○江東区普通河川管理条例
昭和56年10月9日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、普通河川の管理について必要な事項を定め、その利用の適正化並びに親水及び防災機能の維持を図り、河川環境の向上に寄与し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(平19条例17・一部改正)
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用のない河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で、区長が管理することを適当と認めて指定したものをいい、河川管理施設を含むものとする。
(2) 河川管理施設 樋管、水門、護岸、導水ポンプその他普通河川の維持管理上必要とする施設をいう。ただし、区長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(3) 河川区域 水路、高水敷(貯留機能があり、かつ、水路の水質浄化のための保水性の高い広場をいう。)、堤塘敷その他河川管理施設の敷地である土地の区域をいう。
(4) 河川工事 普通河川の正常な機能を維持し、若しくは増進し、又は公害を除却し、河川環境の向上を図るために行う工事をいう。
(指定等の告示)
第3条 区長は、前条第1号の規定により普通河川を指定し、指定を変更し、又は廃止するときは、その名称及び区間を告示しなければならない。
(河川管理施設等の構造の基準)
第4条 河川管理施設又は区長の許可を受けて設置される工作物は、河川環境を考慮したものであり、工学上十分安全な構造のものでなければならない。
(兼用工作物の工事等の協議)
第5条 河川管理施設以外の施設が河川管理施設を兼用する場合は、区長及び当該施設の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該施設の工事又は維持を行うことができる。
(工事原因者の工事の施工)
第6条 区長は、河川工事以外の工事又はその他の行為により河川管理施設に損傷を与えた者に対し、原状に回復させることができる。この場合、原状回復に要する費用は、原因者の負担とする。
(区長以外の者の施工する工事等)
第7条 区長以外の者は、前2条の規定による場合のほか、区長の承認を受けて河川工事又は河川の維持を行うことができる。
(禁止行為)
第8条 河川区域内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川管理施設に船、いかだその他のものを係留すること。
(2) 河川管理施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をすること。
(3) 土石、じんかい、竹木、汚物、廃物等を捨てること。
(4) 建築物(一時的に設置するものを除く。)を設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(使用の許可)
第9条 河川区域内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川の流水を使用すること。
(2) 河川区域内の土地(区長以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を使用すること。
(3) 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又はこれを除却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、普通河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、普通河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 区長は、前項の許可をする場合において普通河川の保全又は利用のため必要があると認めたときは、当該許可に必要な条件を付し、又は変更することができる。
(平19条例17・一部改正)
(昭60条例22・昭62条例26・平19条例17・一部改正)
(使用期間)
第11条 使用期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、10年以内とすることができる。
(平10条例29・一部改正)
(許可事項の変更)
第12条 使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
(権利義務の移転等)
第13条 使用の許可を受けた者がその権利義務を他人に移転しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 相続又は法人の合併若しくは分割により使用の権利義務を承継した者は、その旨を遅滞なく届け出なければならない。
(平13条例50・一部改正)
(許可の取消し等)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は使用の許可を取り消し、使用の停止若しくは廃止を命じ、既に施設した工作物を改築若しくは除却させ、原状の回復を命じ、又は許可した事項から生ずる危害を防止するために必要な設備をすることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺の手段により許可を受けたとき。
(3) 第19条の規定による使用料を完納しないとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めたとき。
(平19条例17・一部改正)
(平19条例17・一部改正)
(許可の失効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可はその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 区長の指定する期限までに許可を受けた目的に使用しなかったとき。
(3) 第2条に規定する普通河川でなくなったとき。
(平19条例17・一部改正)
(行為廃止の届出)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を区長に届け出なければならない。
(2) 第10条の規定により協議を行った国が当該協議に係る行為を廃止しようとするとき。
(昭62条例26・平19条例17・一部改正)
(原状の回復)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく原状に回復してその旨を届け出なければならない。ただし、原状回復の義務免除につき区長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用の目的を廃止したとき。
(3) 許可の取消処分を受けたとき。
(4) 許可の効力を失ったとき。
(平19条例17・一部改正)
(使用料等)
第19条 第9条第1項の規定により区長の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体の行う事業のため使用するとき。
(2) 前号のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(昭62条例26・平19条例17・一部改正)
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、2,000円以下の過料を科する。
(1) 第8条の規定に違反した者
(2) 第9条第1項の規定による区長の許可を受けずに当該行為をした者又は詐欺の手段をもって使用の許可を受けた者
(3) 第12条の規定に違反した者
(4) 第14条の規定による処分に違反した者
(5) 第18条の規定に違反し、原状回復をしない者
(平19条例17・一部改正)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者は、この条例の規定によつて許可を受けたものとみなし、使用料については、昭和56年度分に限り、なお従前の例による。
附則(中間省略)
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 土地使用料(第19条関係)
(平13条例32・全改、平16条例12・平19条例17・平22条例13・平25条例20・平28条例20・平31条例10・令4条例14・一部改正)
種別 | 使用目的 | 金額 | 単位 |
第一種 | (1) 船、いかだ等の係留、桟橋、橋りょう(添架物を含む。)、荷揚げ、給排水等普通河川を直接に利用するための施設の設置を目的とするもの (2) 普通河川、橋りょう、兼用工作物に関する工事その他これに類する工事のための工事用詰所、事務所その他の仮設工作物の設置を目的とするもの (3) その他原状のまま使用することを目的とするもの | 604円 | 1平方メートルにつき1月 |
第二種 | (1) 軌道事業又は鉄道事業のための軌道(橋りょうを含む。)の設置を目的とするもの (2) ガス又は電力の供給事業及び電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの | 331円 | |
第三種 | 仮設小屋、工事用建物(第一種(2)に該当するものを除く。)その他の仮設建物の付属施設の設置を目的とするもの | 1,072円 | |
第四種 | 電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱又は鉄塔の設置を目的とするもの | 1,072円 | |
第五種 | 電線及びこれに類する架空線の設置を目的とするもの | 217円 | |
第六種 | 前各種に属さないもの | 1,072円 |
備考
1 土地使用料の算定基礎となる使用面積で、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げるものとする。
2 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。以下同じ。)は、各1本につき1平方メートル相当額とする。
3 電線及びこれに類する架空線は、支持物(電柱、鉄塔等をいう。)の腕木及び張り出し等の幅員に延長を乗じて得た面積を使用面積とし、これによることが困難なものについては、当該幅員を0.3メートルとし、これに延長を乗じて得た面積を使用面積とする。
4 ガス管、ケーブル、水道管その他の地下埋設物は、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を使用面積とする。
別表第2 流水使用料(第19条関係)
(平13条例32・全改、平19条例17・平22条例13・平25条例20・平28条例20・平31条例10・令4条例14・一部改正)
使用目的 | 金額 | 単位 |
工業用その他 | 次の式により算出した額 700円×使用水量(リットル毎秒) | 1月 |
備考 流水使用料の算定基礎となる使用水量で、毎秒1リットル未満のもの又は毎秒1リットル未満の端数は、毎秒1リットルに切り上げるものとする。