○江東区障害者通所支援施設条例施行規則
平成2年3月16日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、江東区障害者通所支援施設条例(平成2年3月江東区条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平15規則25・平19規則6・一部改正)
(平31規則20・全改)
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平15規則25・旧第4条繰下、平17規則46・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成5年規則第25号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成5年6月1日から施行する。
2 東京都江東区心身障害者生活実習所条例施行規則(昭和55年3月江東区規則第16号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 江東区障害者通所施設条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第15号)による改正前の江東区障害者通所施設条例第6条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区障害者通所施設条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。