○江東区不動産相談実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、区民の不動産取引に関する相談(以下「相談」という。)に応じ、適切な指導及び助言を行うことにより区民生活の安定に寄与することを目的とする。

(相談の日時及び場所)

第2条 相談の日時は、毎月第1火曜日及び第3火曜日(以下「相談日」という。)の午後1時から午後4時までとする。ただし、相談日が次に掲げる日に該当するときは、相談を行わないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 相談の場所は、江東区役所区民相談コーナーとする。

(相談利用者)

第3条 相談を利用できる者は、江東区内に住所又は勤務先を有する者とする。

(相談員)

第4条 相談員は、社団法人東京都宅地建物取引業協会第二ブロック江東区支部の中から、支部長が推薦した者をもって充てる。

(相談事項)

第5条 相談員は、相談の目的を達するため、区民の不動産取引に関する事項について指導及び助言を行うものとする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する行為及びこれに類似する行為

(2) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条に規定する弁護士の職務に類似する行為

(3) 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条に規定する税理士の業務に類似する行為

(4) 公の機関及びこれに準ずる相談機関以外の他の個人及び団体への紹介

(5) 相談事業に対する個人的な介入又は相談目的に反すると認められる行為

(相談員の遵守事項)

第6条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談に当たっては、誠実かつ公正に対処し、相談者の信頼に反しないように努めること。

(2) 相談で知り得た情報を他に漏らさないこと。

(3) 相談は、特別の事由がある場合を除き、即日回答をすること。

(報告)

第7条 相談員は、相談担当日に取り扱った相談内容について、不動産相談票(別記様式)に記録し、政策経営部広報広聴課長に報告しなければならない。

(協定)

第8条 区は、本事業を実施するに当たり、社団法人東京都宅地建物取引業協会第二ブロック江東区支部との間で、不動産相談に関する協定を締結する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。

この要綱は、平成5年5月1日から施行する。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

別記様式(第7条関係)

 略

江東区不動産相談実施要綱

 年番号なし

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
年番号なし
平成19年6月26日 江政広第716号
令和5年5月1日 江政広第221号