○江東区駐車場の管理に関する要綱
昭和60年4月1日
江総財発第542号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区駐車場条例(昭和59年12月江東区条例第40号。以下「条例」という。)及び江東区駐車場条例施行規則(昭和60年4月江東区規則第25号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集方法)
第2条 定期駐車の募集方法については、随時募集するものとし、細目はその都度定める。
(シャッター等の開閉等)
第3条 駐車場のシャッター等の運転については、駐車場使用者と近隣住民双方の要望を十分に配慮し運転する。
2 区長は、定期駐車による使用者の深夜又は早朝の入車又は出車が頻繁になる場合は、使用台数等の制限をすることができる。
(定期使用料の徴収)
第4条 定期駐車の使用料の徴収は、使用者の預金口座から自動引き落としにより使用する月の前月末(該当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)までに徴収するものとする。ただし、月の途中から使用する場合は、使用しようとする日の前日までに徴収する。
2 前項ただし書の月の途中から使用する場合の使用料は、次の式により算定した額とする。
使用日数/当該月の日数×定期使用料(1円未満の端数は、切り捨てる。)
(保管場所使用承諾証明の発行)
第5条 区長は、定期駐車券を発行した者から保管場所使用承諾証明を求められたときは、これを発行することができる。
2 区長は、保管場所使用承諾証明を発行する際、所定の事項を発行台帳に記載し、所管警察署から求められたときは、これを供覧することができる。
3 区長は、前項の記載事項に変更が生じたときは、当該変更事項について所管警察署長に通知する。
(定期駐車券の回収)
第6条 定期駐車券の再発行及び使用期間の更新による駐車券発行のときは、既に発行済の駐車券は回収する。
(還付する使用料の計算方法)
第7条 規則第10条第1項に規定する場合において、月の途中から使用しなくなったときの還付料金は、次の式により算定した額とする。
使用しない日数/当該月の日数×定期使用料(1円未満の端数は、切り上げる。)
(入車時刻の決定)
第8条 規則第11条に規定する「駐車券を紛失した場合の入車時刻」は、使用者の申告に基づき調査の上、決定する。
(届出のない放置自動車への指導)
第9条 区長は、時間駐車の使用者が届出なく48時間を超えて駐車している場合は、使用者及び所有者に自動車の引取りの連絡を行い、長期時間の駐車とならないよう指導するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。