○江東区文化・スポーツ功労章顕彰要綱

平成15年4月1日

15江総総第30号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区文化・スポーツ功労章(以下「文化スポーツ功労章」という。)の顕彰について必要な事項を定め、文化又はスポーツに関する活動(以下「活動」という。)を通じて、広く区民に敬愛され、社会に希望を与え、江東区の名を高めたものに対しその功績をたたえ、もって区民意識の高揚に資することを目的とする。

(顕彰)

第2条 文化スポーツ功労章の顕彰は、別表に定める顕彰基準に該当する者に対して行う。

(顕彰の対象)

第3条 顕彰の対象となる者(以下「顕彰候補者」という。)は、江東区に在住、在学若しくは在勤する者又は江東区内に活動の拠点を置く団体(以下「区民等」という。)であって、文化又はスポーツの分野で顕著な成果をあげたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、区民等以外の者に対し、顕彰することができる。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、顕彰を行わない。

(1) この要綱に基づき、既に同一の事績で顕彰を受けている者。ただし、当該同一の事績であっても、その後特に顕著な業績を挙げたと認められる者は、この限りでない。

(2) その他区長が顕彰の趣旨に反すると認められる者

(推薦)

第5条 各部(江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)第2条第1号に規定する部をいう。)の長は、顕彰候補者があるときは、その事績を調査し、区長に推薦するものとする。

(選考)

第6条 被顕彰者は、顕彰候補者の中から、区長が江東区表彰審査会規程(昭和29年4月江東区訓令第2号)第1条に規定する審査会に諮って決定する。

(審査)

第7条 審査会は、区長の諮問に応じ、顕彰候補者について被顕彰者としての適否を審査し、区長に答申する。

(準用)

第8条 審査会の運営は、江東区表彰審査会規程第3条から第9条までの規定を準用する。

(庶務)

第9条 顕彰に関する事務は、総務部総務課において行う。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、総務部長が別に定める。

別表(第2条関係)

顕彰基準

1 官公署等が主催又は後援する全国規模の大会等において、優勝又は1位及びそれと同等の成績を収めた者

2 本区の文化及びスポーツの普及又は発展に寄与し、その功績が顕著な者

3 その他特に区長が顕彰する必要があると認めた者

江東区文化・スポーツ功労章顕彰要綱

平成15年4月1日 江総総第30号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 江総総第30号