○江東区障害者通所支援施設条例施行規則

平成2年3月16日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、江東区障害者通所支援施設条例(平成2年3月江東区条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平15規則25・平19規則6・一部改正)

(利用の契約)

第2条 条例第7条第2項に規定する利用に関する契約を条例第3条第2項の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)と締結する場合は、指定管理者が別に定める様式により行う。

(平31規則20・全改)

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平15規則25・旧第4条繰下、平17規則46・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成5年規則第25号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成5年6月1日から施行する。

2 東京都江東区心身障害者生活実習所条例施行規則(昭和55年3月江東区規則第16号)は、廃止する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区障害者通所施設条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第15号)による改正前の江東区障害者通所施設条例第6条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区障害者通所施設条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

江東区障害者通所支援施設条例施行規則

平成2年3月16日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成2年3月16日 規則第7号
平成4年 規則第40号
平成5年 規則第25号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第46号
平成18年3月16日 規則第13号
平成19年3月9日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第26号
平成28年12月28日 規則第87号
平成31年3月29日 規則第20号