○江東区みどりの条例
平成11年12月16日
条例第36号
東京都江東区みどりの条例(昭和48年10月江東区条例第36号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 みどりの育成(第7条―第9条)
第3章 みどりの保全(第10条―第14条)
第4章 みどりの普及啓発(第15条・第16条)
第5章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、江東区を健全で恵み豊かなみどりにあふれたまちにするため、みどりの育成と保全に係る措置を講じ、もって区民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(みどりの考え方)
第2条 この条例において「みどり」とは、樹木、樹林、生け垣、草花、草地及び水辺地をいう。
2 みどりの育成と保全は、人と自然とが共生する環境を将来の世代に継承していくため、生物の多様性の確保を図ることに配慮して行われなければならない。
3 区、区民及び事業者は、みどりの育成と保全について、適正な役割分担と密接な連携に基づいた取組(以下「協働」という。)に努めなければならない。
(区の責務)
第3条 区は、この条例の目的を達成するため、みどりの育成と保全に必要な施策を実施しなければならない。
2 区は、みどりの育成と保全に関する区民及び事業者の自主的な活動に対して協働に努めるとともに、区民及び事業者と協働で行う施策を推進しなければならない。
(区民及び事業者の責務)
第4条 区民及び事業者は、みどりの育成と保全に自ら努めるとともに、区が実施するみどりの育成と保全に関する施策に協力しなければならない。
(みどりの実態調査及び計画の策定)
第5条 区長は、区のみどりの実態について調査を行うとともに、みどりの育成と保全に関する基本的かつ総合的な施策の計画を策定するものとする。
(区の木と花)
第6条 区の木及び区の花を次のように定める。
(1) 区の木 クロマツ
(2) 区の花 サザンカ
第2章 みどりの育成
(施設等の緑化)
第7条 区は、その設置し、又は管理する施設について、緑化に努めなければならない。
2 国又は他の地方公共団体若しくはこれに準ずる法人は、その設置し、又は管理する施設について、緑化に努めなければならない。
3 住宅、事務所、事業所等の敷地を有する所有者又は管理者は、当該敷地において、緑化に努めなければならない。
(建築行為等に係る緑化計画)
第8条 規則で定める規模以上の敷地について規則で定める建築行為等を行おうとする者は、事前にその行為に係る敷地の緑化に関する計画書(以下「緑化計画書」という。)を区長に提出し、認定を受けなければならない。
2 前項の緑化計画書は、規則で定める緑化基準に適合するものでなければならない。
3 区長は、緑化計画書の認定を受けないで建築行為等を行おうとする者又は認定を受けた緑化計画書の内容に違反し、若しくはその履行をしない者に対して、緑化計画書の認定を受けるよう又は当該認定に適合する緑化を行うよう若しくは緑化計画書を履行するよう勧告することができる。
(みどりの育成と保全に関する協定)
第9条 区長は、区内の一定地域の区民が、その合意に基づき、当該地域内のみどりの育成と保全を行うことを決定したときは、代表者の申請により、区民とみどりの育成と保全に関する協定を結び、予算の範囲内で、必要な援助を行うことができる。
2 前項の協定を締結した区民は、その協定の定めるところに従って、みどりの育成と保全を行わなければならない。
第3章 みどりの保全
(保護樹木の指定等)
第10条 区長は、規則で定める基準に該当する樹木及び樹林(以下「樹木等」という。)で、特に自然環境の保護並びに美観及び風致を維持するため必要があると認められるものを、その樹木等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保護樹木として指定することができる。
2 前項の規定は、国又は地方公共団体が所有又は管理する樹木等には適用しない。
(所有者等の責務)
第11条 保護樹木の所有者等は、その保護樹木が常に良好な状態を保つように努めなければならない。
(届出)
第12条 保護樹木の所有者等は、次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 伐採又は移植しようとするとき。
(2) 枯死したとき。
(3) 所有者等又はその住所が変わったとき。
(4) その他維持管理上必要があると認められたとき。
(指定解除)
第13条 区長は、保護樹木の指定の理由がなくなった場合又は所有者等から指定解除の申請があった場合は、指定を解除することができる。
(保護樹木の助成)
第14条 区長は、保護樹木の所有者等に対し、予算の範囲内で維持管理の経費を助成することができる。
2 前項の助成は、申請に基づいて行うものとする。
第4章 みどりの普及啓発
(普及啓発義務)
第15条 区長は、区民及び事業者に対し、みどりの育成と保全に関する知識の普及及び意識の啓発を図らなければならない。
(人材の育成)
第16条 区長は、みどりの育成と保全並びにその知識の普及及び意識の啓発を自ら率先して行う人材を育成していくことに努め、その者に対し、情報の提供、技術指導その他適切な措置をとるものとする。
第5章 雑則
(実地調査)
第17条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に実地調査をさせることができる。
2 前項の規定により実地調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(国等への要請)
第18条 区長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体若しくはこれに準ずる法人に対し、その所有し、又は管理する土地又は施設等におけるみどりの育成と保全について適切な措置を講じるよう要請するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に改正前の東京都江東区みどりの条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の江東区みどりの条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。