○江東区司法書士法律相談実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、区民の日常生活において起こる法律的事項に関する相談(以下「相談」という。)に応じ、適切な指導及び助言を行うことにより区民生活の安定に寄与することを目的とする。

(平18江政広682・平19江政広716・一部改正)

(相談の日時及び場所)

第2条 相談の日時及び場所は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 相談の日時は、原則として毎月第1水曜日及び3水曜日(以下「相談日」という。)の午後2時から午後4時までとする。ただし、相談日が次に定める日に当たるときは、相談を行わないものとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(2) 相談は、江東区本庁舎、江東区防災センター又は江東区文化センターの会議室を使用して行う。

(3) 前2号の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談の日時及び場所を変更することができる。

(平18江政広682・平19江政広716・令2江政広390・一部改正)

(相談利用者)

第3条 この相談を利用できる者は、江東区内に住所又は勤務先を有する者とする。

(相談員)

第4条 相談員は、東京司法書士会墨田・江東支部の会員をもって充てる。

(平19江政広716・一部改正)

(相談事項)

第5条 相談員は、この相談の目的を達するため、区民の法律的事項に関する事項について指導及び助言を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条に規定する司法書士の業務の範囲を越える行為

(2) 公の機関及びこれに準ずる相談機関以外の他の個人及び団体への紹介

(3) 相談事業に対する個人的な介入又は相談目的に反すると認められる行為

(令2江政広390・一部改正)

(遵守事項)

第6条 相談員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談に当たっては、誠実かつ公正に対処し、相談者の信頼に反しないように努めること。

(2) 相談で知り得た秘密事項を、他に漏らさないこと。

(3) 相談の場において営業及び勧誘に類する行為を行わないこと。

(4) 相談は、特別の事由がある場合を除き、即日回答をすること。

(令2江政広390・一部改正)

(報告)

第7条 相談員は、相談当日に取り扱った相談内容について、相談票(別記様式)を政策経営部広報広聴課長に提出しなければならない。

(平19江政広716・令2江政広390・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

(平18江政広682・旧第9条繰上・一部改正、令2江政広390・一部改正)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

別記様式(第7条関係)

(令2江政広390・全改)

 略

江東区司法書士法律相談実施要綱

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
年番号なし
平成18年3月31日 江政広第682号
平成19年6月26日 江政広第716号
令和2年4月1日 江政広第390号