○江東区相談事務取扱要綱

昭和52年3月31日

江企広発第577号

(目的)

第1条 この要綱は、区民から申出のあった相談の処理に必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ効率的な運営を図り、もって相談の実効を上げることを目的とする。

(処理の原則)

第2条 相談事務担当職員及び処理の依頼を受けた関係部課の職員は、その相談の処理に当たっては、親切に応対し、正確かつ迅速に処理することにより、区民の信頼感を得るよう努めなければならない。

(相談の種類)

第3条 相談の種類は、次のとおりとする。

(1) 区政相談

(2) 区民法律相談

(3) 司法書士法律相談

(4) 行政相談

(5) 外国人相談

(6) 不動産相談

(7) その他の相談

(区政相談)

第4条 区政相談とは、区政に対する苦情及び区民の日常生活に関する相談等をいう。

2 区政相談には、相談事務担当職員及び区政相談員が当たる。

3 前項の区政相談員は、再雇用非常勤職員をもって充て、その任期は1年とし、その他必要な事項については、別に定める。

4 区政に対する苦情等については、行政上可能な範囲でその趣旨に沿った適正な処置をとり、また、区民の日常生活に関する相談については、適切な指導と助言を行う。

5 相談日及び相談時間は、毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)並びに1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

6 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談日及び時間を変更することができる。

7 区政相談の実施細目については、区政相談事務取扱要領(昭和40年10月12日区長決裁)に定めるところによる。

(区民法律相談)

第5条 区民法律相談とは、日常生活において起こる法律的事項に関する相談をいう。

2 区民法律相談には、弁護士が当たる。

3 前項の弁護士は、法律的事項に関する相談に応じ、専門的立場で問題解決の方法を指導し、区民生活の安定を図る。

4 相談日及び相談時間は、毎週月曜日から金曜日(休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までを除く。)の午後1時から午後4時までとする。

5 区民法律相談を利用できる者は、江東区内に住所又は勤務先を有する者とする。

(司法書士法律相談)

第6条 司法書士法律相談については、江東区司法書士法律相談実施要綱(平成15年4月1日区長決裁)に定めるところによる。

(行政相談)

第7条 行政相談とは、行政機関の行った処分、取扱い等に対する区民の苦情等に関する相談をいう。

2 行政相談には、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、本区の行政相談委員が当たる。

3 相談日及び相談時間は、毎月第1金曜日及び第3金曜日(休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までを除く。)の午後1時から午後4時までとする。

4 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談日及び時間を変更することができる。

(外国人相談)

第8条 外国人相談とは、外国人が抱える日常生活及び区政に関する相談等をいう。

2 外国人相談には、第4条の相談事務担当職員及び区政相談員のほか、通訳者が当たる。

3 前項の通訳者は、中国語に堪能な者をもって充て、その他必要な事項については、別に定める。

4 相談日及び相談時間は、毎週木曜日(休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までを除く。)の午後1時から4時までとする。

5 外国人相談を利用できる者は、江東区内に住所又は勤務先を有する者とする。

(不動産相談)

第9条 不動産相談については、江東区不動産相談実施要綱(平成5年5月1日区長決裁)に定めるところによる。

(その他の相談)

第10条 第4条から前条までに掲げる相談のほか、区長が必要と認めるときは、その都度相談部門を設け相談に当たる。

2 前項の相談は、その相談部門の内容に応じ、政策経営部長が適宜定めた者が当たる。

(相談事務の所掌)

第11条 相談事務は、政策経営部広報広聴課において行う。

(相談員の責務等)

第12条 第4条から第10条までに掲げる相談に当たる者(以下「相談員」という。)は、次のことを厳守しなければならない。

(1) 相談の内容を全て記録し、文書により政策経営部広報広聴課長に報告すること。

(2) その職の信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。職を退いた後もまた同様とする。

(4) 相談に係る事件を利用しての営業活動をしないこと。

2 相談員が前項の責務に違反したとき又は心身の故障により職務の遂行に支障を及ぼすと区長が認めるときは、その職を解くことができる。

(関係部課の協力)

第13条 関係部課は、政策経営部広報広聴課から要請があったときは、関係職員を派遣し、又は当該関係部課において相談に当たる等積極的に協力しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

(平成5年江総広発第272号)

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(中間省略)

この規定は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

江東区相談事務取扱要綱

昭和52年3月31日 江企広発第577号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
昭和52年3月31日 江企広発第577号
平成15年4月1日 江政広第585号
平成18年3月31日 江政広第681号
平成19年5月22日 江政広第661号
平成29年3月15日 江政広第3079号