○江東区普通河川管理条例施行規則
昭和56年11月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区普通河川管理条例(昭和56年10月江東区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(名称等)
第3条 普通河川の名称及び区間は、別表のとおりとする。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 一般図 使用箇所の所在を示したもの
(2) 平面図 使用箇所及びその附近の状況、工作物その他の施設の位置、形状並びに普通河川と民有地との境界、距離等を記入したもの
(3) 求積図 使用区域を実測し、三斜法により算出した面積を示したもの
(4) 構造図 平面、断面等計画工作物の構造並びに計画工作物と既設工作物及び土地水面との関係を表したもの
(5) 計画説明書(仕様書) 工作物又は工事の種類、工法、計画等に関する概要を説明したもの
(氏名等の変更)
第5条 条例第9条の規定により使用の許可を受けた者が、その氏名、名称又は住所を変更したときは、その旨を遅滞なく区長に届け出なければならない。
(1) 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあってはその所在地及び名称)
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 使用の場所
(4) 使用の目的
(5) 使用の期間
(6) 使用の面積
(利害関係者との協議)
第7条 使用の許可申請について、利害関係者と協議を必要とするときは、協議のてん末を詳しく述べた書類を申請書に添付しなければならない。ただし、利害関係者に異議がないときは、申請書に連署させ、又は異議がない旨を表示した書類をもってこれに代えることができる。
(代理人による申請等)
第11条 代理人が条例及びこの規則の定めるところによる申請又は届出をするときは、その代理権を証する書類を添付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第12条 区長は、使用期間に係る使用料を使用開始の前に納入通知書により徴収するものとする。ただし、使用期間が1年を超える場合は、その使用開始の日の属する年度分の使用料については使用開始の前に、翌年度以降に係る分の使用料については当該年度分の使用料を毎年4月30日までに徴収するものとする。
2 使用期間を更新したときは、区長は更新以降に係る分の使用料を更新の日から1月以内に徴収するものとする。ただし、更新期間が1年を超える場合は、前項ただし書の例により徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第63号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区普通河川管理条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(昭63規則34・全改、昭63規則47・平12規則22・平19規則63・一部改正)
普通河川の名称 | 区間 | |
上流端 | 下流端 | |
仙台堀川 | 1級河川大横川からの分派点 | 1級河川小名木川への合流点 |
福富川 | 東京都江東区平野四丁目8番・9番地先 | 1級河川仙台堀川への合流点 |
福富川枝川 | 東京都江東区平野二丁目10番及び同三丁目9番地先 | 1級河川福富川への合流点 |
中の堀川 | 東京都江東区佐賀二丁目8番・9番地先 | 1級河川大島西支川への合流点 |
別記第1号様式(第4条関係)
(平31規則25・旧第1号様式・一部改正、令3規則60・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平31規則25・旧第2号様式・一部改正、令3規則60・一部改正)
略
別記第3号様式(第8条関係)
(平31規則25・旧第3号様式・一部改正、令3規則60・一部改正)
略
別記第4号様式(第9条関係)
(平31規則25・旧第4号様式・一部改正、令3規則60・一部改正)
略
別記第5号様式(第10条関係)
(平31規則25・旧第5号様式・一部改正、令3規則60・一部改正)
略
別記第6号様式(第10条関係)
(平31規則25・旧第6号様式・一部改正、令3規則60・一部改正)
略
別記第7号様式(第13条関係)
(平31規則25・旧第7号様式・一部改正、令3規則60・一部改正)
略