○江東区表彰審査会規程
昭和29年4月1日
訓令甲第2号
庁中一般
支所
第1条 江東区表彰規則(昭和29年4月江東区規則第1号。以下「規則」という。)第1条に基き、江東区表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 審査会は、区長から諮問を受け、規則により表彰すべき者の適否を審査して区長に答申する。
2 審査会は、選考基準その他について区長からの求めに応じ、意見を述べることができる。
(昭57訓令甲8・一部改正)
第3条 審査会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、区長をもってこれを充てる。
3 委員は、次に掲げる者の中から区長がこれを委嘱し、又は命ずる。
(1) 区議会議員
(2) 学識経験者
(3) 区の職員
(平19訓令甲5・一部改正)
第4条 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
第5条 審査会は、会長が必要と認めたとき随時招集する。
第6条 審査会の会務は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第7条 審査会に書記を置き、区長が職員の中からこれを命ずる。
2 書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。
(平19訓令甲5・一部改正)
第8条 委員、書記又はその職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平19訓令甲5・一部改正)
第9条 審査会運営の細目については、会長が別に定める。
附則(昭和57年訓令甲第8号)
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。