○江東区介護保険条例
平成12年3月31日
条例第62号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護認定審査会(第3条―第5条)
第3章 保険料(第6条―第14条)
第4章 罰則(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(区が実施する介護保険)
第1条 区が実施する介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(区の責務)
第2条 区は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の定めるところにより介護保険を実施し、区民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るものとする。
2 区は、前項の目的を達成するために、区民に対し広報啓発に努め、区民からの相談及び苦情に適切に対応しなければならない。
3 区は、介護サービスを行う事業者がサービスの提供をする際に必要な援助を行うとともに、適切な指導を行うものとする。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第3条 江東区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、160人以内とする。
(平19条例24・平24条例52・一部改正)
(委員の任期)
第3条の2 認定審査会の委員の任期は、3年とする。
(平30条例42・追加)
(報酬の支給方法)
第4条 認定審査会の委員に対する報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月15日までに支給する。
(審査判定業務の受託)
第5条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、法第7条第8項に規定する医療保険加入者に該当しないものその他区長が必要と認めた者に係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(平14条例22・平21条例25・一部改正)
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万3,768円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万4,640円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 4万8,732円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万3,240円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万4,400円
(6) 次のいずれかに該当する者 8万5,560円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が125万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 9万6,720円
ア 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 11万9,040円
ア 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 13万3,920円
ア 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 14万8,800円
ア 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 16万3,680円
ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(12) 次のいずれかに該当する者 18万6,000円
ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(13) 次のいずれかに該当する者 20万8,320円
ア 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(14) 次のいずれかに該当する者 22万3,200円
ア 合計所得金額が1,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(15) 次のいずれかに該当する者 23万8,080円
ア 合計所得金額が2,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(16) 次のいずれかに該当する者 25万2,960円
ア 合計所得金額が2,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(17) 次のいずれかに該当する者 26万400円
ア 合計所得金額が3,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(18) 前各号のいずれにも該当しない者 26万7,840円
(平21条例25・全改、平24条例52・平27条例26・平27条例29・平30条例20・平30条例42・平31条例19・令2条例37・令3条例6・令6条例22・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第7条 普通徴収に係る保険料の納期限は、6月から翌年3月までの各月の末日とする。ただし、12月にあっては、翌年の1月4日とする。
2 前項の規定にかかわらず、納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日を納期限とみなす。
3 第1項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、区長が別に定めることができる。この場合において、区長は当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平21条例25・平24条例52・平30条例20・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月までに月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例40・平27条例26・令6条例22・一部改正)
(普通徴収の特例)
第9条 当該年度の保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税非課税の別又は合計所得金額(以下「合計所得金額等」という。)が確定しているにもかかわらず、他の官公署等による資料の提供等によらなければ当該合計所得金額等が明らかでない場合においては、当該合計所得金額等が明らかになる日までの間に到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第6条第1項第1号に定める額を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平14条例22・平21条例25・平24条例52・平27条例26・平27条例29・一部改正)
(保険料の額の通知)
第10条 保険料の額が定まったときは、区長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(平24条例52・旧第11条繰上)
(延滞金)
第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平21条例39・一部改正、平24条例52・旧第12条繰上)
(保険料の徴収猶予)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損害、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平24条例52・旧第13条繰上)
(保険料の減免)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損害、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。
(平24条例52・旧第14条繰上、平27条例50・一部改正)
(保険料に関する申告)
第14条 第1号被保険者は、毎年度4月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のうち市町村民税を課税されている者の有無その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。
(平14条例22・一部改正、平24条例52・旧第15条繰上)
第4章 罰則
第15条 区は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平24条例52・旧第16条繰上)
第16条 区は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平18条例40・一部改正、平24条例52・旧第17条繰上)
第17条 区は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(平24条例52・旧第18条繰上、平30条例20・一部改正)
第18条 区は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平24条例52・旧第19条繰上)
(平24条例52・旧第20条繰上・一部改正)
第5章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例52・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,350円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,525円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,700円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万875円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万3,050円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万3,050円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 1万9,575円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万6,100円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万2,625円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 3万9,150円
3 平成13年度においては、10月から3月までの納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度において賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかった場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
第6条 削除
(平14条例22)
(延滞金の割合の特例)
第7条 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平26条例12・追加、令2条例50・一部改正)
(東京都江東区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
第8条 東京都江東区介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年6月江東区条例第28号)は、廃止する。
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
(平27条例26・追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例6・追加)
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料の額の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 3万96円
(2) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 3万4,656円
(3) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 3万7,848円
(4) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 3万4,200円
(5) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 3万8,760円
(6) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 4万1,496円
(7) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当するもの 4万9,248円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 3万7,848円
(2) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 4万128円
(3) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 4万1,496円
(4) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 4万5,600円
(5) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 4万7,880円
(6) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 4万9,248円
(7) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当するもの 5万2,896円
(平成20年度における保険料の額の特例)
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 3万7,848円
(2) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 4万128円
(3) 第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 4万1,496円
(4) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当するもの 4万5,600円
(5) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当するもの 4万7,880円
(6) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当するもの 4万9,248円
(7) 第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当するもの 5万2,896円
(平20条例16・追加)
(江東区高額介護サービス費等貸付基金条例の一部改正)
6 江東区高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年3月江東区条例第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例16・旧第5項繰下)
(江東区介護給付費準備基金条例の一部改正)
7 江東区介護給付費準備基金条例(平成12年3月江東区条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平20条例16・旧第6項繰下)
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料の額の特例)
3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、4万2,120円とする。
4 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料の額は、第6条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第1項第1号に該当する者 2万2,800円
(2) 第6条第1項第2号に該当する者 2万5,080円
(3) 第6条第1項第3号に該当する者 3万3,240円
(4) 第6条第1項第4号に該当する者 4万5,600円
(5) 第6条第1項第5号に該当する者 5万160円
(6) 第6条第1項第6号に該当する者 5万7,000円
(7) 第6条第1項第7号に該当する者 6万8,400円
(8) 第6条第1項第8号に該当する者 8万2,080円
(9) 第6条第1項第9号に該当する者 8万6,640円
(10) 第6条第1項第10号に該当する者 9万1,200円
(11) 前項に該当する者 4万1,040円
附則(平成21年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び江東区介護保険条例第12条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料の額の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料の額は、第6条の規定にかかわらず、3万7,440円とする。
4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料の額は、第6条の規定にかかわらず、5万1,840円とする。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第6号アの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の江東区清掃リサイクル条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の江東区国民健康保険条例付則第2条の規定、第3条の規定による改正後の江東区後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の江東区介護保険条例附則第7条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区介護保険条例第6条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。