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合の市町村が定める割合は、100分の80から100分の100までの範囲内において区長が定めるものとする。
3 法第50条第3項又は第60条第3項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号又は第59条の2第1項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合の市町村が定める割合は、100分の70から100分の100までの範囲内において区長が定めるものとする。
(平13規則25・旧第22条繰下・一部改正、平18規則55・旧第23条繰下・一部改正、平27規則24・平27規則59・平30規則47・一部改正)
(標準負担額差額)
第27条 区長は、施行規則第79条の3第4項に規定する標準負担額減額認定証を介護保険施設に提示できなかったため、減額しない標準負担額を支払った被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該食事にかかる利用者負担額について支払った標準負担額から標準負担額の減額があったときに支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額(以下「標準負担額差額」という。)を施設介護サービス費として支給することができる。
(平13規則1・一部改正、平13規則25・旧第23条繰下・一部改正、平18規則55・旧第24条繰下・一部改正、平27規則59・一部改正)
(負担限度額認定)
第28条 法第51条の3及び第61条の3に規定する厚生労働省令で規定するものは、介護保険負担限度額認定申請書(別記第27号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の申請を受け、負担限度額の決定をした場合は、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記第27号の2様式)により通知する。
3 区長は、負担限度額認定証を介護保険施設に提示できなかったため、認定されない食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用を支払った被保険者について、その提示ができなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した利用者負担額から負担限度額認定を決定した場合に支払うべき負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額差額」という。)を特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費として支給することができる。
4 前項の負担限度額差額の支給を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護サービス費支給申請書(別記第27号の3様式)により区長に申請するものとする。
(平18規則55・追加、平27規則59・一部改正)
(旧措置入所者についての利用者負担等の減額)
第29条 施行法第13条に規定する旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(別記第28号様式)又は介護保険特定負担限度額認定申請書(別記第28号の2様式)を区長に提出するものとする。
(平13規則25・旧第24条繰下・一部改正、平18規則55・旧第25条繰下・一部改正、平23規則53・平27規則59・一部改正)
(旧措置入所者の特定負担限度額の減額に関する特例)
第30条 区長は、特定負担限度額減額認定証を介護保険施設に提示できなかったために、減額しない特定負担限度額を支払った被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該食事にかかる利用者負担額について支払った特定負担限度額から特定負担限度額の減額があったときに支払うべき特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「特定負担限度額差額」という。)を施設介護サービス費として支給することができる。
2 前項の特定負担限度額差額の支給を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額差額支給申請書(別記第29号の2様式)により区長に申請するものとする。
(平13規則25・追加、平18規則55・旧第26条繰下・一部改正、平27規則59・一部改正)
第4章 保険給付の制限等
(平13規則25・全改)
(給付の支払方法変更の記載に係る通知等)
第31条 区長は、法第66条第1項又は第2項の規定に基づき支払方法の変更の記載をしようとするときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記第30号様式)により通知する。
2 施行規則第101条第2項の通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記第31号様式)により行う。
3 法第66条第3項の規定に基づき支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記第32号様式)により申請するものとする。
(平13規則25・全改、平18規則55・旧第27条繰下、平27規則59・一部改正)
(給付の支払一時差止に係る通知等)
第32条 区長は、法第67条第1項又は第2項の規定に基づき支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記第33号様式)により通知する。
2 施行規則第106条の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第34号様式)により行う。
3 区長は、法第69条第1項の規定に基づき給付額減額の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(別記第35号様式)により通知する。
4 法第69条第2項の規定に基づき保険給付額の減額対象となった被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(別記第36号様式)により申請するものとする。
5 区長は、法第68条第1項の規定に基づき保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記第37号様式)により通知する。
6 施行規則第107条の通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記第38号様式)により行う。
(平13規則25・全改、平18規則55・旧第28条繰下、平19規則12・平27規則59・一部改正)
第5章 被保険者
(資格取得等の届出)
第33条 法第12条第1項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第39号様式)を用いて行うものとする。
(平13規則25・追加、平18規則55・旧第29条繰下)
(被保険者の資格に係る申請書等の様式)
第34条 被保険者の資格に係る申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護保険被保険者証交付申請書(施行規則第26条第2項の申請書) 別記第40号様式
(2) 介護保険被保険者証等再交付申請書(施行規則第27条第1項、第28条の2第4項又は第83条の6第7項の申請書) 別記第41号様式
(3) 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(施行規則第25条の届出書) 別記第42号様式
(平13規則25・旧第26条繰下・一部改正、平18規則55・旧第30条繰下、平27規則24・平27規則59・平27規則77・一部改正)
(介護保険資格者証)
第35条 区は、要介護(要支援)認定申請書、要介護(要支援)更新認定申請書、区分変更申請書又はサービスの種類指定変更申請書を受理した場合は、当該被保険者に介護保険資格者証(別記第43号様式)を交付する。
(平13規則25・旧第27条繰下・一部改正、平18規則55・旧第31条繰下)
(適用除外となる者)
第36条 施行法第11条第1項の規定により介護保険の被保険者とならない者は、介護保険適用除外申請書(別記第44号様式)により申請するものとする。
(平13規則25・旧第28条繰下・一部改正、平18規則55・旧第32条繰下、平27規則59・一部改正)
第6章 保険料
(平13規則25・旧第29条繰下・一部改正、平14規則32・一部改正、平18規則55・旧第33条繰下、平24規則13・平27規則24・一部改正)
(納付書)
第38条 被保険者は、普通徴収の方法により保険料を納入する場合は、納付書兼納付済通知書(別記第46号様式)を用いて行うものとする。
(平13規則25・旧第30条繰下・一部改正、平18規則55・旧第34条繰下、平27規則59・一部改正)
(平13規則25・旧第31条繰下・一部改正、平18規則55・旧第35条繰下、平23規則53・平24規則13・平27規則59・一部改正)
(平13規則25・旧第32条繰下・一部改正、平18規則55・旧第36条繰下、平24規則13・平27規則59・一部改正)
(還付及び充当)
第41条 区長は、法第139条第2項の規定により保険料の還付を行う場合には、介護保険料過誤納金還付通知書(別記第53号様式)により、同条第3項の規定により保険料の充当を行う場合には、介護保険料過誤納金充当通知書(別記第53号の2様式)により通知する。
(平23規則53・全改、平27規則59・一部改正)
(督促)
第42条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の督促は、介護保険料(普徴)督促状(別記第54号様式)により行う。
(平13規則25・旧第34条繰下・一部改正、平18規則55・旧第38条繰下、平27規則59・一部改正)
(1) 保険料を徴収する場合
(2) 財産の差押えに関する調査のため質問、検査又は捜索を行う場合
(3) 保険料に関する滞納処分のため財産を差押える場合
(平19規則12・追加、平27規則59・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(東京都江東区準備要介護認定に関する規則の廃止)
2 東京都江東区準備要介護認定に関する規則(平成11年10月江東区規則第58号)は、廃止する。
附則(中間省略)
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の次に1条を加える改正規定、別記第10号様式の改正規定、別記第11号の2様式の改正規定、別記第46号様式の改正規定、別記第54号様式の改正規定及び別記第54号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則による改正後の別記第46号様式及び別記第54号様式は、収入役の在職中については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた申請に係る認定調査については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区介護保険条例施行規則別記第3号様式の規定については、施行の日以後になされた申請について適用し、施行の日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第53号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定、第23条に1項を加える改正規定及び第26条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区介護保険条例施行規則第20条の2の規定は、平成27年8月1日以後にサービスを受けた場合における特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の額から適用し、平成27年7月31日以前にサービスを受けた場合における特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第59号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第73号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別記第35号様式の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区介護保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区介護保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区介護保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区介護保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区介護保険条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第9条関係)
(令4規則15・全改)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
(平27規則24・全改)
略
別記第4号様式(第9条関係)
(令3規則20・全改)
略
別記第5号様式(第9条関係)
(令3規則20・全改)
略
別記第6号様式(第9条関係)
(平19規則12・平20規則42・一部改正)
略
別記第7号様式(第9条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第8号様式(第9条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第9号様式(第9条関係)
略
別記第10号様式(第9条関係)
(平23規則53・全改、平25規則18・旧別記第11号様式繰上、平28規則15・一部改正)
略
別記第11号様式(第9条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第12号様式(第9条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第13号様式(第9条関係)
(平28規則15・一部改正)
略
別記第14号様式(第9条関係)
(令4規則15・全改)
略
別記第15号様式(第10条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第16号様式(第11条関係)
(平27規則24・全改)
略
別記第17号様式(第12条関係)
(令4規則81・全改)
略
別記第18号様式(第12条関係)
(令3規則77・全改)
略
別記第19号様式(第12条関係)
(令4規則85・全改)
略
別記第19号の2様式(第12条関係)
(令4規則85・全改)
略
別記第19号の3様式(第12条関係)
(令4規則85・全改)
略
別記第20号様式(第13条関係)
(令3規則77・全改)
略
別記第21号様式(第21条関係)
(平27規則77・全改、令3規則20・令3規則77・一部改正)
略
別記第22号様式(第23条関係)
(平27規則77・全改、令3規則20・令3規則77・令4規則81・一部改正)
略
別記第22号の2様式(第23条の2関係)
(令4規則81・全改)
略
別記第22号の3様式(第23条の2関係)
(令4規則81・全改)
略
別記第23号様式(第25条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第24号様式(第26条関係)
(平27規則77・全改、令3規則77・一部改正)
略
別記第25号様式(第26条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第26号様式(第27条関係)
(平27規則77・全改、令3規則20・令3規則77・一部改正)
略
別記第27号様式(第28条関係)
(令4規則81・全改)
略
別記第27号の2様式(第28条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第27号の3様式(第28条関係)
(平27規則77・全改、令3規則20・一部改正)
略
別記第28号様式(第29条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第28号の2様式(第29条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第29号様式(第29条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第29号の2様式(第30条関係)
(平27規則77・全改、令3規則20・一部改正)
略
別記第30号様式(第31条関係)
(令元規則50・一部改正)
略
別記第31号様式(第31条関係)
(平28規則15・一部改正)
略
別記第32号様式(第31条関係)
(平27規則77・全改、令4規則81・一部改正)
略
別記第33号様式(第32条関係)
(平28規則15・一部改正)
略
別記第34号様式(第32条関係)
略
別記第35号様式(第32条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・平30規則15・一部改正)
略
別記第36号様式(第32条関係)
(平27規則77・全改、令4規則81・一部改正)
略
別記第37号様式(第32条関係)
(令元規則50・一部改正)
略
別記第38号様式(第32条関係)
(平28規則15・一部改正)
略
別記第39号様式(第33条関係)
(令4規則81・全改)
略
別記第40号様式(第34条関係)
(平27規則77・全改、令4規則81・一部改正)
略
別記第41号様式(第34条関係)
(平27規則77・全改、令4規則81・一部改正)
略
別記第42号様式(第34条関係)
(令4規則81・全改)
略
別記第43号様式(第35条関係)
(平23規則53・全改)
略
別記第44号様式(第36条関係)
(令元規則50・令4規則81・一部改正)
略
別記第45号様式(第37条関係)
(平30規則15・全改)
略
別記第46号様式(第38条関係)
(平23規則53・全改)
略
別記第47号様式(第39条関係)
(令4規則81・全改)
略
別記第48号様式(第39条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第49号様式(第39条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第50号様式(第39条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第51号様式(第39条関係)
(平23規則53・全改、平28規則15・一部改正)
略
別記第52号様式(第40条関係)
(令元規則50・令3規則20・一部改正)
略
別記第53号様式(第41条関係)
(平30規則15・全改)
略
別記第53号の2様式(第41条関係)
(平23規則53・追加、平28規則15・一部改正)
略
別記第54号様式(第42条関係)
(平30規則15・全改)
略
別記第55号様式(第43条関係)
(平19規則12・追加、平28規則15・一部改正)
略