○江東区立都市公園条例施行規則

昭和52年6月14日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区立都市公園条例(昭和52年6月江東区条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 区立の都市公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(昭59規則29・平19規則82・平24規則65・平25規則45・一部改正)

(公園の開園時間等)

第3条 公園の開園時間は、終日(江東区立竪川河川敷公園にあっては、午前6時から午後10時まで)とする。

2 別表第2に定める公園の公園施設の開場時間及び休場日は、同表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開園時間又は開場時間を変更し、臨時に休場日を定め、又は臨時に休場日に開場することができる。

(平27規則40・追加)

(運動施設の敷地面積の基準)

第3条の2 条例第7条第2項に規定する規則で定める公園及び割合は、次の表のとおりとする。

名称

割合

江東区立 千石運動公園

100分の75

同    亀戸運動公園

100分の90

(平30規則7・追加)

(土地又は公園施設の使用料)

第4条 条例第10条第1項の規則で定める使用料は、別表第3のとおりとする。

(平24規則65・追加、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第3条繰下・一部改正)

(行為の許可の申請)

第5条 条例第12条第1項の規定による申請は、公園使用許可申請書(別記第1号様式)による。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる公園に応じ、当該各号に定める期間に受け付けるものとする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 江東区立豊洲公園、江東区立豊洲ぐるり公園及び江東区立若洲公園 使用する日の属する月の6月前の初日(当該日が休日(江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以降の直近の開庁日をいう。以下同じ。)から使用する日の7日前(ただし、休日は日数に算入しない。以下同じ。)まで

(2) 前号に掲げる公園以外の公園 使用する日の属する月の2月前の初日から使用する日の7日前まで

3 区長は、第1項の申請を許可したときは、公園使用許可書(別記第2号様式)を当該申請者に交付する。

4 条例第12条第2項の規定による申請は、公園使用許可事項変更許可申請書(別記第3号様式)による。

5 区長は、前項の申請を許可したときは、公園使用許可事項変更許可書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(平27規則40・追加、平28規則44・令3規則59・一部改正)

(公園の占用の申請)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項及び第3項並びに条例第16条の規定による申請は、公園占用許可申請書(別記第5号様式)による。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる公園に応じ、当該各号に定める期間に受け付けるものとする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 江東区立豊洲公園、江東区立豊洲ぐるり公園及び江東区立若洲公園 占用する日の属する月の6月前の初日から占用する日の7日前まで

(2) 前号に掲げる公園以外の公園 占用する日の属する月の2月前の初日から占用する日の7日前まで

3 区長は、第1項の申請を許可したときは、公園占用許可書(別記第6号様式)を当該申請者に交付する。

(平27規則40・追加、平28規則44・令3規則59・一部改正)

(申請が競合する場合の取扱い)

第6条の2 第5条又は前条の規定による申請が競合(使用又は占用する日と使用又は占用する公園が重複する場合をいう。)するときは、申請順、抽せんその他区長が別に定める方法により、許可する者を決定する。

(平27規則40・追加、平28規則44・一部改正)

(有料公園施設の利用の承認)

第7条 条例第21条の規定により次の各号に掲げる有料公園施設を利用しようとする者は、当該各号に定める手続を行うことにより利用の承認を受けたものとする。

(1) ボート場 使用料を納付し、及びボート利用券(別記第7号様式)の交付を受けること。

(2) カヌー・カヤック場 使用料を納付し、及びカヌー・カヤック場利用券(別記第8号様式)の交付を受けること。

(3) 乗船場(動力船による利用) 乗船場利用申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて提出し、使用料を納付し、及び乗船場利用承認書(別記第10号様式)の交付を受けること。

 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の写し

 区長が必要と認める書類

(4) 乗船場(非動力船による利用) 使用料を納付し、及び乗船場利用券(別記第11号様式)の交付を受けること。

(5) フットサル場 フットサル場利用申請書(別記第12号様式)を提出し、使用料を納付し、及びフットサル場利用券(別記第13号様式)の交付を受けること。

(6) キャンプ場 キャンプ場利用申請書(別記第14号様式)を提出し、利用料金を納付し、及びキャンプ場利用承認書兼領収書(別記第15号様式)の交付を受けること。

(7) 豊洲ぐるり公園自動車駐車場、竪川河川敷公園自動車駐車場及び若洲公園自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。) 利用の際に利用料金を納付すること。

2 条例第21条の規定により乗船場を使用することができる動力船は、次に掲げるものとする。

(1) 水上バス(海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて営まれる一般旅客定期航路事業において使用される旅客船をいう。)、水陸両用バス(海上運送法第3条第1項又は第21条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて営まれる一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業において使用される旅客船であって、かつ、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて営まれる一般貸切旅客自動車運送事業において使用される自動車をいう。)その他の海上運送法第2条第4項に規定する旅客船

(2) 防災活動又は震災復興支援活動の用に供する船舶

(3) 河川管理者又は消防及び警察の業務に使用する船舶

(4) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船

(5) 営利を目的とする事業の用に供する船舶(レクリエーション又はスポーツの用に供するヨット、モーターボート、水上バイクその他これらに類するプレジャーボート等の船舶を除く。)

(6) 学校教育又は学術研究を目的とする船舶

(7) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事等に使用する船舶

3 第1項の規定にかかわらず、災害その他緊急時において動力船により乗船場を利用するときは、口頭により利用の申請をすることができる。この場合において、当該乗船場の利用の申請をした者は、当該利用した日から3日以内に乗船場利用報告書(別記第16号様式)により区長に報告しなければならない。

(平17規則96・全改、平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第3条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第4条繰下・旧第5条繰下・一部改正、平31規則13・一部改正)

(特定公園広場の利用申請)

第8条 条例第24条に規定する申請は、特定公園広場利用申請書(別記第17号様式)による。

2 区長は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものについては、特定公園広場利用承認通知書(別記第18号様式)により、不適当と認められるものについては、特定公園広場利用不承認通知書(別記第19号様式)により、特定公園広場を団体で利用しようとする者に通知する。この場合において、利用の承認を受けた者については、特定公園広場利用団体登録台帳(別記第20号様式)に登録する。

(1) 江東区内を中心に活動している団体であること。

(2) 江東区に在住又は在学する中学生以下の者で構成された、球技等のスポーツを行う団体であること。

(3) 営利を目的としない団体であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に区長が認める団体であること。

3 前項に規定する承認は、4月1日から翌年3月31日までの1年間有効とする。ただし、4月2日以降になされた新規承認は、承認した日以後直近の3月31日まで有効とする。

(平17規則96・全改、平19規則82・平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第4条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第5条繰下・旧第6条繰下・一部改正、平31規則13・一部改正)

(利用時間及び利用日の申出)

第9条 利用の承認を受けた者(以下「利用団体」という。)は、利用希望日の属する月の前月1日から同月第2月曜日までの間に、区長に特定公園広場利用時間及び利用日申出書(別記第21号様式)を提出するものとする。ただし、前月第2月曜日までに申出がない利用時間については、前月第2金曜日以降当日まで申出を受け付けるものとする。

2 前項に規定する申出が2以上ある利用時間については、抽選により特定公園広場を利用する団体を決定する。

3 区長は、前月第2金曜日に当該月の利用申出状況を公表し、利用団体に特定公園広場利用決定書(別記第22号様式)を交付する。

(平17規則96・追加、平19規則82・平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第5条繰下、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第6条繰下・旧第7条繰下・一部改正、平31規則13・一部改正)

(利用承認の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第8条第2項各号に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、特定公園広場利用承認取消通知書(別記第23号様式)により通知するものとする。

(平17規則96・追加、平19規則82・平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第6条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第7条繰下・旧第8条繰下・一部改正、平31規則13・一部改正)

(特定公園広場の利用の停止等)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用団体の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 利用団体が、利用の目的、又は承認の条件に違反したとき。

(2) 雨天時等、利用が適当でないと区長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。

(平17規則96・追加、平24規則65・旧第7条繰下、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第8条繰下・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料等の徴収方法)

第12条 使用料(有料公園施設の利用に係るものに限る。)は、利用の期間に係る対価を利用開始前に徴収するものとする。

2 使用料(前項に定めるものを除く。)及び占用料は、使用及び占用の期間に係る対価を使用及び占用開始前に納入通知書により徴収するものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、分割して納付させることができる。

(昭59規則29・旧第4条繰下、平17規則96・旧第6条繰下、平24規則65・旧第9条繰下、平27規則40・旧第10条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料等の還付)

第13条 公園における行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)、公園の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は有料公園施設の利用者(以下「利用者」という。)が、条例第30条各号及び第32条第2項各号に定める事由により当該許可の取消しを受けたときは、既納の使用料及び占用料は、使用、占用又は利用できなくなった期間に応じて還付することができる。

2 前項の規定による使用料又は占用料の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第24号様式)により区長に申請しなければならない。

3 条例第30条第2号の規定による場合については、前2項の規定にかかわらず、使用者若しくは占用者が使用若しくは占用開始3日前又は利用者が利用開始前までに取りやめの申出をしたときに、還付することができる。

(昭59規則29・旧第5条繰下・一部改正、平17規則90・一部改正、平17規則96・旧第7条繰下・一部改正、平19規則82・平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第10条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第11条繰下・旧第12条繰下・一部改正、平31規則13・一部改正)

(使用料等の充当)

第14条 区長は、使用者、占用者又は利用者がその責に帰さない理由により当該公園の使用、占用又は利用ができなくなった場合において、その者から申出があったときは、既納の使用料又は占用料を他日における使用料又は占用料に充当することができる。

(昭59規則29・旧第6条繰下、平17規則90・一部改正、平17規則96・旧第8条繰下、平24規則65・旧第11条繰下、平27規則40・旧第12条繰下・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料等の免除)

第15条 条例第31条の規定により区長が使用料及び占用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 区又は公共的団体が公益目的のために使用し、占用し、又は利用するとき。 全額

(2) 区内の町会、自治会等が地域住民の親睦を図る行事を行うために使用し、占用し、又は利用するとき。 全額

(3) 区内の商店街が入場料その他これに類する料金を徴収する催し又は物品の販売その他の営業行為を伴う催しを行うために使用し、又は占用するとき。 2分の1の額

(4) 区内の学校、幼稚園、保育園等が教育目的又は保育目的のために使用し、占用し、又は利用するとき。 全額

(5) 国又は他の地方公共団体が公益目的のために使用し、占用し、又は利用するとき(工事に伴う占用期間が7日以上の場合その他公園の使用に著しく支障が生じる場合を除く。) 全額

(6) 障害者団体がフットサル場を利用するとき。 2分の1の額

(7) 区内小学校、中学校及び高等学校の児童及び生徒がフットサル場を教員の指導のもとに利用するとき。 2分の1の額

(8) 区との共催事業においてフットサル場を利用するとき。 2分の1の額

(9) 競技団体(営利を目的とする団体を除く。)及び社会教育団体が実施する大会においてフットサル場を利用するとき。 2分の1の額

(10) 区内に住所を有する65歳以上の者がボート場、カヌー・カヤック場又は非動力船による乗船場を利用するとき。 全額

(11) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する区内に住所を有する者が、ボート場、カヌー・カヤック場、非動力船による乗船場又は自動車駐車場を利用するとき。 全額

(12) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により交付された療育手帳を所持する区内に住所を有する者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により交付された愛の手帳を所持する区内に住所を有する者が、ボート場、カヌー・カヤック場、非動力船による乗船場又は自動車駐車場を利用するとき。 全額

(13) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する区内に住所を有する者が、ボート場、カヌー・カヤック場、非動力船による乗船場又は自動車駐車場を利用するとき。 全額

(14) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。 区長が定める額

2 前項の免除を受けようとする使用者、占用者又は利用者は、公園占用料(公園使用料)免除申請書(別記第25号様式)又は使用料免除申請書(別記第26号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。ただし、前項第10号から第13号までの規定による免除を受けようとする利用者は、当該各号に該当することを明らかにすることができるものを提示することにより免除の承認を受けたものとする。

3 区長は、前項の規定による申請(第1項第10号から第13号までの規定による免除に係るものを除く。)があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、公園占用料(公園使用料)免除不承認通知書(別記第27号様式)又は使用料免除承認(不承認)通知書(別記第28号様式)を当該申請者に交付する。

4 第1項の減額後の使用料又は占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(昭56規則20・一部改正、昭59規則29・旧第7条繰下・一部改正、平13規則59・一部改正、平17規則96・旧第9条繰下・一部改正、平19規則82・平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第12条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第13条繰下・旧第14条繰下・一部改正、平28規則44・平31規則13・一部改正)

(指定管理者による行為の許可及び利用料金の徴収等)

第16条 条例第25条に規定する法人その他の団体であって区長が指定する者(以下「指定管理者」という。)が公園又は有料公園施設の管理を行う場合における第3条第5条第6条の2第7条及び第12条から前条までの規定の適用については、第3条第3項中「区長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは区長の承認を得て」と、第5条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の2中「第5条又は前条」とあるのは「第5条」と、「使用又は占用」とあるのは「使用」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第12条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料(前項に定めるものを除く。)及び占用料」とあるのは「利用料金(前項に定めるものを除く。)」と、「使用及び占用」とあるのは「使用」と、「納入通知書により徴収」とあるのは「徴収」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、「納付させる」とあるのは「支払わせる」と、第13条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「、公園の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は有料公園施設の利用者(以下「利用者」という。)」とあるのは「又は有料公園施設の利用者(以下「利用者」という。)」と、「既納の使用料及び占用料」とあるのは「既に支払った利用料金」と、「使用、占用」とあるのは「使用」と、同条第2項中「使用料又は占用料」とあるのは「利用料金」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用者若しくは占用者が使用若しくは占用開始3日前」とあるのは「使用者が使用開始3日前」と、第14条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者、占用者」とあるのは「使用者」と、「使用、占用」とあるのは「使用」と、「既納の使用料又は占用料を他日における占用料又は使用料」とあるのは「既に支払った利用料金を他日における利用料金」と、前条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「区長が使用料及び占用料」とあるのは「指定管理者が利用料金」と、同項第1号から第3号までの規定中「使用し、占用し」とあるのは「使用し」と、同項第4号中「占用し、又は利用するとき(工事に伴う占用期間が7日以上の場合その他公園の使用に著しく支障が生じる場合を除く。)」とあるのは「又は利用するとき」と、同項第14号中「区長が特に」とあるのは「指定管理者が特に」と、「区長が定める」とあるのは「指定管理者が区長の承認を得て定める」と、同条第2項中「使用者、占用者」とあるのは「使用者」と、「公園占用料免除申請書(別記第25号様式)又は使用料免除申請書」とあるのは「利用料金免除申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「公園占用料免除承認(不承認)通知書(別記第27号様式)又は使用料免除承認(不承認)通知書」とあるのは「利用料金免除承認(不承認)通知書」と読み替えるものとする。

(平17規則96・追加、平19規則82・平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第13条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第14条繰下・旧第15条繰下・一部改正、平28規則44・平31規則13・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第17条 条例第34条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、江東区水辺と緑の事務所とする。

2 条例第34条第1項第2号に規定する規則で定める公表の方法は、江東区告示式(昭和29年12月江東区告示第39号)による。

(平17規則90・追加、平17規則96・旧第11条繰下、平24規則65・旧第14条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第15条繰下・旧第16条繰下・一部改正)

(保管工作物等一覧簿)

第18条 条例第34条第2項に規定する保管工作物等一覧簿は、別記第29号様式によるものとし、江東区水辺と緑の事務所に備え付ける。

(平17規則90・追加、平17規則96・旧第12条繰下・一部改正、平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第15条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第16条繰下・旧第17条繰下・一部改正、平31規則13・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 条例第36条に規定する規則で定める保管した工作物等を売却する場合の手続は、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)の規定による。

(平17規則90・追加、平17規則96・旧第13条繰下、平24規則65・旧第16条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第17条繰下・旧第18条繰下・一部改正)

(工作物等の返還に係る受領書)

第20条 条例第37条に規定する受領書は、別記第30号様式による。

(平17規則90・追加、平17規則96・旧第14条繰下・一部改正、平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第17条繰下・一部改正、平25規則45・一部改正、平27規則40・旧第18条繰下・旧第19条繰下・一部改正、平31規則13・一部改正)

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭59規則29・追加、平17規則90・旧第11条繰下、平17規則96・旧第15条繰下、平23規則32・一部改正、平24規則65・旧第18条繰下、平27規則40・旧第19条繰下・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都江東区立公園条例施行規則の廃止)

2 東京都江東区立公園条例施行規則(昭和47年8月江東区規則第23号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第59号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区立都市公園条例施行規則別記第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成13年規則第60号)

この規則中別表第1に同潮見さざなみ公園の項を加える改正規定は平成13年12月25日から、同表に同新砂あゆみ公園の項を加える改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年規則第48号)

この規則は、平成16年8月18日から施行する。

(平成17年規則第62号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に同南砂三丁目緑地公園の項を加える改正規定は平成18年1月17日から、同表豊洲公園の項の改正規定並びに同表に東雲駅前公園の項、新砂めぐみ公園の項及び若洲公園の項を加える改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区立都市公園条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年規則第82号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年4月25日から施行する。

(平成21年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表同若洲公園の項の改正規定は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第56号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、平成23年7月31日から施行する。ただし、別表に同旧中川水辺公園の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第65号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の次に1号を加える改正規定、同条第4号の改正規定、第13条第1項第4号の次に5号を加える改正規定及び別記第2号様式の次に2様式を加える改正規定は、平成25年5月3日から施行する。

(平成25年規則第66号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、平成26年7月18日から施行する。

(平成27年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区立都市公園条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、平成29年7月7日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第44号)

この規則は、平成31年5月10日から施行する。

(令和元年規則第66号)

この規則中別表第1に同白河三丁目水辺公園の項を加える改正規定は令和元年12月18日から、同表に同小名木川防災公園の項を加える改正規定は令和2年2月10日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区立都市公園条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第83号)

この規則は、令和4年12月29日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭52規則54・昭53規則12・昭53規則32・昭53規則36・昭54規則17・昭54規則55・昭55規則1・昭55規則32・昭55規則35・昭55規則54・昭55規則57・昭56規則15・昭56規則33・昭57規則21・昭57規則51・昭57規則58・昭58規則18・昭59規則4・一部改正、昭59規則29・旧別表・一部改正、昭60規則13・昭60規則16・昭60規則40・昭60規則48・昭61規則5・昭62規則13・昭62規則74・平元規則79・平2規則13・平3規則30・平3規則63・平5規則6・平5規則8・平6規則8・平7規則17・平7規則62・平8規則2・平8規則44・平9規則31・平9規則55・平10規則23・平12規則104・平13規則60・平15規則17・平16規則14・平16規則37・平16規則48・平17規則62・平17規則96・一部改正、平19規則82・旧別表第1・一部改正、平20規則37・平21規則58・平22規則18・平22規則56・平23規則32・平24規則27・一部改正、平24規則65・旧別表・一部改正、平25規則66・平26規則32・平27規則40・平28規則44・平29規則46・平30規則7・令元規則44・令元規則66・令4規則31・一部改正)

名称

位置

江東区立 清澄二丁目公園

東京都江東区 清澄二丁目11番5号

同    八名川公園

同      新大橋三丁目1番18号

同    森下公園

同      森下二丁目5番16号

同    五間堀公園

同      森下二丁目30番7号

同    高森公園

同      森下三丁目13番9号

同    福富川公園

同      平野二丁目15番先

同      平野三丁目3番先

同      平野三丁目9番先

同    平野四丁目公園

同      平野四丁目5番1号先

同    白河一丁目公園

同      白河一丁目5番4号

同    白河三丁目水辺公園

同      白河三丁目18番17号

同    元加賀公園

同      白河四丁目3番27号

同    佐賀町公園

同      佐賀一丁目15番5号

同    中の堀公園

同      佐賀二丁目8番26号

同    永代公園

同      永代一丁目1番2号

同      永代一丁目7番8号

同    亀堀公園

同      深川一丁目6番38号

同    武田堀公園

同      冬木1番12号

同      冬木6番23号

同    臨海公園

同      門前仲町一丁目1番1号

同    油堀川公園

同      門前仲町一丁目20番1号先

同    深川公園

同      富岡一丁目14番10号

同      富岡一丁目16番10号

同      富岡一丁目17番9号

同    牡丹町公園

同      牡丹二丁目1番2号

同    古石場川親水公園

同      牡丹二丁目10番先

同      古石場三丁目12番先

同    古石場三丁目公園

同      古石場三丁目1番4号

同    越中島公園

同      越中島一丁目3番23号

同    中の島公園

同      越中島一丁目3番26号先

同    調練橋公園

同      越中島二丁目16番13号

同      越中島三丁目7番17号

同    浜園公園

同      塩浜一丁目4番4号

同    塩浜一丁目公園

同      塩浜一丁目5番5号

同    塩浜公園

同      塩浜二丁目10番14号

同    塩浜二丁目第二公園

同      塩浜二丁目17番8号

同    しおかぜ橋塩浜公園

同      塩浜二丁目18番4号

同    塩浜二丁目公園

同      塩浜二丁目25番16号

同    枝川一丁目公園

同      枝川一丁目6番19号

同    朝凪公園

同      枝川一丁目8番5号

同    枝川三丁目公園

同      枝川三丁目3番5号

同    暁橋公園

同      枝川三丁目8番30号

同      枝川三丁目11番9号

同    豊洲一丁目第二公園

同      豊洲一丁目2番1号

同    豊洲一丁目公園

同      豊洲一丁目3番15号

同    豊洲公園

同      豊洲二丁目3番6号

同    豊洲三丁目公園

同      豊洲三丁目5番11号

同    豊洲四丁目第二公園

同      豊洲四丁目3番3号

同    豊洲四丁目公園

同      豊洲四丁目5番24号先

同      豊洲四丁目5番30号先

同    豊洲五丁目公園

同      豊洲五丁目3番1号

同    豊洲ぐるり公園

同      豊洲六丁目1番先

同      豊洲五丁目1番先

同    豊洲六丁目第二公園

同      豊洲六丁目2番1号

同    豊洲六丁目公園

同      豊洲六丁目2番35号

同    東雲緑道公園

同      東雲一丁目7番4号先

同    東雲水辺公園

同      東雲一丁目9番58号

同      辰巳一丁目1番先

同    東雲公園

同      東雲二丁目4番17号

同    東雲二丁目公園

同      東雲二丁目7番6号

同    東雲駅前公園

同      東雲二丁目8番4号

同    辰巳公園

同      辰巳一丁目10番

同    潮見運動公園

同      潮見一丁目1番1号

同    潮見さざなみ公園

同      潮見一丁目29番24号

同    千石運動公園

同      千石一丁目5番28号

同    千石公園

同      千石二丁目7番4号

同    川南公園

同      千石二丁目9番22号

同    千石二丁目公園

同      千石二丁目11番1号

同    扇橋公園

同      石島18番23号

同    川南海辺公園

同      海辺1番3号

同    扇橋一丁目公園

同      扇橋一丁目21番28号

同    江東公園

同      扇橋二丁目22番2号

同      千田16番5号

同      千田17番5号

同    三島橋公園

同      扇橋三丁目7番16号

同    扇橋三丁目公園

同      扇橋三丁目20番11号

同    横十間川親水公園

同      扇橋三丁目22番先

同      東陽六丁目1番先

同    扇橋河川公園

同      猿江一丁目5番18号

同    猿江一丁目公園

同      猿江一丁目11番5号

同    猿江二丁目公園

同      猿江二丁目3番10号

同    住吉一丁目公園

同      住吉一丁目8番13号

同    住利公園

同      住吉一丁目19番20号

同    竪川親水公園

同      毛利二丁目10番先

同      毛利二丁目11番先

同    木場二丁目公園

同      木場二丁目11番11号

同    木場親水公園

同      木場二丁目20番先

同      木場三丁目14番先

同    木場三丁目公園

同      木場三丁目6番9号

同    平久公園

同      木場六丁目4番18号

同    東陽一丁目第一公園

同      東陽一丁目5番5号

同    洲崎川緑道公園

同      東陽一丁目10番9号先

同      東陽二丁目5番6号

同    東陽一丁目第二公園

同      東陽一丁目39番8号

同    東陽公園

同      東陽三丁目27番27号

同    東陽五丁目公園

同      東陽五丁目29番39号

同    豊住公園

同      東陽六丁目1番13号

同    竪川河川敷公園

同      亀戸一丁目1番先

同      亀戸九丁目12番先

同    亀戸西公園

同      亀戸一丁目9番5号

同    竪川第一公園

同      亀戸一丁目15番10号

同    亀戸公園

同      亀戸一丁目22番11号

同    亀戸水上公園

同      亀戸二丁目1番3号先

同    文泉公園

同      亀戸二丁目4番13号

同    亀戸駅前公園

同      亀戸二丁目21番9号

同    亀戸二丁目公園

同      亀戸二丁目33番2号

同    亀島小学校記念公園

同      亀戸三丁目36番20号

同    亀島公園

同      亀戸三丁目39番16号

同    亀戸三丁目公園

同      亀戸三丁目59番8号

同    亀戸四丁目ふれあい公園

同      亀戸四丁目21番16号

同    香取公園

同      亀戸四丁目27番6号

同    亀戸四丁目公園

同      亀戸四丁目43番8号

同      亀戸四丁目47番2号

同    水神公園

同      亀戸四丁目45番6号

同    亀戸五丁目公園

同      亀戸五丁目24番4号

同    亀戸五丁目第二公園

同      亀戸五丁目33番4号

同    亀戸緑道公園

同      亀戸六丁目7番9号先

同      亀戸六丁目30番1号先

同    亀戸南公園

同      亀戸六丁目18番1号

同    竪川第二公園

同      亀戸六丁目35番3号

同    亀戸平岩公園

同      亀戸六丁目47番12号

同    亀戸東公園

同      亀戸七丁目8番13号

同    亀戸七丁目北公園

同      亀戸七丁目15番5号

同    亀戸平岩第二公園

同      亀戸七丁目30番8号

同    亀戸七丁目南公園

同      亀戸七丁目40番2号

同    亀戸七丁目西公園

同      亀戸七丁目42番5号

同    亀戸緑地公園

同      亀戸九丁目8番1号

同    亀戸浅間公園

同      亀戸九丁目15番1号

同    亀戸九丁目公園

同      亀戸九丁目19番17号

同      亀戸九丁目20番4号

同    亀戸九丁目緑道公園

同      亀戸九丁目33番30号

同    亀戸運動公園

同      亀戸九丁目37番23号

同    釜屋堀公園

同      大島一丁目2番26号

同    大島一丁目公園

同      大島一丁目34番8号

同    大島二丁目公園

同      大島二丁目11番7号

同    大島防災公園

同      大島二丁目27番19号

同    大島緑道公園

同      大島三丁目7番7号先

同      大島四丁目1番1号先

同    大島三丁目公園

同      大島三丁目22番25号

同    大島四丁目公園

同      大島四丁目17番9号

同    大島四丁目第二公園

同      大島四丁目21番11号

同    大島五丁目公園

同      大島五丁目27番16号

同    大島七丁目公園

同      大島七丁目27番17号

同    旧三大小記念公園

同      大島七丁目38番9号

同    大島八丁目公園

同      大島八丁目11番7号

同    大島八丁目第二公園

同      大島八丁目21番25号

同    大島東公園

同      大島八丁目42番3号

同    旧中川水辺公園

同      亀戸八丁目25番先

同      大島九丁目10番先

同    北砂一丁目公園

同      北砂一丁目1番6号

同    北砂水上公園

同      北砂一丁目2番1号先

同    北砂第二公園

同      北砂一丁目3番25号

同    北砂一丁目南公園

同      北砂一丁目15番1号

同    北砂二丁目公園

同      北砂二丁目9番14号

同    北砂緑道公園

同      北砂二丁目15番先

同      北砂一丁目2番先

同    南砂線路公園

同      北砂二丁目20番先

同      南砂二丁目32番先

同    砂町中央公園

同      北砂四丁目20番24号

同    北砂公園

同      北砂五丁目1番2号

同    小名木川防災公園

同      北砂五丁目21番5号

同    仙台堀川公園

同      北砂六丁目19番21号先

同      東陽六丁目6番6号先

同    亀高公園

同      北砂六丁目26番8号

同    北砂七丁目公園

同      北砂七丁目2番14号

同    東砂一丁目公園

同      東砂一丁目2番13号

同    東砂二丁目公園

同      東砂二丁目13番7号

同    東砂三丁目公園

同      東砂三丁目16番8号

同    東砂三丁目第二公園

同      東砂三丁目17番17号

同    荒川・砂町水辺公園

同      東砂三丁目30番先

同      新砂三丁目8番先

同    城東公園

同      東砂四丁目20番20号

同    東砂六丁目公園

同      東砂六丁目19番8号

同    舟入川公園

同      東砂七丁目12番3号

同    砂町公園

同      東砂七丁目15番3号

同    東砂八丁目公園

同      東砂八丁目24番6号

同    南砂一丁目公園

同      南砂一丁目1番5号

同    南砂一丁目第二公園

同      南砂一丁目3番18号

同    南砂一丁目北公園

同      南砂一丁目8番4号

同    南砂二丁目南公園

同      南砂二丁目3番23号

同    南砂緑道公園

同      南砂二丁目3番1号先

同      南砂二丁目35番6号先

同    南砂二丁目公園

同      南砂二丁目24番4号

同    日曹橋公園

同      南砂三丁目1番1号

同    南砂三丁目緑地公園

同      南砂三丁目8番2号

同    南砂三丁目公園

同      南砂三丁目14番21号

同    南砂四丁目西公園

同      南砂四丁目3番21号

同    南砂四丁目公園

同      南砂四丁目4番5号

同    砂町橋公園

同      南砂四丁目12番1号

同      南砂六丁目4番10号

同    境川公園

同      南砂五丁目6番1号

同    金森公園

同      南砂五丁目19番13号

同    南砂六丁目公園

同      南砂六丁目5番7号

同    新砂あゆみ公園

同      新砂三丁目3番6号

同    新砂のぞみ公園

同      新砂三丁目3番47号

同    新砂めぐみ公園

同      新砂三丁目4番1号

同    新木場一丁目緑地公園

同      新木場一丁目10番3号

同    新木場一丁目第二公園

同      新木場一丁目11番6号

同    新木場一丁目公園

同      新木場一丁目12番8号

同    新木場三丁目公園

同      新木場三丁目7番21号

同    若洲公園

同      若洲三丁目2番1号

別表第2(第3条関係)

(平27規則40・追加、平31規則13・令4規則83・一部改正)

公園名

公園施設

開場時間

休場日

江東区立油堀川公園

多目的広場

午前8時から午後5時まで

火曜日

江東区立越中島公園

自転車貸出施設

1 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後4時45分まで

2 10月1日から3月31日まで 午前10時から午後4時45分まで

1 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 7月1日から9月の第2日曜日まで

3 1月5日から6月30日まで及び9月の第2日曜日から12月27日までの月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

江東区立城東公園

江東区立横十間川親水公園

水上アスレチック場

午前9時から午後4時30分まで

1 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 1月4日から12月28日までの1日及び15日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

江東区立竪川河川敷公園

パターゴルフ場

午前9時から午後4時30分まで

1 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 1月4日から12月28日までの月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

グラウンドゴルフ場

水上アスレチック場

1 1月1日から3月31日まで及び10月1日から12月31日まで 午前9時から午後5時まで

2 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

親子でキャッチボール広場

別表第3(第4条関係)

(令4規則31・全改)

区分

名称

単位

金額

土地

江東区立深川公園

1平方メートルにつき1月

1,012円

江東区立豊洲公園

1平方メートルにつき1月

1,513円

江東区立豊洲三丁目公園

1平方メートルにつき1月

1,470円

江東区立豊洲ぐるり公園

1平方メートルにつき1月

1,080円

江東区立豊洲六丁目第二公園

1平方メートルにつき1月

1,212円

江東区立豊洲六丁目公園

1平方メートルにつき1月

990円

江東区立東陽公園

1平方メートルにつき1月

1,565円

江東区立竪川河川敷公園

1平方メートルにつき1月

802円

江東区立亀戸駅前公園

1平方メートルにつき1月

2,850円

江東区立旧中川水辺公園

1平方メートルにつき1月

665円

江東区立若洲公園

1平方メートルにつき1月

443円

公園施設

江東区立旧中川水辺公園川の駅にぎわい施設

1平方メートルにつき1月

2,363円

別記第1号様式(第5条関係)

(平27規則40・追加、平28規則44・令3規則59・一部改正)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

(平27規則40・追加、平28規則44・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平27規則40・追加、平28規則44・令3規則59・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平27規則40・追加、平28規則44・一部改正)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(平27規則40・追加、平28規則44・令3規則59・一部改正)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(平27規則40・追加、平28規則44・一部改正)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(平19規則82・全改、平23規則32・平24規則65・平27規則40・旧別記第1号様式繰下・一部改正、平28規則44・一部改正)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

(平23規則32・追加、平24規則65・平27規則40・旧別記第2号様式繰下・一部改正)

 略

別記第9号様式(第7条関係)

(平31規則13・追加)

 略

別記第10号様式(第7条関係)

(平31規則13・追加)

 略

別記第11号様式(第7条関係)

(平31規則13・追加)

 略

別記第12号様式(第7条関係)

(平25規則45・追加、平27規則40・旧別記第3号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第9号様式繰下)

 略

別記第13号様式(第7条関係)

(平25規則45・追加、平27規則40・旧別記第4号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第10号様式繰下)

 略

別記第14号様式(第7条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第2号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第3号様式繰下、平27規則40・旧別記第5号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第11号様式繰下)

 略

別記第15号様式(第7条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第3号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第4号様式繰下、平27規則40・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第12号様式繰下)

 略

別記第16号様式(第7条関係)

(平31規則13・追加)

 略

別記第17号様式(第8条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第4号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第5号様式繰下・一部改正、平27規則40・旧別記第7号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第13号様式繰下)

 略

別記第18号様式(第8条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第5号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平27規則40・旧別記第8号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第14号様式繰下)

 略

別記第19号様式(第8条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第6号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第7号様式繰下・一部改正、平27規則40・旧別記第9号様式繰下・一部改正、平28規則44・一部改正、平31規則13・旧別記第15号様式繰下)

 略

別記第20号様式(第8条関係)

(平23規則32・旧別記第7号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第8号様式繰下、平27規則40・旧別記第10号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第16号様式繰下)

 略

別記第21号様式(第9条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第8号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第9号様式繰下・一部改正、平27規則40・旧別記第11号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第17号様式繰下)

 略

別記第22号様式(第9条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第9号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第10号様式繰下・一部改正、平27規則40・旧別記第12号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第18号様式繰下)

 略

別記第23号様式(第10条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第10号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第11号様式繰下・一部改正、平27規則40・旧別記第13号様式繰下・一部改正、平28規則44・一部改正、平31規則13・旧別記第19号様式繰下)

 略

別記第24号様式(第13条関係)

(平19規則82・一部改正、平23規則32・旧別記第13号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第14号様式繰下・一部改正、平27規則40・旧別記第16号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第20号様式繰下)

 略

別記第25号様式(第15条関係)

(平27規則40・全改・旧別記第17号様式繰下・一部改正、平28規則44・一部改正、平31規則13・旧別記第21号様式繰下、令3規則59・一部改正)

 略

別記第26号様式(第15条関係)

(平27規則40・全改・旧別記第18号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第22号様式繰下)

 略

別記第27号様式(第15条関係)

(平27規則40・追加・旧別記第19号様式繰下・一部改正、平28規則44・一部改正、平31規則13・旧別記第23号様式繰下)

 略

別記第28号様式(第15条関係)

(平27規則40・追加・旧別記第20号様式繰下・一部改正、平28規則44・一部改正、平31規則13・旧別記第24号様式繰下)

 略

別記第29号様式(第18条関係)

(平23規則32・旧別記第16号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第17号様式繰下、平27規則40・旧別記第19号様式繰下・旧別記第21号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第25号様式繰下)

 略

別記第30号様式(第20条関係)

(平23規則32・旧別記第17号様式繰下、平24規則65・一部改正、平25規則45・旧別記第18号様式繰下、平27規則40・旧別記第20号様式繰下・旧別記第22号様式繰下・一部改正、平31規則13・旧別記第26号様式繰下)

 略

江東区立都市公園条例施行規則

昭和52年6月14日 規則第24号

(令和4年12月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
昭和52年 規則第54号
昭和52年6月14日 規則第24号
昭和53年 規則第12号
昭和53年 規則第32号
昭和53年 規則第36号
昭和54年 規則第17号
昭和54年 規則第55号
昭和55年 規則第1号
昭和55年 規則第32号
昭和55年 規則第35号
昭和55年 規則第54号
昭和55年 規則第57号
昭和56年 規則第15号
昭和56年 規則第20号
昭和56年 規則第33号
昭和57年 規則第21号
昭和57年 規則第51号
昭和57年 規則第58号
昭和58年 規則第18号
昭和59年 規則第4号
昭和59年 規則第29号
昭和60年 規則第13号
昭和60年 規則第16号
昭和60年 規則第40号
昭和60年 規則第48号
昭和61年 規則第5号
昭和62年 規則第13号
昭和62年 規則第74号
昭和64年 規則第71号
昭和64年 規則第79号
平成2年 規則第13号
平成3年 規則第30号
平成3年 規則第63号
平成5年 規則第6号
平成5年 規則第8号
平成6年 規則第8号
平成7年 規則第17号
平成7年 規則第62号
平成8年 規則第2号
平成8年 規則第44号
平成9年 規則第31号
平成9年 規則第55号
平成10年 規則第23号
平成12年 規則第104号
平成13年 規則第13号
平成13年12月10日 規則第59号
平成13年12月21日 規則第60号
平成15年3月31日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第14号
平成16年5月28日 規則第37号
平成16年8月17日 規則第48号
平成17年3月31日 規則第62号
平成17年10月25日 規則第90号
平成17年12月13日 規則第96号
平成19年11月30日 規則第82号
平成20年4月24日 規則第37号
平成21年9月1日 規則第58号
平成22年4月1日 規則第18号
平成22年7月30日 規則第56号
平成23年7月27日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第27号
平成24年10月30日 規則第65号
平成25年4月1日 規則第45号
平成25年10月30日 規則第66号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第40号
平成28年3月30日 規則第44号
平成29年7月6日 規則第46号
平成30年3月14日 規則第7号
平成31年3月19日 規則第13号
令和元年5月7日 規則第44号
令和元年11月26日 規則第66号
令和3年7月8日 規則第59号
令和4年3月24日 規則第31号
令和4年10月31日 規則第83号