○江東区駐車場条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区駐車場条例(昭和59年12月江東区条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 定期駐車による使用者は、入車及び出車の際、定期駐車券(別記第1号様式)を提示しなければならない。
3 時間駐車による使用者で、入車の際、時間駐車券(別記第2号様式)の交付を受けた者は、出車の際当該駐車券を提出しなければならない。
(平2規則37・平31規則38・一部改正)
(平2規則37・一部改正)
(令4規則50・追加)
(平2規則37・一部改正、令4規則50・旧第4条繰下)
(令4規則50・旧第5条繰下)
(定期駐車券の申込等)
第7条 定期駐車を希望する者は、定期駐車券購入申込書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
3 定期駐車券は、再発行しない。ただし、定期駐車券の記載事項に変更が生じたとき、又は紛失若しくは毀損によるときは、実費を徴収して再発行する。
4 定期駐車券は、券面に記載された自動車以外は使用することができない。
6 区長は、定期駐車による使用者が承認期間の満了後に更新手続を行っていない場合又は使用料の未納があった場合は、定期駐車券を無効とし、自動車の引取りを請求するものとする。
(令4規則50・全改)
(使用料の減免)
第8条 条例第7条第1号に規定する場合は、使用料を免除する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)若しくは道府県が知的障害者に発行する療育手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)を交付されている者が乗車している自動車
(2) 前号に規定する自動車と同等又は相当の理由があると区長が認める自動車
5 区長は、前項の規定による申請により使用料の減額又は免除を承認又は不承認したときは、使用料減免申請書兼承認・不承認書により当該申請者に通知する。
(令4規則50・追加)
(1) 区若しくは区の行政委員会又は指定管理者の業務上必要な自動車
(2) 区施設等の修繕業務等のための自動車
(3) 区施設等を視察するための自動車
(令4規則50・追加)
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書に規定する「区長が特別の理由があると認めたとき」とは、廃車、転居等相当の理由がある場合をいう。この場合において、使用料の還付請求手続は、使用終了する月の末日の3日前までにしなければならない。
3 区長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、使用料還付申請書兼決定書により当該申請者に通知する。
(平31規則38・一部改正、令4規則50・旧第8条繰下・一部改正)
(駐車券の紛失)
第11条 使用者は、駐車券を紛失又は毀損したときは、直ちに駐車券紛失・毀損届(別記第8号様式)により区長に申し出なければならない。この場合において、当該自動車の入車時刻の認定は、区長が行う。
(平31規則38・一部改正、令4規則50・旧第9条繰下・一部改正)
(駐車制限日数を超えた自動車の措置)
第12条 条例第10条に規定する駐車制限日数を超えて駐車しているときは、区長は、使用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。
2 区長は、前項の引取りを請求してもなお引取りがない場合、区長は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、区長は、あらかじめ移動場所その他必要な事項を使用者若しくは所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。
(令4規則50・旧第10条繰下・一部改正)
(禁止行為)
第13条 条例第12条第3号に規定する「駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為」とは、次に掲げる行為とする。
(1) 過度の空ぶかし
(2) 洗車
(3) 時速8キロメートル以上の走行及び追越し
(4) 駐車場内における喫煙その他火気を取り扱うこと。
(5) 駐車券の譲渡
(6) 悪臭を放つ物品等の持込み
(7) 工具、タイヤ等を置くこと。
(8) 駐車場を本来の目的以外に使用すること。
(令4規則50・追加)
(管理者の免責)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は負わないものとする。
(1) 天災等不可抗力による事故についての損害
(2) 使用者がその責に帰すべき理由によつて引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 自動車内の物品等についての損害
(4) その他区の責に帰さない理由によつて生じた損害
(令4規則50・旧第11条繰下・一部改正)
(使用者の義務)
第15条 使用者は、駐車場内において事故を起こした場合は、直ちに係員に報告し、その指示に従わなければならない。
2 使用者は、駐車場の使用に当たつては、条例及びこの規則を守るとともに、係員の指示に従わなければならない。
(令4規則50・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
(令4規則50・旧第13条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第101号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第50号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則、江東区駐車場条例施行規則、江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則、江東区自動車管理規則及び江東区公益財団法人に対する助成等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平2規則37・全改、平4規則24・平5規則45・平12規則101・令4規則50・一部改正)
区分 名称 | 種別 | 時間 |
江東区東陽二丁目駐車場 | 定期駐車 | 午前零時から午後12時まで |
時間駐車 | 午前7時30分から午後10時まで |
別表第2(第5条関係)
(平2規則37・追加、平4規則24・平5規則45・平12規則101・令4規則50・一部改正)
区分 名称 | 種別 | 単位 | 使用料の額 |
江東区東陽二丁目駐車場 | 定期駐車 | 1か月 | 30,000円 |
時間駐車 | 30分までごと | 200円 |
別記第1号様式(第2条関係)
(令4規則50・全改)
略
別記第2号様式(第2条関係)
(令4規則50・全改)
略
別記第3号様式(第7条関係)
(令4規則50・全改、令6規則82・一部改正)
略
別記第4号様式(第7条関係)
(令4規則50・追加)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(令4規則50・追加)
略
別記第6号様式(第8条関係)
(平31規則38・旧第4号様式・一部改正、令4規則50・旧別記第4号様式繰下・一部改正)
略
別記第7号様式(第10条関係)
(平31規則38・旧第5号様式・一部改正、令4規則50・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
略
別記第8号様式(第11条関係)
(令4規則50・追加)
略